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1件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

2 市町村選挙管理委員会は、縦覽開始の日から少くとも三日前に、縦覽の場所を告示しなければならない。   (異議申立) 第二十三 選挙人は、基本選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覽期間内に、文書で当該市町村選挙管理委員会異議申立をすることができる。  2 市町村選挙管理委員会は、前項の申立を受けたときは、その申立を受けた日から二十日以内に、これを決定しなければならない。

川口頼好

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