1983-03-05 第98回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
東京の資産税部の「縦覧事務の手引」というのがありますが、これを読んでみると、自治省通達では三階以上の建築物に限定しているとして、「建築物以外の高速道路による日照阻害は除外されてしまう」、それから「二階建建物による日照阻害は減価されない」、それから「マンション等の紛争を行政が肩代りすることによって大手業者を保護するという批判をうける恐れがある」、まことに珍妙な理由を述べているのですね。
東京の資産税部の「縦覧事務の手引」というのがありますが、これを読んでみると、自治省通達では三階以上の建築物に限定しているとして、「建築物以外の高速道路による日照阻害は除外されてしまう」、それから「二階建建物による日照阻害は減価されない」、それから「マンション等の紛争を行政が肩代りすることによって大手業者を保護するという批判をうける恐れがある」、まことに珍妙な理由を述べているのですね。
市町村によりましては、税条例の提案をしながら、議会との了解のもとに、すでに課税台帳の縦覧事務は取り進めている市町村もございますので、おそらく、課税台帳の縦覧については、九五%くらいの市町村は台帳縦覧の手続は進めているというふうに考えておりますけれども、税条例は、いまの議会でできる限り制定を済ませるように指導いたしております。
土地収用法の手続上、土地収用法の手続にのった場合におきましては、円滑な手続が進行できるような措置を確保することが、特定の緊要性のある公益性の高い事業については必要であろうということから答申が行なわれ、この措置法が立案されたのでございますが、その要点は、たとえば起業者が行政機関等の意見書を求めるのに長期関を要するという場合におきましての、この特別措置でありますとか、あるいは市町村長が事業認定申請書の縦覧事務
御承知の通りに、起業者が行政機関の意見書を求めるのに長期間を要しますので、事業認定の遅延されることのないような措置がありますとか、あるいはこの市町村長が事業認定書の縦覧事務を怠るということで、収用手続が遅延することのないような特例措置とか、あるいは土地調書、物件調書を作成するために立ち入りが行なわれなければ、どうしても土地調書、物件調書が作成できない、それができませんと収用の裁決申請ができないというふうな