1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号 會計檢査院の批難の要旨は、東京鐵道局で昭和二十一年度中、不急で割當のない統制品を大量購入し、又は製作請負に付し、その大部分を長期間退藏し、又は他に賣却し、豫算の使用不當のものが八百七十二萬四千六百九十一圓あるが、そのうち第一の繃帶地外三點の代價三百九十二萬五千二百圓は、急速に調達の必要があるとして、二十一年四月三囘に亙り、栃木縣西那須野町中島某から正規の手續によらず數口又は二十數口に分割し、主務課長決裁 荒船清一