1999-04-22 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
異議の申し出がございました場合には、農林水産大臣は、これは準用しております土地改良法の規定にのっとって、縦覧期間満了後六十日以内にこれの取り扱いについて決定することになっておりますが、これについては、この異議の申し出の内容を原計画案との関係で合理的なものかどうかということを十分に検討させていただいてこの決定をさせていただくことにいたしております。
異議の申し出がございました場合には、農林水産大臣は、これは準用しております土地改良法の規定にのっとって、縦覧期間満了後六十日以内にこれの取り扱いについて決定することになっておりますが、これについては、この異議の申し出の内容を原計画案との関係で合理的なものかどうかということを十分に検討させていただいてこの決定をさせていただくことにいたしております。
○岡崎トミ子君 だめ押しをするわけじゃないんですけれども、土地区画整理法の第二十条に、事業計画の縦覧及び意見書の処理というところで、二十条の一項には、二週間公衆の縦覧に付す、そして二項目のところで、縦覧期間満了の後に都道府県知事に対して意見書を提出することができる、三項目のところで、事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じて、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときには、その旨を意見書を
そうすると、「都道府県知事は、」「関係市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならないものとするとともに、当該施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了後二週間以内に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる」、これは今、要綱を読んだのですけれども、こう書いてあるわけです。「意見書を提出することができる」というところまでは書いてあるのです。
東京都の環境影響評価条例の第二十九条では、「知事は、」「縦覧期間が満了した日から五年を経過した後当該対象事業に係る工事に着手しようとする場合において、関係地域の状況が当該縦覧期間満了のときと比較して著しく異なっていることにより環境の保全上必要があると認めるときは、当該事業者に対し、既に完了している手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとする。」と規定されています。
当該特定施設の設置に関して利害関係を有する人たちは、この縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる、こうなっておるんですね。瀬戸内海環境保全臨時措置法からしますと、これこれの手続を全部とってもらわなければならぬのです。
なるほど改正案の第三条によりますれば、埋め立て免許の願書とか図画を公衆の縦覧に供する、しこうして利害関係人は縦覧期間満了の日まで意見書を提出することができるという規定がございます。しかしながら、告示の日からわずか三週間という短期間で、利害関係人として数値をあげて、あるいは科学的根拠をあげて十分説得できる反対意見書を出せるかどうか、この点について十二分に御検討願いたいと思います。
そうして、その告示を見た「埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ同項ノ縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得」ということでございますから、これは利害関係を有する者は、告示に関連してどなたでも意見を出し得るというふうに考えております。
そうしないと、「埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ同項ノ縦覧期間満了ノ日迄」意見書も出せないのですよ。そういう人は、対岸の人はこの法律からいうとそうなりますね。
○中島委員 もう一つこの条項に関連してお尋ねしておきたいと思うのですが、第三条の三項には「縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得」こうなっているわけです。この提出された意見書はどんなふうに取り扱われるわけですか。
○吉田(之)委員 第十六条で、都道府県知事に対して、その縦覧期間満了の翌日から起算して二週間を経過するまでの間に意見書を提出することができる、こうなっております。意見書を出した場合に、一体その意見書というのはどのように尊重されるのかという問題が一番大事な問題になってくると思うのです。