2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
○田村(貴)委員 基準省令では、ケージ等の大きさ、従業員数、繁殖回数などの経過措置を設けています。経過措置を設けることとなった理由、その背景についても紹介していただけますか。
○田村(貴)委員 基準省令では、ケージ等の大きさ、従業員数、繁殖回数などの経過措置を設けています。経過措置を設けることとなった理由、その背景についても紹介していただけますか。
その案の中で、猫の繁殖回数が、年三回が何か常態のような書きぶりであるかのように読み取れる、あるいは、人工的な光のコントロールによって三回までは許されるかのような書き方になっているということに関して、私からも質問させていただきましたし、多くの方が恐らく環境省にもお寄せいただいているんではないかと思います。
今回、犬の繁殖回数ということですけれども、上限六回というふうになったというふうに聞いています。その上で、帝王切開の回数の上限はないということですけれども、そのことの事実と、あとこの帝王切開の上限を定めないことの理由を教えてください。
昨日の要望書は、そういうブリーダーとかを許可制にするべきではないかとか、あるいは繁殖回数だとか、そんなようなことの制限を求めることでございます。もちろんそういうことが重要ではありますけれども、やはり動物を虐待するということが厳罰に、処罰規定になっているということは、それを当然予期している関係者も同じようなことをしているんだという認識を私は持たなければならないと思います。
環境省では、繁殖回数を適切なものにすること、また、必要に応じて繁殖制限措置を講ずること等の基準を告示において定めています。これに基づいて、自治体において適切な監視、指導を行っていただくということでございます。 環境省としては、動物の適切な取り扱いが徹底されるように、自治体に対する技術的助言を行うとともに、動物関係業界への告示の趣旨の説明を行う等の周知徹底の取り組みを実施しております。
○小川政府参考人 繁殖業における繁殖制限に関する措置でございますけれども、動物愛護管理法に基づく告示におきまして、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避けるため、その業者の持ちます飼養施設の構造や規模、また職員数を踏まえて、繁殖回数を適切なものとして、そのため、必要に応じて繁殖を制限するための措置を講ずる、こういうふうに示されているところでございます。
○黒田政府参考人 動物愛護管理法に基づきまして、動物取扱業者が遵守すべき事項として幾つか掲げておりますが、動物を繁殖させる場合には、先ほどお話しのありました遺伝的疾患について、そういうものが生ずるおそれがないような繁殖をさせるとか、あるいは、飼っている飼養施設の構造、規模あるいは職員の数、こういうようなものも勘案して繁殖回数を適切にする、こういうような基準を定めておるところでございまして、各自治体で