1949-11-14 第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
そうして縦覽期間内にそれを見まして、異議のありまする者は、選挙管理委員会に異議を申し立てるわけであります。異議の申立てがありましたならば、十四日以内に委員会がこれを決定する。そうしてそれに従つて修正を要するものは修正をする。
そうして縦覽期間内にそれを見まして、異議のありまする者は、選挙管理委員会に異議を申し立てるわけであります。異議の申立てがありましたならば、十四日以内に委員会がこれを決定する。そうしてそれに従つて修正を要するものは修正をする。
(異議の申立) 第二十三 選挙人は、基本選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覽期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議の申立をすることができる。 2 市町村の選挙管理、委員会は、前項の申立を受けたときは、その申立を受けた日から二十日以内に、これを決定しなければならない。