1947-11-13 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号 この委員會は、都道府縣國家地方警察隊の運營、管理に任するものであるのであります。 第二十七條ないし第三十九條にわたりまする第四節は、都道府縣國家地方警察に關る規定であります。都道府縣國家地方警察は、その都道府縣の區域内におきまして、自治體警察の管轄する區域以外の區域、これは主として村落部の區域でありますが、それを管轄區域といたしまして、その區域内における警察事務を行うのであります。 久山秀雄