1980-04-08 第91回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号
○金子政府委員 上乗せという言葉を使ったのはいろいろ誤解を招くもとであったと反省をいたしておりますが、たとえばこの法律で縦覧期間等を決めておりますが、それを条例で長くするということはできない、あるいはこの法律で事業者に幾つかの義務を課しておりますが、その義務を加重することはできない。
○金子政府委員 上乗せという言葉を使ったのはいろいろ誤解を招くもとであったと反省をいたしておりますが、たとえばこの法律で縦覧期間等を決めておりますが、それを条例で長くするということはできない、あるいはこの法律で事業者に幾つかの義務を課しておりますが、その義務を加重することはできない。
その場合に、周りのところについては全部登記済みであって当該筆だけは無登記である、無番地であるという場合に、やはりこれは底地国有というふうに推定するわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、二十日間の縦覧期間等を経まして、その間に特別の立証がございましたらそれを直した上で地籍を確定するということになるわけでございます。
このために、負担調整の措置内容につきましては別途御審議をいただくよう、ただいま法案の準備をいたしておりますが、さしあたりまして、課税の円滑化をはかりますためには、固定資産課税台帳の縦覧期間等を延期するということが必要であろうと、こう考えるのでございまして、そういう意味合いにおきまして、この法案をお願い申し上げる次第であります。
このため、同定資産税負担の調整措置については別途御審議をいただきたいと考えておりますが、さしあたり、課税の円滑化をはかるためには、固定資産課税台帳の縦覧期間等を延期する措置を講ずることが適当であると考えられるのであります。これが、この法律案を提出した理由であります。 次に、その趣旨について御説明申し上げます。
このため固定資産税負担の調整措置については別途御審議をいただきたいと考えていますが、さしあたり課税の円滑化をはかるためには、固定資産課税台帳の縦覧期間等を延期する措置を講ずることが適当であると考えられるのであります。これが、この法律案を提出した理由であります。 次に、その要旨について御説明申し上げます。
それが総額にいたしまして三万五、六千円以上という負担がかかるということになりますと、告示がなされ、縦覧期間等もありまして、そこで農民側から続々と異議の申し立て等が出てきた場合に、これが混乱の状態に陥ることをおそれるわけであります。従ってダム地点であるとか幹線水路だけを区切って告示をするというようなことはわれわれは賛成できがたい。こういうことを先般も申し上げたのであります。
その二は固定資産課税台帳の縦覧期間等に所要の改正を加えたことであります。現在の固定資産課税台帳の十日間の縦覧期間はやや短きに失するため、これを二十日間に延長し課税の円滑を図ると共に、これに伴い審査委員会の審査のための会議の開会の期間、審査決定期間等をそれぞれ延長いたしまして、徴税の合理化に資するごとといたしたのであります。 改正の第四は木材引取税に関するものであります。
その二は、固定資産課税台帳の縦覧期間等に所要の改正を加えたことであります。現在の固定資産課税台帳の十日間の縦覧期間は、やや短きに失するため、これを二十日間に延長し、課税の円滑をはかるとともに、これに伴い、審査委員会の審査のための会議の開会の期間、審査決定期間等をそれぞれ延長いたしまして、徴税の合理化に資することといたしたのであります。 改正の第四は、木材引取税に関するものであります。
これに関連いたしまして、縦覧期間を設けて、署名簿を縦覧に供するということは、やや行過ぎではないか、こういう御質問のように伺うのでありますが、一応ごもつとものようにも聞き取れるのでございますが、やはり署名簿の問題につきましては、署名自体の取扱いが選挙の考え方を加味いたしまして、この改正法律案におきましても取扱つておる点にかんがみまして、私どもといたしましてはこれは縦覧期間等に関する規定を設けましたことは