1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
次に日程第十七、屋外廣告物法案につきましては、御承知の通り現行廣告物取締法はその内容が相当廣汎な委任立法であること、取締を國の行政事務官廳の権限としておること、取締の実際は地方廳の廳府縣令によるため地方によつて方針が異なる実情であります。
次に日程第十七、屋外廣告物法案につきましては、御承知の通り現行廣告物取締法はその内容が相当廣汎な委任立法であること、取締を國の行政事務官廳の権限としておること、取締の実際は地方廳の廳府縣令によるため地方によつて方針が異なる実情であります。
○庄司証人 私に只今御質問になりました道路工事執行令、或いはそれに準拠して作られました縣令の細則というものが改正されなければこの法律は成り立たないというのは、実はこの第十九條の契約條項大体「契約の締結に際して」云々ということがありますが、これが死んど道路工事執行令及び細則令には一方的に謳つてあるのであります。
漁業、これは現在補助をしなても漸次隻数がふえておりますが、これを奨励すればにしんと同じくらいの漁獲さえあげ得るような見通しを持つておるが、この現実の事態をながめられまして、当局はこれに対してどんなお考えを持つておられるかという点を、一点伺いたいのと、それからこの繁殖保護、濫獲防止、保育の問題について、必ずしも政府当局も投げておるわけでないでしようし、また都道各府縣それぞれの立場から、それぞれの廳令、縣令
以上の理由で設けられた檢査制度はいかなる法的根拠に基いていたかと申しますと、都道府縣知事の場合は旧憲法第九條に基いて発せられた独立命令である各都道府縣令でありました。
御承知の通り昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、待合、料理店、カフエー、ダンスホール、遊技場等の風俗上取締を要する営業に関する、廳府縣令による取締規則が、昭和二十二年十二月三十一日を以て失効となりましたので、このまま放置することは、風俗営業取締上支障がありまするから、これらの営業取締法規としてこの法律案が提出せられたのであります
從來へい獣処理場等の衛生取締りは、各都道府縣令によつて行われてきたのでありますが、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、これらの都道府縣令はその効力を失うに至り、かつ各都道府縣令による取締りをもつてしても、その取締りの対象、方法等が一定していなかつたため、取締りの徹底と指導の適正等を十分行うことが困難で、公衆衛生上遺憾の点がありましたので
零細であるばかりでなく、その規格も亦複雑多岐に亘つておりまして、從つてこれらの物資の取引の迅速安全、品質向上を図るためには、古くから檢査制度の必要が認められ、すでに明治三十四年以來檢査が行われており、その間逐次品目の追加を見て参つたのでありますが、本年この檢査は公正なる第三者たる国家の事務と観念いたしまして、その國からの委任事務として、都道府縣が從來旧憲法第九條の規定に共く独立命令であるところの府縣令
これらの問題を処理いたしますため、從來都道府縣令をもつて温泉に対する取締りを行つてまいつたのでありますが、新憲法の施行により、昨年末これらの都道府縣令はその効力を失つたのであります。
温泉は、わが國の天然資源として、古來きわめて重要なものでありまして、これを保護するとともに、その利用を公共福祉に適應せしめることは、國家再建上緊喫の要務でありますので、從來の都道府縣令の内容を基礎とし、これを若干拡充して、温泉の保護とその利用の適正化に遺憾なきを期せんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。
これらの問題を処理いたしまするために、從來都道府縣令を以て温泉に対する取締りを行なつて参つたのでありますが、新憲法の施行により、昨年末これら都道府縣令はその効力を失うことになつたのであります。よつてこの際、從來の都道府縣令の内容とするところを基礎といたしまして、これに若干拡充をいたしまして、温泉の保護とその利用の適正化に遺憾なきを期するために、ここにこの法案を提出せられたのであります。
昭和二十二年十二月三十一日以前において、風俗営業の取締に関する廳府縣令の規定により営業の許可を受けた者が、この法律施行の日まで引続き風俗営業を営んでいる場合には、その者は第二條の規定による許可を受けた者とみなす。 前項に規定する者は、都道府縣が條例で定めるところにより、公安委員会に、必要な届出をしなければならない。
從來へい獸処理場等の衞生取締は各都道府縣令によつて行われて來たのでありますが、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現の効力を有する命令の規定の効力に関する法律の規定によりまして、これらの都道府縣令はその効力を失うに至り、且つ各都道府縣令による取締を以てしては取締の対照、方法等が一定していなかつたため、取締の徹底と指導の適正等を十分行うことが困難で公衆衞生上遺憾の点がありましたので、この際統一的
以上の理由で設けられた檢査制度は、如何なる法的根拠に基いていたかと申しますと、都道府縣知事の場合は、旧憲法第九條に基いて発せられた独立命令である各都道府縣令でありました。
去年の十二月に、只今平野政務次官から御説明があつた通り、都道府縣令が、新憲法施行後の新事態に関連しまして、失効したのでございますから、それまでの都道府縣営の根拠規定というものか一應なくなつたわけでございます。それで各農林物資につきましては、改めて法律を制定するということが必要になつたわけでございますが、この法律制定の理由は、只今平野次官から御説明願つた通りでございます。
それから罰則の関係でございますが、從來の廰府縣令の罰則に比較いたしまして、本法による罰則が非常に重くなつておるということほ事実でございますが、この罰則の関係については、法務廰において大体あらゆる法律との均衡を考えて決定をしてもらつたわけでありまして、現に食品衞生法等においては、むしろ本法案よりはさらに重いような状況になつておりますので、他の法律との関係において、本法の罰則は決して重いものではないと思
それから十二月前には許可を受けてやつておつたもの、これも料理店等は大体府縣令で営業許可になつておりますが、中には府縣によつては、自由にさして、許可なしでやつておつたものもあります。そういうものはやはり許可を受けなければならないということも考えられます。
尚附則の「必要としなかつた地域」というのは、どういうところかということでございますが、これは御承知のように從來納骨堂に関する取締規定は府縣令によつておりましたので、地方によりましては、これらの府縣令の制定のなかつた縣があるのであります。その縣につきましての規定でございます。
このような営業につきましては、從來各廳府縣令によりまして警察取締法規が設けられておつたのでありますが、昭和二十二年十二月末日限り失効したのでありまして、現在はこれらの営業に関する一般的な取締法規はないのでございます。併しながらこのまま放置いたしますことは、風俗取締上支障がありまするので、これらの営業の取締法規といたしまして、この法律案を提出した次第であります。
それから罰則の関係でありますが、これはいろいろ刑罰体系の関係におきまして、この程度が適当ではないか、お説のように從來の府縣令に比べれば重いものも出てきております。それから八條の、行為者を罰するのは当然じやないかと言われましたが、しかしこれはいわゆる経済法令違反等について、こういつた両罰規定として特にはつきりさせる意味において使つておるようであります。あつた方がはつきりするのじやないかと思います。
從來から府縣令できめておつたものを法律でここべ掲げてまいつたわけであります。政令はつまり一定期間その営業を停止しておるというものである。もちろん風俗営業でこの法律によつて許可を受けても、政令があります限りは営業は停止しておるという関係になるわけでございます。 それから芸妓の関係でありますが、芸妓については現在は許可制度になつておりません。
それから最後の第七條でありますが、これは罰則の規定ですが、旧來の風俗営業の取締規則というものは、大体道府縣令で出ておるのでありまして、道府縣令の罰則というものはきわめて軽くて、ちよつと期間なりあるいは金額は忘れましたけれども、大体勅令をもつて制限がかつてはあつたのでありますが、これでは相当に重いような感じもいたしますが、これは他の許可営業との均衡もありますから、この点はよほど研究して、調査の上で決定
このような営業につきましては、從來は各廰府縣令によりまして警察取締法規を設けておつたのでありまするが、昭和二十二年の法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定によりまして、昨年十二月末限り失効をいたしたのであります。從いまして、現在はこれらの営業に関する一般的な取締法規は存在していないのであります。
もう一つ先ほどの府縣会の議決の問題でありますが、第七條では最初に府縣令の議決ということがあり、改正の第二條ではあとで府縣会の議決が必要であるということになつておるのであります。