1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号 2 市町村の選挙管理委員会は、縦覽開始の日から少くとも三日前に、縦覽の場所を告示しなければならない。 (異議の申立) 第二十三 選挙人は、基本選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覽期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議の申立をすることができる。 2 市町村の選挙管理、委員会は、前項の申立を受けたときは、その申立を受けた日から二十日以内に、これを決定しなければならない。 川口頼好