1953-03-06 第15回国会 参議院 内閣委員会 第15号
又扶助料について申上げますというと、六十八号の施行のときに扶助料を受ける権利を妻として持つておりましたけれども、その後この法律が施行されるまでに他家に縁ずいて、婚姻をしておるというような人たちにつきましては、仮に六十八号の制定がなかつたといたしましても、その婚姻をしたことによつて扶助料の権利を失つておりますから、そういうふうな人たちにはこの法律施行の際に扶助料を受ける権利は消滅する、かような趣旨を条件
又扶助料について申上げますというと、六十八号の施行のときに扶助料を受ける権利を妻として持つておりましたけれども、その後この法律が施行されるまでに他家に縁ずいて、婚姻をしておるというような人たちにつきましては、仮に六十八号の制定がなかつたといたしましても、その婚姻をしたことによつて扶助料の権利を失つておりますから、そういうふうな人たちにはこの法律施行の際に扶助料を受ける権利は消滅する、かような趣旨を条件
女学校に行つておる人が一人あるのですが、それから二女がどこかへ縁ずいておるのが一人あつて、それは家の方におらないのです。それから長男が陸軍の技術大尉とかで行つておつたのですが、その人がフイリピンで戰死し、その人の妻君が看護婦に籍があつたので應召されて、台湾沖で輸送船が沈んだのです。それで亡くなつて三つか四つの孫が一人ある、それだけの家族なんです。