1993-02-23 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
いわゆる米、麦の生産振興で、高品質の生産が奨励をされるということで、農家の縦目ふるいにおいては、米が一・八ミリ以上、麦が二二一ミリ以上で選剔出荷が現実にはなされております。
いわゆる米、麦の生産振興で、高品質の生産が奨励をされるということで、農家の縦目ふるいにおいては、米が一・八ミリ以上、麦が二二一ミリ以上で選剔出荷が現実にはなされております。
特に特例措置一・八ミリ縦目の問題、私も要求してまいりましたが、そういうことも含めまして品質の問題やあるいは実務的にいろんな再検討だとか、共済金の早期支払いだとか、もうすでに通達等もお出しになって苦労されていることはよく承知しております。
損害評価の特例のところでは、いま検討中だということですけれども、その検討の中に間違いなく入れていただきたいのが一・八ミリの縦目の問題であります。特に小貝川等についてはにおいの問題もありますけれども、そういう特例を含めて、昨年は十月の二十四日付でやられておりますけれども、大変みんな心配しているんです。
○説明員(大坪敏男君) ただいま御指摘の水稲の損害評価の特例でございますが、昨年の冷害の際には御指摘のように縦目ぶるい一・八ミリ目の基準を含めまして特例措置を講じたわけでございますが、今般の御指摘のような強風によります穂ずれ、葉ずれによりまして褐変あるいは白穂の現象等も東北、関東を中心に広く見られ、損害の増大が懸念されるわけでございますので、そういった褐変あるいは白穂等によります品質の低下につきまして
その内容を申し上げますと、農業共済組合連合会の実測調査資料のうちで、縦目ぶるい一・七ミリメーターの選別では政府買い入れ基準に達しないものにつきましては、被害粒を控除いたしまして買い入れ基準に達するかどうかを判定すると。その被害粒は当然被害の分に入るわけでございます。
内容といたしましては、従来でございますと一応縦目ふるいでふるいまして、その上に残ったものは収量ということでございますが、このような被害米の多い年につきましては被害米を除いたり、さらに粗いふるいでふるったり、それでも食用にならないようなものは搗精試験をやりまして、搗精歩合の下がりというようなものまで計算をいたしまして、食用になるものだけが収量として把握されるというような措置を講ずることにいたしております
その特例の中身でございますが、通常は縦目ぶるい一・七ミリメートルの選別で政府買い入れ基準に達するということで、これが通常のルールでございますけれども、今回は特に、買い入れ基準に達しないようなものについてはさらに被害粒を控除し、それでも不十分な場合には縦目ぶるいで一・八ミリメーター目で選別をする、さらに、なお不十分な場合には、青米等につきましての搗精試験をやりまして、その歩どまり低下分も見る、こういうふうな
その内容でございますが、まず特例措置の中で、農業共済組合連合会の実測調査資料のうちで、縦目ふるい一・七ミリメートルの選別で、政府の買い入れ基準に達しないものにつきましては被害粒、これは細粒でございますとか、発芽粒でございますとか、腐敗粒あるいは黒蝕粒でございますが、こういうものを控除いたしまして、買い入れ基準に達するものはこれをもって収量とすると。
その内容でございますが、農業共済組合連合会の実測調査資料のうちで、縦目ぶるい一・七ミリメーターの選別では政府買い入れ基準に達しないものにつきまして、被害粒を控除して買い入れ基準に達するものはそれをもって収量とする。さらにこれに達しないものにつきましては、縦目ぶるい一・八ミリメーターで選別いたしまして初めて買い入れ基準に達するものはそれをもって収量とすると。これは従前とらなかった措置でございます。
内容を若干申し上げますと、通常年でございますれば縦目ふるいの一・七ミリメーターの目以上に残りました玄米はほとんど政府買い入れ対象になりますので、水稲共済におきましては、従来からこの基準をもちまして収穫量ということで認定をしてまいったわけでございます。しかしながら、五十一年の災害の際には、ことしと同様、もちろんことしの方がよりひどいわけでございますが、そのときも著しい品質の低下がございました。
次に、共済の問題なんですけれども、これは細かいことじゃなくて、特例のことで、先ほど縦目の話で一・七ミリを一・八ミリということを考慮するということなんですが、これはぜひ検討いただける方向でやっていただきたい。 それからもう一つは、これは大臣御存じだと思うんですが、福島県の鹿島町のあれで、加工トマトのことなんです。
たとえば私どももこの間冷害を視察したときに、現地の方々から、たとえば縦目ふるいの一・七ミリ目を一・八ミリ目にしてもらいたいという強い要望もございました。これについてどのように対応されるのか、お尋ねをしたいと思います。
共済の損害評価基準におきまして、縦目ふるいの一・七のふるい上、ふるい下という問題はございますが、私どもの検査の場合におきましては、その縦目ふるいの目の大きさというものを制限しておりません。出てきた米につきまして、青米なり未熟米、その他品位等も見まして格づけをいたすというたてまえになっております。
米としてとれたという判定は、ただいま先生も御指摘になりましたように、一・七ミリの目の縦目ふるいの段階でとまったもの、これは御承知のように二・二ミリから一・六ミリまでの目がありますものを重ねてこれをふるって選別するわけでございます。それの一・七ミリから上の欄にとどまったものの合計をもって収量とする。これは統計調査部の考え方も私どもの考え方も同じでございます。
○説明員(小暮光美君) 縦目ふるいの問題は先ほど申し上げたようなことでございまして、一・七以上にとまりましたものをもって収量と考える、ただことばが足りませんでしたのであるいはお聞き取りにくかった点があるかと思いますが、その一・七以上にとまればすべて食糧庁が買い上げるということを申し上げたわけではございません、御承知のように被害粒の問題その他ございますから。
○説明員(小暮光美君) 政府の買い上げの場合と共済制度、あるいは統計の場合とで、別に縦目ふるいの目について考え方の相違はございません。ただ、産米改良その他の見地からできるだけ選別をよくするようにという調整上の指導は当然やっておると思いますけれども、これはただ縦目ふるいの二ミリ以上のものを買い上げるという、そういう仕組みではございません。
川村保険業務課長が先月の下旬から現地に出張して十分具体的に現地の事情を掌握して帰ってこられましたし、また統計調査部のほうは作物統計課長の福島課長が現在北海道の地域を調査しておるわけですから、いずれ調査の結果等を基礎にして適切な取り扱いが行なわれると思いますが、ただ問題は、共済の被害認定は異常災害ですから、最終的に農林大臣が認定をされることになるわけですが、その場合共済の損害評価の方法として一・七ミリの縦目
○中沢説明員 統計調査部におきましても、収量といたします玄米の品質といたしまして、縦目ふるい一・七ミリ以上のものを収量として取り扱ってまいりましたが、それ以下のものであっても、可食分として政府買い入れ分につきましては従来もこれを収量として算定いたしてきておりますので、その分につきましては今後同様に取り扱いたい、こういうふうに考えております。
共済におきます損害評価につきましては、いま先生も御指摘のように、損害評価の方法といたしましては、一・七ミリの縦目ぶるいにかけまして、それに残ったものを収量というふうにするのが通常の例でございます。
一・七ミリ縦目ぶるいでやりますね。
それじゃ、こちらから少し詳しく聞きますが、実測調査要領によると、連合会の抜き取り調査の場合、抜き取りの刈り取ったもみを脱穀して、乾燥して、もみすりをして、それを縦目ぶるいで選別するということになっておる。その場合、上段からいえば二・二、二・一、二・〇、一・九、一・八、一・七、一・六までの六段階のふるいにかけて、その下に一・六以下の粗玄米が下に落ちるということになっておるわけです。
具体的に坪刈り資料によりまして、縦目ふるいでの調整を行なった結果に基づいて、政府買い入れ対象外になったものを精白した場合の歩どまりの低下の算定をいたしまして、これに相当するものを減収として取り扱うということを過去においてもやっております。今回の被害の大きさから見まして、当然これらの措置を考慮すべきであるというふうに考えております。
共済制度並びに農林統計の調査上におきまして米の収量と申しますのは、先生御指摘のとおり縦目をふるいの選別によりまして、目の大きさが一・七、ミリ以上のものを上玄米収量、それより下の段におっこったものは、これはくず米ということで収量の中に見込んでおりません。
それで、われわれのほうのやり方は、標本筆ごとの資料を一応縦目ふるいで選別いたします。ふだんならば、小麦二ミリ以上に残ったものは上麦なんです。こういう年になりますと、二ミリ以上形は大きくても必ずしも検査に合格しないという場合がございます。これをどうするかということなんだろうと思います。ふだんは問題ないと思います。それで、こうやりますと、大部分は下におっこちますが、ある程度は上に残るということになる。
そこで、先ほど申し上げたように、一筆ごとの資料につきまして、普通ならば二ミリ以上のものは上麦にするわけですが、こういう被害の年には、縦目で選別するわけですが、二ミリ以上あったものでも必ずしも政府の買い上げ対象にならない。
○中西説明員 繰り返しになるのですが、一・七ミリメートルの縦目ぶるいの上に残るもので、しかも政府の買い上げの対象にならないというものを精米にするわけです。搗精試験と申しましたが、精米にしまして、その精米として歩どまる分は収量であり、歩どまらないものは被害であるということを申し上げておるわけであります。その考え方と、政府がいろいろな規格をつくって買うというのとは、理論的な結びつきはございません。
○中西説明員 お話の点、技術的な点でございますが、一・七ミリの縦目ふるいにかかるものでも、搗精したときにそれが砕けて下へ落ちてしまう、搗精した結果砕け米になって下へ落ちてしまうというようなものは、共済のほうで代々木の食糧庁分室で搗精試験をするのですけれども、そのときに当然砕け米とかくず米として下へ落ちてしまう、したがって被害とみなされるというように考えております。
被害と見ますほうは、統計のほうも共済のほうも共通ですが、御承知のとおり一・七ミリメートルの縦目ふるいの下に落ちたものは全部被害と見る、その縦目ふるいの上に残ったものをさらに搗精試験をやりまして、搗精に歩どまらない分は全部被害と見るということをやっています。
○久我説明員 ただいまの先生の御質問は、米の生産高統計はどのように出すかということについての御質問でございましたが、統計を出します場合には、一応たしか一・七ミリの縦目ふるいを使いまして、それから落ちましたものは一応くずである、それ以上のものは全部玄米とする。従って、検査規格の四等基準以上のものに大体該当する、こういうことで毎年統計をとっております。
そういたしまして、昭和三十三年度から収量を的確に把握するために、連合会段階で実測調査をいたしておりますが、その選別の方法といたしましては、縦目ふるいの一・七ミリというふるいを用いまして、これ以上のものに該当するものを収量としておるわけでございます。