1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号 尚(二)の選挙会開催の場所並びに日時の告示につきましては、衆議院議員選挙法の第五十九條に、「選挙会ハ都道府縣廳若ハ市役所又ハ選挙長ノ指定シタル場所ニ之ヲ開ク」と規定いたしまして、参議院議員選挙法も、地方自治法関係も同樣趣旨の規定を置いております。 菊井三郎