2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
ただ、予備罪の共謀共同正犯、この共謀共同正犯は、判例上は既に確立されたものとして認められておりますけれども、そもそも、例えば練馬事件、昭和三十三年の大法廷判決などにおけば、共謀共同正犯の成立要件は、かいつまんで言えば、まず共謀の事実、そして二つ目に共謀に基づく実行行為がなければ成立しないというふうに解されております。
ただ、予備罪の共謀共同正犯、この共謀共同正犯は、判例上は既に確立されたものとして認められておりますけれども、そもそも、例えば練馬事件、昭和三十三年の大法廷判決などにおけば、共謀共同正犯の成立要件は、かいつまんで言えば、まず共謀の事実、そして二つ目に共謀に基づく実行行為がなければ成立しないというふうに解されております。
今、練馬事件判決ですか、最高裁判決のリーディングケースについて御答弁いただきました。共謀共同正犯の共謀については、起訴状に日時とか場所とかまたは内容の詳細を一々具体的に特定して記載する必要はないということでした。 こういうことから、私も弁護士をしていた時代、実務上、検察側、検察官が共謀の内容を明らかにせずに、共謀の上、たったこの四文字しか起訴状に書かれていない場合が間々あったわけでございます。
○保坂(展)委員 そうすると、私、実は、なぜ目くばせという話になってしまったかというと、当初、刑事局長は、練馬事件の最高裁判例を挙げられたんですが、その後に出た、いわゆる暗黙の共謀を記している最高裁判所の確定判例ですよ。
○大林政府参考人 いわゆる練馬事件に関する最高裁の判決におきまして、共謀共同正犯における共謀につき、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議である旨判示されております。 共謀罪の共謀として必要とされる合意内容とほぼ同一の内容だというふうに考えております。
たしか第十九国会だと思いますが、時の与党たる自由党の平野義一君が、練馬事件その他の不正に関連しましてその責任を追及したときに、増原さんは、将来この種不正が起った場合には十分責任をとるとこの委員会においてはっきり言明されたはずであります。国民に疑惑を与え、隊員にみじめな思いをさせた中古エンジンは、単なる経理上の問題ではありません。きわめて重大な政治問題に発展しております。
現に御承知の通り、小菅監獄だけでも、三鷹事件の竹内景助、練馬事件の二人、それからまた横川事件が七人、こういう人たちの方へ最も厳重に今度はしりが来るのであります。見当違いをやられておるわけでおります。実際今度逃亡した者がかりにつかまりますと、監獄法の規定によって重屏禁いう処罰を受けます。監獄法でこういうことが書いてあるでしょう。
ことに今度の練馬事件を新聞によつて知りますと、このやり口というのは、当時久里浜の学校において行われたやり品とぴつたりであります。完全に同じ戦術である。犯罪手口はよく似ております。こういうことが行われた。はなはだしいものになりますと、これはあとからこの次の事件で言いますが、前任地において悪いことをした部下をそのまま人事上ひつぱつて新しい任地に行つておる。運転手まで……。こういう事件がある。
練馬事件のみならず松井事件さらに北海道管区に起つた補給系統の汚職事件をあげれば底がわからない。その根本原因は何かというと、警察予備隊当時急速に失業者、無能官吏をかき集めてつくつた、しかもその首脳部がグループをなして甘いしるを吸い合つているということであります。これは歴史的事実であります。
去年の五月一日のメーデーでもつてたくさんの被告が、一時はメーデーの被告だけで二百七十名、その他練馬事件その他でもつて、結局三百名以上の被告が入つたのであります。ところがあの人々が、担当看守その他部長、区長または保安課長、それから管理部長その他お医者さんでも、だれでもかまわず面会願いを出しまして、処遇の改善ということを、彼ら独自の立場から要求するのであります。