1947-09-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第40号
かようなことも現總理大臣が、ほんとうに總理大臣たる實を、憲法の條文通りに發揮せられておりましたならば、私は幾分防ぎ得たのではないかと痛嘆して、農民の人々がお氣の毒でたまらないのです。またこの食糧危機の叫ばれておる今日、なんたることかと考えます。
かようなことも現總理大臣が、ほんとうに總理大臣たる實を、憲法の條文通りに發揮せられておりましたならば、私は幾分防ぎ得たのではないかと痛嘆して、農民の人々がお氣の毒でたまらないのです。またこの食糧危機の叫ばれておる今日、なんたることかと考えます。
それを内閣總理大臣たる地位において行うということは必要なことである。その意味における條文であると解釋してよろしいと思うのであります。
その象徴たる地位が毀損せられたり侵害せられたるというような場合におきましては、やはり内閣總理大臣たる立場において、國家の益を維持し、治安を守り、國民の道義心を尊重し、國民の感情を維持する上から申しまして、侵害されたる法益を擁護するというような方法を講ずるということは、職務上必要になつてくるだろうと思つております。
内閣總理大臣たるものが、天皇個人の告訴を代つて行う。どこにその憲法上もしくは法理上の理由を理由づけるか。今少しく理論的に説明を願いたい。いかがですか。