1947-12-08 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第34号
また次期の總裁たる人にも確然とお引継ぎしておくつもりであります。それによつてもご不安であるということでありますれば格別、そういつたようなご不安はないと私は信じておりますが、そういうふうに御了承願いたいと思います。
また次期の總裁たる人にも確然とお引継ぎしておくつもりであります。それによつてもご不安であるということでありますれば格別、そういつたようなご不安はないと私は信じておりますが、そういうふうに御了承願いたいと思います。
國務大臣としては、それぞれの政黨政策を實行する人でありましようが、法務總裁たる地位においては、不偏不黨、嚴正公正に仕事をやる人ということを、まず標準にして人を選ばなければいかぬ。こういうことを、この法文の中に示すために、それは書かなくてもその通りであることは仰せの通りなのでありますが、特に親切にそのことをうたつておく方がよかろう、こういうことから、そういうようにした次第であります。
この意味と、法務總裁たる特別の地位のものをつくるのだ、しかしこれは國務大臣でなければいかぬのだ、こういうのと大分違います。また違うと同時に、私が申し上げるように、どこまでも六十八條のあれは全面的に適用しなければならぬというものではなくて、任免する、こういうふうにするが、國務大臣としての取扱いをするのだ、こういう議論になつてくる、こう思うのです。
○鍛冶委員 その上第二條の第二項には、「法務總裁たる國務大臣は、内閣法にいう主任の大臣とする。」こうなつておる。これこそ主任の大臣だから、法務に關するものとしての主任の大臣である。この意味で十分最高という意味は表われてありますが、この點はいかがでありますか。
○政府委員(井手成三君) 人事官という官の上に總裁という補職になつておりますので、官がなくなりますれば、即ち人事官として任期が滿了したり、或いは他の事由で退官すれば、當然總裁たる地位を去るのでございます。總裁の任期を作るかというお話でありますが、これは作らないつもりでございまして、放つて置けば、總裁たる人は人事官在官中はずつと總裁の地位を保つことになると思います。
そこで私は總理大臣がほんとうに經濟安定本部の總裁たるの實を發揮されず、ちまたでは和田内閣とか何とか申しておりまするが、そういうことではなく、總理大臣がほんとうに安定本部總裁たる實を發揮される。
ところが、ただいまの石炭國管問題にいたしましても、私は安本總裁たる總理大臣の息が通うておるのか通うていないのか、まつたくわからないのであります。息があるのかないのか、一般國民もおそらく感じないほど微弱であると思うのであります。これが憲法違反であつて、安定本部の官吏に監査權を與えるのが、憲法違反とか何とかいうような騒ぎではないのでございます。
それ以外の點は總裁たる總理大臣が負う。それからその他主務大臣が負う。こういう三段の責任を負う機關ができるのですが、法制局はそれを認めておるのですか。