2009-04-30 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
家畜改良増殖法に基づきまして、家畜改良センターの種畜検査におきまして、伝染病疾患、遺伝性疾患、繁殖機能の障害を有しないかどうか、それについての検査を行っておるところでございます。
家畜改良増殖法に基づきまして、家畜改良センターの種畜検査におきまして、伝染病疾患、遺伝性疾患、繁殖機能の障害を有しないかどうか、それについての検査を行っておるところでございます。
ただ、政府機関に限っておりませんのは、国の法制度の中で政府機関に最も権限を与えている国と、あるいはみずからの団体が自主的に検査することに重きを置いておる国がございますので、これは私どもほぼ同等のものと考えておりますが、そういうわれわれとしても信頼するに足る政府あるいは政府機関が採取しました種雄牛が遺伝性の疾患だとかあるいは繁殖機能の障害を持っていないということ、それから一定の資格のある者が必ず採取し
もう一つは、特に信頼ができる、そういう判定の条件も大分国際的に整備されてきたということなのですが、輸入精液が遺伝性疾患だとか繁殖機能障害を持っていないことの証明、採取処理の経過についての証明を一切外国の政府機関に任せてしまうということに対して、それで十分担保できるのだろうかという不安はやはり一方に残っていると思います。この点についてはいかがでしょうか。 二点、お伺いいたします。
こういった去勢手術などを考慮したらどうか、または避妊のための注射をするということをしたらどうか、こういったことでいろいろ私、考えたわけですが、事件が起きてから野犬を退治する、そして狂犬病を防ぐというのでなくて、もともと根源であるところの繁殖機能を抑制する、こういったことをやればこんなばく大な金を使わなくてもできる、かように思うわけです。
それがためにはこちらの方にあります登録制度をしきまして、一般的には病毒のない、伝染、遺伝その他繁殖機能に支障を生じておらないかどうかという検査を経て、それによって生まれた卵でなければ孵化をしてはならないというので、資質の上に一つのワクをきめておりますが、さらに設備その他一定の基準を作りまして、その水準以上のものは登録合格ということで、養鶏農家が安心をして優良なひなを持っていけるような措置を講じたいと