1947-11-14 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第1号 この委員会は都道府縣国家警察除の運営の管理に任ずるものでありますことは、大臣から一言御説明になつたところであります。 第二十七條乃至第三十九條に亘つております第四節は、都道府縣国家地方警察に関する規定であります。都道府縣國家地方警察は、その都道府縣の区域内におきまして自治体警察の管轄いたします区域以外の区域、これは主として村落部の区域であります。 加藤陽三