1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号
一、公務員については、現業公務員、いわゆる縱割現業に団体交渉権を回復して、公共企業体職員に関する公労法の規定をこれにも適用するということ、二、公益事業については冷却期間を十五日に短縮すると共に、調停を申請した側に交渉努力が著しく不十分な場合には申請を却下し、申請がなかつたものとして、冷却期間を進行させないことと、現行法の団体罰を個人罰にしたこと、三、非常事態の下における緊急措置については、ほぼ現行労調法十八條五号
一、公務員については、現業公務員、いわゆる縱割現業に団体交渉権を回復して、公共企業体職員に関する公労法の規定をこれにも適用するということ、二、公益事業については冷却期間を十五日に短縮すると共に、調停を申請した側に交渉努力が著しく不十分な場合には申請を却下し、申請がなかつたものとして、冷却期間を進行させないことと、現行法の団体罰を個人罰にしたこと、三、非常事態の下における緊急措置については、ほぼ現行労調法十八條五号
それで先ほど申上げました、さてそれじや附則二十一項の場合も一つの法律で行くか、御承知のように下水だとか建築なんかのようないわゆる縱割現業と言つていますが、そういうものとそれから小使さんだとか何かのような單純労務というものを別に考えるか、或いは一つの法律の中でも或る條項と條項の間に特別の條項を設ければそれで行くかもわからない、それは一緒にやれば非常によかつたのですけれども、何分いろいろな法律に手を着けて