2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることといたしております。
第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることといたしております。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
○衆議院議員(岸本周平君) この縦覧制度は、NPO法人の設立認証の手続におきまして所轄庁が書面で審査をいたしますけれども、それをあくまでも補完するという形でございます。これは、先ほども言いましたように、所轄庁が監督するのではなくて、できるだけ市民がみんなで見守っていくと、チェックをしていくと、こういう趣旨でございます。
その後、二度の、今度は議員立法によりまして、洋上投票についての対象拡大、これは便宜置籍船とか水産高校の実習生等に拡大をするということが行われ、また、閣法によりまして、これは個人情報保護の観点から、選挙人名簿の縦覧制度を廃止して閲覧制度を創設するということが行われました。
六つ目は、個人情報保護の観点から、投票人名簿等の縦覧制度を廃止し、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を創設することです。これは、投票人名簿の内容確認手段を公職選挙法と横並びにするためのものです。 そして七つ目は、国外に住所を有する投票人に関する在外投票人名簿への登録についての規定です。これに関しても、非常に技術的な改正となっております。
第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることとしております。
また、選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていることなどを踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化することとしております。 さらに、都道府県選挙の選挙権について、同一都道府県内であれば、市町村を単位として二回以上住所を移した場合であっても、その選挙権を失わないこととしております。
○大泉政府参考人 縦覧制度につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、昭和四十四年の法改正前には、縦覧を経た後に登録するということでございましたけれども、現在は登録後に縦覧するということに変わっておりますので、縦覧と閲覧の性格は区別がつきにくくなっているという現状にございます。
○落合委員 これは確認ですが、今回一本化するということで、特に縦覧制度は廃止、なくなるわけでございます。この両方の趣旨は、しっかりと曲がることなく達成されるということでよろしいでしょうか。
縦覧制度を廃止して閲覧制度に一本化させるわけですが、改めまして、縦覧制度の趣旨それから閲覧制度の趣旨についてお聞かせください。
また、選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていることなどを踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化することとしております。 さらに、都道府県選挙の選挙権について、同一都道府県内であれば、市町村を単位として二回以上住所を移した場合であっても、その選挙権を失わないこととしております。
○堀込議員 今、縦覧制度の総務省に対する質問もしていただきまして、私も改めて勉強させていただきました。それから、この問題についてわざわざ公明党の国対委員長が質問に立たれて、大変重要な問題だというふうにおとらえになっていることも受けとめさせていただきました。
つまり私が言いたいのは、要するに、こういう縦覧制度がある、そして異議申し立ての制度がある、なおかつ、重い法律でもってがんじがらめにがちっと監視の目がある。こういう中で、今どき、大量の住民移動なんというようなことが、荒唐無稽としか考えられないじゃないか、私はこのように思うんですよ。
まず、地方税法の一部を改正する法律案は、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充、住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件緩和等を図るほか、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設、固定資産税における縦覧制度の見直し等の措置を講ずるとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行おうとするものであります。
そこで、これまでの課税明細書の納税義務者への送付や路線価公開に加え、今回、縦覧制度などの制度改正を行うこととしておりますので、私ども一借家人として大変いい改正ではないかと理解しております。また、改正した制度の実施につきましては、各市町村で一定の準備期間を必要とするところから、次回評価替え年度である平成十五年度以降情報開示ができるよう、今回改正を行うこととしたものでございます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充及び住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件の緩和等を図るほか、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
平成十四年度の地方税制改正に当たりましては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充及び住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件の緩和等を図るほか、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う等所要の改正を行うこととしております
次に、地方税制についてでありますが、平成十四年度の地方税制改正においては、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直しなどを行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
そしてまた、この縦覧制度は、納税者が自己の資産に係る評価が適正であるかどうかを判断し、不服がある場合には審査申し出を行うことを可能にするための制度であります。
ここで、先ほどの縦覧制度では、税額を開示せず評価額までを対象にすることになっておりますけれども、今回、本人以外に借地借家人に対しては税額についても開示することとされましたが、その趣旨といいますか、それはいかがなものでしょうか。
○瀧野政府参考人 縦覧制度の改正についてのお尋ねでございます。
次に、地方税制についてでありますが、平成十四年度の地方税制改正においては、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直しなどを行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充及び住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件の緩和等を図るほか、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
平成十四年度の地方税制改正に当たりましては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充及び住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件の緩和等を図るほか、株式譲渡益に係る個人住民税の申告を不要とする特例の創設及び固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う等、所要の改正を行うこととしております
今回、この事業の実施計画の公告縦覧制度を導入いたしましたのは、この計画を地元の関係者の方に十分理解していただき、円滑、効率的に事業を実施し、また事業効果を十分に上げるためにこういった制度を導入させていただいております。
それから、その写しは提出会社の本店とか主要な支店、それから上場会社の場合には証券取引所、いわゆる店頭登録会社の場合には証券業協会におきまして同様の縦覧制度があるわけでございます。 それで、大蔵省におきまして平成四年中の縦覧状況を見てみますと、縦覧者数で一年間で約一万二千人、縦覧冊数では約八万二千冊というような状況になっております。