2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
養子縁組関係が成立した後に、養親子、養子と養親との間の関係が結構行き詰まって養育困難になるとか、あるいは、極端なケース、養子が養親に虐待されるというようなケースもあるというふうに承知しております。
養子縁組関係が成立した後に、養親子、養子と養親との間の関係が結構行き詰まって養育困難になるとか、あるいは、極端なケース、養子が養親に虐待されるというようなケースもあるというふうに承知しております。
私も法曹資格を持っておりますけれども、この縁組関係については、いわゆる民法の世界の中だけで勉強しただけで、実際に実務に携わっていらっしゃる方、また実際に御経験をされているお話を聞きまして、やはりこの親族関係というのは非常に重いものであるなと、我々議員としても、やはりこの法案に臨むに当たっては、もっと手綱を締めて、当事者の思いに立って審議をしなきゃいけないなというふうに思い起こさせていただいたことをまずもって
第二に、この法律案では、「家族」とは配偶者、子、父母もしくは配偶者の父母またはその他の同居の親族をいい、配偶者には婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、子及び父母には縁組の届け出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にあるものを含むものとしております。また、「障害」とは負傷、疾病または精神もしくは身体の障害をいうことにしております。
それから、都市住民のニーズにうまく対応していくためには、不特定多数の都市住民に対して情報活動をするというよりも、むしろ特定の地域あるいはグループとの間で一種の縁組関係をつくるような形がむだが少ないのではないかと思います。 今都市住民の間では、山村を理解し山村と交流しようというムードが着実に醸成されていると思います。
五号は「その他命令で定める事項」でございますが、これは予定しているものは養子関係ですね、養子縁組関係のことがあればそれを書いてほしいということを予定しておりますので、そのようなことは当然戸籍の記載事項になるということでございます。
その次が、縁組関係がうまくいかなくて離縁になって、もとの氏に復したというような場合がございます。この場合は、子供が両親——父親、母親、両方と同じ氏を称したいというような申し立てになろうかと思います。三番目に多いのが、非嫡の子を認知した場合に、その父親と同じ氏を称したいというので、これは母親じゃなくて父親の方へということでございます。