1966-04-07 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
給付の対象となるのは、(1)内・外科医師による病院および診療所での診療、(2)最高一〇〇回までの往診、(3)レントゲンおよびその他による精密検査、(4)物理療法、(5)外科の副木・繃帯・その他の材料、賃貸医療器具、義肢など、および(6)訪問看護婦の保健サービスやその他病院保険で提供されない医療・保健サービスである。
給付の対象となるのは、(1)内・外科医師による病院および診療所での診療、(2)最高一〇〇回までの往診、(3)レントゲンおよびその他による精密検査、(4)物理療法、(5)外科の副木・繃帯・その他の材料、賃貸医療器具、義肢など、および(6)訪問看護婦の保健サービスやその他病院保険で提供されない医療・保健サービスである。
それから注射料の場合には注射のときに使います繃帯材料、綿のようなものあるいはアルコール等、それから注射等の破損費、それに医師、看護婦の人件費というものを加えたものであります。
それでそのほかに個々の診療項為、診察とか或いはいろいろな処置、手術というような個々のものにつきまして、実際どの程度に医師、看護婦その他の補助者、これらの人手を要しておるか、或いは繃帯材料、薬品類、こういうようなものをどの程度消耗しておるかというような実態調査と申しますか、詳細なものを、これは個々の診療項為でございますが、この調査をやつて見たい、個別的にやつてみたいというふうなことで、いわば四種類の調査
病理的原理原則はどうであろうとも、とりあえず繃帯を巻いて、出血をとめる臨床的措置というものを、政治家的良心からいつてもなすべき義務があると思う。 さらにあなたに申し上げたいことは、今銀行局長の答弁によると、新規預託のことについては一言も触れてはおられなかつたが、現在預託してあるものを引揚げる方針で、これをひとつやめて見ようかと相談をいたしております、こういう話です。
それから同じ項目で医療消耗品の表、例えば繃帯とか注射針とかいうような、ほかにもあると思いますが、それの同じ表。それから入院及び外来患者の各科別の表、最近のもの、同じ月別で……。それからその次に各国立病院の一年の薬品購入予算と入院及び外来患者の表、何人くらい来てどのくらい予算を使つているか、各国立病院の一年間の薬品購入予算と同上入院及び外来患者数の表。
○八木幸吉君 病院の薬品の買入れの手続きを伺いたいと思うのですが、例えば一年に、或いは一カ月に重曹を幾ら使う、アルコールはどれくらい要る、繃帯は幾ら要ると、ところが今のストックは大体買入れの標準としていつも一カ月分なら一カ月分買つて置くいつたような、在庫品と買入れとの一定の基準というものを病院で立てるなり、或いはそれを基準として文部省で監督されるなり、何かそういつたような標準の手続きというようなものはございますか
それからもう一つは保安庁経費でありますが、これは私は決算委員としていろいろ検討して承知しておるのでありますが、これも、もう聞けば大体繃帯とかその他のいろいろな薬品等は十カ年分も予算が余つてしようがないものだから買い込んでしまつたにもかかわらず、且つ二百八十億もこの経費が繰越されておる。このような経費であれば当然私は出して然るべきだと考えておるのでありますが、合せると八百四十億からの金になります。
更にこの保安庁経費の二百八十億を繰越しておるのは、繃帯であるとかその他を、予算が余つて使い切れないものだから十カ年分先買いをしておつて、なおこれだけの金を余らしておるという、この経費をなぜ緊急を要するところの災害の経費に使えないのか。当然使つて然るべきだと思うのです。もう一度この点についてお尋ねいたします。
○石原幹市郎君 私は、小笠君の考え方もわからんわけではないのですが、今、例に挙げられましたガーゼ、繃帯というのは、厚生省物資とは言いながら、厚生省は、別に、これをいわゆる医薬品と見ればなんでありまするが、生産指導を専門としておるわけではな旧い。
横に括つておるので、中小企業庁設置法で、中小企業一本として、中小企業庁というふうに括つておるわけでありまして若し、これを縦割にしてしまいますれば、中小企業庁設置法の趣旨自体も漸次薄れて来るのではないかというふうな気もするのでありまするが、そこらの点から考えまして、一本で行つたほうがいいのじやないか、現にガーゼ、繃帯が一年間入つておるわけでありまして、これが厚生省物資であることは御承知の通りであります
ガーゼ及び繃帯製造業におきまするその後の調整組合の運行状況というものを考えますると、そういう非常に困るというふうなことは余り出ていないようでございます。
○政府委員(渡部伍良君) これは只今ガーゼ、脱脂綿、家庭衛生綿、繃帯というようなのは厚生省の所管になつておるわけです。厚生省もいいのだから農林省もいいじやないかと、こういうことを言つておるのですが、農林省としましては、今は清涼飲料水が問題になつておるけれども、だんだん世の中が落着くにつれて、只今申上げましたようないろいろな品目が出て来る虞れがあるのです。
その他薬品関係、赤チンだとかそれから繃帯だとか、そういうようなものも大分各県がもらつております。私のほうでとりました措置といたしましては、現在アメリカの三つの宗教団体が日本の施設に衣料を送つて来ておるのであります。その衣料が一万三千四百人分を被害地に割当てることになつております。それをすぐに災害用に切換えて使うということをしております。
率直に申上げますると、現在別表に掲載されておりまする脱脂綿とか、繃帯とか、ガーゼとか申しますものが、石川さんの御承知の通り、これは厚生省の所管事項でございます。
私みたいに、前に繃帯して出席しても、八日間無届け欠席というようなことを書く新聞雑誌もある。新聞をもつてということではなくて、なぜじかに行つて研究をしないかということを言うのだ。今後はそういうことのないように、そして全国に対して、今度の災害の最大原因は労働組合の幹部にあるということを公表していただきたいのであります。
ところが政府、一般の政府委員の御答弁の場合には、人に依頼を受けて、或いは繃帯をして又出て来いと言えば、その看護婦も縛るのだというようなところへまで行く、ここに私は少くとも法務総裁を助けて、これを助けるこの地位におられるあなたが、立派な態度をとつて行かなければならない理由があるのじやないか。
然るにこれが例えば、今繃帯してやるから、又飛出して行つて大いにやれというような意味であるならば、これを取締るというようなお答えをなすつておりましたので、私はこの点について非常に憂うるのでありますが、これは過去においてもこういうことがございまして、共産主義のかたであれば、結核になられてもなかなか医師の治療を受けることがおできにならないという事実があつたのであります。
これについて、それが再び繃帯をして、丈夫になつて出かけて行つて闘えという場合ならば本法の適用或いはその他の刑法の適用を受けるというようなお答えがさつき特審局長からありましたね。そうでしたね。それは私非常に重大な問題だと思う。でこれは当然その如何なる状況の下においてにせよ、負傷した人があつて、それに対して医療上の手当をするということは、これは刑法に関係することじやないですよ。
○片岡文重君 その場合におつしやられるようにさあ繃帯するのだ、しつかりやつて来いということになれば、これは極めて幇助の性格が明瞭でありますけれども、そういう態度はわからない、人道上とにかく見てはおられないのである場合には、これは反対であるけれども世話をしてやらなければならん場合も人間として私はあり得ると思う。
そうして例えば大きな腫物ができる、それは膿を出してしまわなければならんのに、破防法というようなもので繃帯して、そうして膿をむしろ内攻さして、我々が社会革命をずつと、フランス革命にしても、イギリスの改革にしても、アメリカの独立戰争の歴史を見たつて、我々が革命をせずに漸進的な改革をするためには、ジョン・スチユアート・ミルが言つておるように、やはり革命の月賦払い、漸進的な改革をやりまして、そうしてそういうふうになくすることこそが
実際上BCGを注射して頂くのに、僅かの費用で注射して頂けますが、現実の問題として一年中繃帯をしていなければならん、一年中赤チンをつけてその治療に大きな費用を費さなければならんということは、これは実際問題といたしまして、子を持つている親なり孫なり非常に皆苦んでおられますが、その普及徹底の問題はどういうふうにお考えになりますか、ちよつと承わりたいと思います。
時間を申し上げますと、昨日の午後四時三十分でありましたが、その巡査は世田ケ谷の池上と言いますか、駅の脇に來た所の、左の手に繃帯をしておつた巡査です、いま一人は同じような同僚が出て來てやつたんですか、私はよく君たち考えなければならぬ、と言つて、ほかの諸君も大分憤慨していましたからなだめて來ましたが、かようなことはおそらく全國各地で行われていると思います。
それで繃帯はしてくれた。その日赤の病院内でこの記者が耳にしたことは、今度の事件については診断書を書くなということの觸れがあるということを耳にしております。これは神戸の場合においてもそういう觸れがあつたということは噂されておるのであります。それは、まあこれについても果してそうかどうかということは、もつと調べなければならんことでありますが、私が調べたところでは、そういうことが指摘されるのであります。
現在本病治療用の注射液及び繃帯ガーゼ等が極度に不足しておる。又歯科治療の資材は専任の歯科医師がいない療養所には配給されないという現状であるが、これらすべての資材を適当に配給して貰いたい。五、ライ病患者を挺身的に看護しておる職員に対して、その待遇を改善されると共に、更に医官、看護婦を充実して國立療養所としての機能を発揮するようにして貰いたい。
併し一例で申上げますと、國立療養所の医官にする、看護婦にするというときには、試驗をして見て、その人が聽診器を当て、注射もうまい、或いは看護婦として繃帯の巻き方もうまい、或いは薬品の処理ができる。そういう試驗を通つても、一面において國民医療法とか、或いは國民医療法に基くところの看護婦関係の法令によつて、免許状を要求しておる。