2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○藤野委員 今四件ということですけれども、それ以外に、平成二十二年、つまり二〇一〇年二月九日は、非定型縊死なんですね。ですから、非定型ですけれども、これも縊死ですから、これは当然自殺なわけです。つまり五件になる。 しかも、これは十四件死亡されたということですが、そのうち八件が二十代から四十代、本来壮健な時期なわけですね。
○藤野委員 今四件ということですけれども、それ以外に、平成二十二年、つまり二〇一〇年二月九日は、非定型縊死なんですね。ですから、非定型ですけれども、これも縊死ですから、これは当然自殺なわけです。つまり五件になる。 しかも、これは十四件死亡されたということですが、そのうち八件が二十代から四十代、本来壮健な時期なわけですね。
ここで、縊死、若い皆さんたちが首つりということで亡くなっているということですが、これも巧妙な殺人という可能性がないわけではありませんし、年齢を見ても、それこそ若い方々も多いわけでして、この辺に対する調査がなぜなされていないんだろうなというふうに思うところです。 法務省の同じ施設内ということにもなるわけです。
ところが、我が国では、明確な首つり死、縊死や脳血管疾患以外は、外から見て、外表検査だけで心疾患というふうに判断されるケースが多いというふうに聞いております。 現在、死因究明推進計画検討会でも、検案医の能力の向上が図られるように議論が進んでいるということですけれども、外表検査だけで軽々に死因を決めることのないように、できるだけ法医学的検査に付していくような方向を望みます。
委員おっしゃるように、私も五年前愕然としたのは、例えば千葉県のある市で、亡くなった方が一週間に二十一あった中で、死因が縊死、首つりですね、これが四例、あとは全員急性心不全と。この市には脳出血がないのかというような状況で死亡診断書、死体検案書が書かれているということでございます。それが動態統計に反映されていると、そういうことです。
千葉県のある市の死因、死亡診断は、首つり、縊死以外は、首つりですね、それ以外は全部急性心不全だと、そういうふうになっているわけですね。だから、我々は、これはしっかり死因を究明しなきゃいけないんだ、それが死者に対する尊厳なんだという感覚で死因究明法をまず提案したんですよ。これ、今衆議院の法務のところで継続審議になっています。 それがあるから医療行為に関するものはまた別の考え方ができるんだと。
「死刑屍の頸部臓器は一般縊死の場合と異なり、広範なる範囲にわたりて断絶させられ、甲状軟骨体及びその上角並びに舌骨大角の骨折、筋肉の離断及び出血、頸動脈内膜の裂傷若しくは断裂、頸部脊椎の骨折等を認めた」ということで、絞首刑の執行に激しい肉体の損壊を指摘しております。 今大臣がごらんになった写真も、縄の跡がここに見えました。
○説明員(中島勝利君) 縊死、通常は首つり死と申しておりますけれども、申すまでもございませんけれども、脳血流の阻害停止によりまして酸素欠乏というものを来して死に至るわけでございますけれども、そのいわゆる首つりの仕方、方法というのはいろいろあるわけでございます。
○本岡昭次君 そのほか脳挫傷とか寒冷死の疑い、気管閉塞、全身打撲、縊死——首つりですか、そういうものがずっと並んで、全体で十九人になっていますね。警察の方の調べでは、五十六年、五十七、五十八、三年間に自殺者としては八人、それぞれ警察庁として検視に立ち合っているわけです 五十六年に三人、五十七年に三人、五十八年に一人、これ警察、間違いありませんね。
○金澤説明員 故中川一郎代議士の死因につきましては、北海道警察におきまして、死体及び現場の見分並びに関係者からの事情聴取によりまして、縊死による自殺であると判断をいたしております。
○金澤説明員 縊死の場合に自他殺を判断する材料としましては、いま御質問がありましたようなことを総合的に検討いたしまして自他殺を判断しておるわけでございますが、当日の故中川代議士の縊死の状況につきましては、先ほどお答えをいたしましたように、まず死体の状況が一つございます。それから現場の状況がございます。それと関係者等の証言がございます。
○中川委員 故中川一郎代議士が縊死、しかも自殺による縊死であると発表されたわけでありますが、それに間違いがないのかどうか、改めてお伺いをいたします。
自殺の状況、原因等については、プライバシーにもわたる点がございますので、詳細は差し控えたいと思いますけれども、要点だけ申し上げますと、大北さんは、同日午後三時三十分ごろ自宅で縊死したものでございます。現場の状況等から判断して、他殺だということは当然ないわけでございます。動機等につきましては、遺書も何もございませんので、はっきりいたしません。
○原(茂)委員 この中で一番問題にしたいなと思ったのは、やっぱり自殺なんでして、絞首刑になるような人でもない人たちが自殺をして、みずから死んでいくわけですから、そういうことにならないように予防的に、次に移す前に、やはりその部屋にひっかかるもののないようにするぐらいの配慮をしておかないと、縊死が圧倒的に多いのなら、何か不便かもしれませんがないような配慮をして、一人でも生命を絶つ者のないようにしてやるような
○原(茂)委員 縊死するのが多いのだったら、中はひもが絶対ひっかからないようにできていないのですか。やはりひっかかるのですか。
○長島政府委員 自殺の方法として圧倒的に多いのは縊死でございます。ひもとかタオルとか、いろいろなものを使いまして縊死する例がほとんど、九割九分まででございます。
ちょうど先ほど食器を取るために開房しましてから十五分後でございますが、看守が見回りに参りましたところ、その部屋の中で縊死をしているというのを発見いたしまして、すぐ人工呼吸その他、医者が参りまして強心剤の注射その他をやったのでございますけれども、三時十五分についに死亡したという、たいへん残念な結果になったわけでございます。
自殺されました一人の木平さんという方は、これは経済的な面もございまして、苦痛と家庭の経済と、そうした両面から、やむを得ず縊死をいたしました。首をつって死んだんであります。その家庭も、月に五、六千円、お医者さんのほかに臨時にいわゆる補助薬を買わなければならぬ。それを子供に負担をかけるのがかわいそうだといって、首をつったわけであります。
当時盲腸の状況は非常によい状態になって、ほとんど回復の状態になっておったということでございますが、夕方、一緒に入っておりましたソ連の兵隊が三名外出をしておるほんの数分の間に縊死——首つりをして自殺をしたということでございます。
○稲葉誠一君 それはなぜそういうふうな、これは首つりですか、縊死するようなことになったのでしょうか。その経過についてあなたのほうでお調べになったことをちょっとお話し願いたいと思います。
校長公舎の勝手と茶の間の間の境のかもいにひもをぶら下げまして、頸部を二重に巻いていすを踏み台にいたしまして縊死をされたのであります。
それらの事情から全く自由意思に基づいて縊死を遂げたのだということを諸般の事情から推定できるという判断に達しまして、検視の手続は犯罪に関係がある場合に行なわれるのでございますが、犯罪に関係ないということが確認されましたので、検視手続をそういう趣旨において終了いたしまして、その旨法務大臣に御報告申しております。私が今申し上げている答弁は、その報告書に基づいてお答えを申し上げているわけでございます。
縊死しているということを教官が発見いたしましてかけつけましたときには、まだその書いてある文字がやや水けを帯びておったということでございますので、おそらく発見の直前に書いたもの、かように考えております。
ところが同日午後八時十五分ごろ突如右少年が室内において自殺を遂げたという報告に接しましたので、検察官は直ちに同所に参りまして、刑事訴訟法の規定に基づいて検視を行なったのでございますが、その結果、縊死による自殺であることが判明いたしました。
○説明員(大沢一郎君) 職員の発見者の報告によりますと、縊死を発見して、室内に飛び込んで、いわゆる遺書と申しますか、字を発見したときには、書いたばかりでまだぬれておったと、水がそのまま残っておって、書いたばかりのように見受けられた、まだ水がかわき切っていなかったという報告です。従いまして七時五十五分以後であろうと推定されるのであります。
こうした場合に、完全にこれは縊死で、首をつって死んだ、縊死である。そういう判断を外部所見と状況を聞いただけで死体検案に立ち合った医師が下だすとすれば、往々にして大きな誤りを犯すおそれがなしとはしない。かりに何らかの方法で小さい青酸カリの丸薬を飲んで飲み下だすと一緒に首をつったら、そうした場合の調査というものはどうやって行ないますか。この場合行なわれていない。これは重大なる手落ちじゃないかと思う。
○説明員(竹内壽平君) 検事がいわゆる司法解剖をいたします場合には、その変死体が何らかの犯罪と関係があるのじゃないかという疑いのある場合でございまして、山口少年でございますか、問題の少年の場合には、専門家の意見等によりまして縊死であるということで明確であったという判断のもとに、あえて死体解剖をしなかったのでございます。
○説明員(竹内壽平君) 坂本委員の御指摘のように、変死と、首つり、縊死と見せかけて実は違った方法で死んでいるという場合ももちろん保しがたいのでございまして、ただ首をつってさえいれば皆縊死であるというような考え方で事に当たっているものではございません。