1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
現在競馬は日本競馬会の施行にかかるいわゆる公認競馬と、都道府縣馬匹組合又は同連合会の施行にかかる、いわゆる地方競馬との二つがございますが、今回これら競馬の経営主体たる日本競馬会及び馬匹組合、同連合会が私的独占禁止の建前上、速急に解散せざるを得ざる特別の状況になりましたので、急遽本法案を提案せらるるに至つたのであります。
現在競馬は日本競馬会の施行にかかるいわゆる公認競馬と、都道府縣馬匹組合又は同連合会の施行にかかる、いわゆる地方競馬との二つがございますが、今回これら競馬の経営主体たる日本競馬会及び馬匹組合、同連合会が私的独占禁止の建前上、速急に解散せざるを得ざる特別の状況になりましたので、急遽本法案を提案せらるるに至つたのであります。
競馬施行の方法は、大体從來の方式をとるものでありますが、馬券の拂いもどしが券面金額の百倍を超えることができなかたのを撤廃し、罰則強化をはかり、なお日本競馬会の負債についてはこれを政府に承継し、農林大臣の競馬施行の許可権の撤廃、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等は都道府縣の收入としたこと、都道府縣馬匹組合連合会所有資産の都道府縣承継、本法案の有劾期間一箇年などが、本法案の主たる内容であります。