1991-03-07 第120回国会 参議院 法務委員会 第3号
これらの登記所はいずれも繁忙登記所でございまして、そのコンピューターによって処理されている合計の土地、建物の数は約五百六十万個ということでございますが、全国の不動産の個数が総計で二億八千万個程度ということでございますので、まあ二・一%程度がコンピューターによって現在処理されておるということでございます。
これらの登記所はいずれも繁忙登記所でございまして、そのコンピューターによって処理されている合計の土地、建物の数は約五百六十万個ということでございますが、全国の不動産の個数が総計で二億八千万個程度ということでございますので、まあ二・一%程度がコンピューターによって現在処理されておるということでございます。
そして、こういうような状況はコンピューター化ということで今これから急ごうとしているけれども、毎日毎日がそういう国の責任を果たせられぬ繁忙と人手不足の状況ですから、このコンピューター化という、十五年ということはさることながら、今毎日の登記業務、登記所で国民に対するサービスをするためにはこれに五千億、一兆円つぎ込むのかしらぬけれども、さしあたって緊急に必要なのはやっぱり毎日毎日の繁忙登記所を中心とする登記所
まず繁忙登記所の方から優先的に実施する。それがコンピューター化によるメリットを端的に、顕著にあらわすことができるというふうに考えております。
さしあたって出だしのところは、いわばテスト的にやるわけでありますから、中規模程度のところ一カ所を選んで始めることになりますが、その後は繁忙登記所を優先的にやっていく。そして、逐次そうでないところに及ぼしていく、こういう考えでありまして、指定もおのずからそのような順番になってまいります。
○橋本敦君 今おっしゃった行政審の答申が、繁忙登記所優先という方向を留意事項の重要な部分として出しているのは、私も見ていますよ、それは当然です。また、実際に繁忙登記所がまさに問題なんです、国民サービスの点で。だから、繁忙登記所の事務を国民サービス向上のために合理化する、機械化する、オートメ化する、あらゆる施策をやるということについて私は決して反対ではありません。
その順序でございますけれども、民行審の答申にもございますように、移行計画は都市部に所在する繁忙登記所から優先的に行うことを基本といたしておりますので、そういう移行をやるということを前提としてバックアップセンターを順次設置をしていきたいと思っております。
と同時にもう一つは、民事行政審議会でも答申の中に盛られておりますが、コンピューター化のメリットの大きい繁忙登記所からやっていくというもう一つの建前がございます。 そういった方針に基づきまして順次移行のための諸条件の整備を急いでまいりたいと思いますが、期間といたしましては、かねて申し上げておりますように今世紀いっぱいぐらいはかかるというふうに考えております。
法務省の定員につきましては、従来から厳しい定員事情の中にあっても特に登記部門等を中心に相当の配慮をしてきているところでございまして、これを具体的な数字で申し上げますと、六十三年度予算案におきまして国家公務員全体で三千六百五十五名の純減を図る、こういう厳しい定員事情のもとで、法務局等の登記部門の職員につきましては、事件数が増加傾向にあり、繁忙登記所において事務処理の遅延等が見られることから、これを極力改善
また第五番目は、現在の登記制度からコンピューターシステムに移行する方法をどうするかということでございますが、なるだけ繁忙登記所から優先的に実施するようにするのが基本である。また移行の準備作業としてどのようにするか、登記ファイルを作成する作業はバックアップセンターが実施するものとすべきであり、その一部は外部に委託することができるものとするのが相当であると、こういう提言がなされております。
○横山委員 本委員会はしばしば、登記所の繁忙、登記所がここ十年の間に二倍も三倍も四倍も仕事がふえている、だから何か間違いが起こりやせぬか、登記の不正あるいはまた登記簿を見せてもらいながら自分で勝手に書きかえる、監視が行き届いていないのではないかと盛んにそれを言いました。もちろん法務省もそれを認めて、全く少ない人数ではありますが、年々増員はしております。
ただ、根本的には、先生御承知のとおり繁忙登記所、事件数の多い登記所におきまして、繁忙時間帯と申しておりますが、たとえてみれば非常に異常な状況と申しますか、申請人が殺到いたしまして、何と申しますか、殺気立っているような状況になるわけでございまして、そこでおのずから職員の方も非常にばたばたするというような状況になるわけでございます。
○国務大臣(稻葉修君) 近年登記事件の増加に伴いまして、繁忙登記所において登記薄の閲覧監視体制が必ずしも十分ではございません。御指摘のとおりでございまして、かかる盲点が悪質な犯人につけ込まれる、そういうすきを与えている、はなはだ遺憾なことと考えております。そこで目下こういう事犯の発生を防止するために施設の整備、閲覧監視体制の充実等、諸施策を実施しているところでございます。
ただ私どもは、先日先生のほうでも問題にされました計量法施行法の十三条によりまして、確かに行政指導といいますか、土地、建物が本年四月一日からその面積表示についても全面的にメートル法になるということであれば、そのつど書きかえて出すべきであるとは考えましたが、ただ、先日も申しました一日に数百件の謄抄本の申請のある繁忙登記所におきまして、そのつどそういうようなところから——それといまの計量法施行法十三条の規定