2016-03-10 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
それがまさに治す医療から治し支える医療への転換ということになろうかと思いますけれども、平成二十八年度の診療報酬改定でも、在宅医療において、緩和ケアとかみとりの体制の充実を図るとともに、かかりつけ医の評価として、認知症を含む複数の疾患を有する患者について、薬の種類が増え過ぎないように配慮しながら総合的に診療する、いわゆるGP的な発想かと思いますが、それから、かかりつけ薬剤師・薬局の評価として、患者の服薬状況
それがまさに治す医療から治し支える医療への転換ということになろうかと思いますけれども、平成二十八年度の診療報酬改定でも、在宅医療において、緩和ケアとかみとりの体制の充実を図るとともに、かかりつけ医の評価として、認知症を含む複数の疾患を有する患者について、薬の種類が増え過ぎないように配慮しながら総合的に診療する、いわゆるGP的な発想かと思いますが、それから、かかりつけ薬剤師・薬局の評価として、患者の服薬状況
加速化プランでは、予防、治療・研究、がんとの共生を三つの柱として、がん検診、たばこ対策、がんのゲノム医療、小児がん、就労支援、支持療法、緩和ケア等に取り組むこととしております。 なお、議員の御指摘のとおり、例えば、口腔がんのうち最も多い舌がんは、患者のうち約三分の二が早い時期にみずから病変に気づいて受診しており、適切な時期に受診し、治療につなげていくことが重要と認識しております。
厚生労働省では、がん対策推進基本計画に基づきまして、がん診療に携わる医師を対象に全国で研修を実施しておるわけでございますけれども、今御指摘のように、緩和ケア推進検討会、これは二十四年の四月に設置したものでございますけれども、この中でも、緩和ケアの質をさらに向上させるためにはがん診療連携拠点病院の病院長が緩和ケアの重要性を認識することが重要、こういう指摘がありました。
がん患者が質の高い生活を送るために緩和ケアが重要であるというのは御指摘のとおりでございまして、がん対策推進基本計画におきましても、がんと診断されたときからの緩和ケアの推進、これを重点的に取り組む課題と位置づけまして、その推進に取り組んできたところでございますけれども、先ほど御紹介があったように、がん診療連携拠点病院においても、なお体の痛みがあるという患者さんが三割いらっしゃるという結果になっております
がん対策は、がん対策推進基本計画及びがん対策加速化プランに基づき、個別に受診を促し、がん検診の受診率の向上を図るとともに、研修や広報を通じた緩和ケアの普及や、がんになっても仕事を続けられるよう、職場や医療機関における支援を充実し、さらに、がん教育のモデル事業の推進などに取り組んでまいります。 本年春から、第三期の基本計画に向けた議論を開始します。
二点目は、医療の基本である緩和ケアです。 これまで、がん拠点病院を中心に推進してきましたが、拠点病院以外の病院にどう広げていくのか、また、全ての医師に緩和ケアを学ばせるためにどうするのかです。その基本は、痛み、つらさの徹底した除去です。 三点目は、就労です。離職や給料減などの悲劇解消のため、がんになっても多くの人が働けるという認識を、経営者を含め浸透させるべきです。
それで、医療ソーシャルワーカーがいなかった場合、医療ソーシャルワーカーの支援の欠落によるリスクというのが下に書いてございますが、例えば、急性期病院から緩和ケアというところに移ったり介護保険に移ったり療養に移ったり回復期リハに移ったりするときに、患者さん自身が納得したり、自分が意欲を持って次のステージに移るということのサポートが大変難しくなります。
この中では、特に、緩和ケアの導入ですとか、あるいは放射線治療、また化学療法の拡充、がん登録などを盛り込んだところでございます。 日本人の死因第一位であるがんについて内閣府がことしの一月に調査したところによりますと、がんに対しては七四%を超える人が怖いという印象を持っている。しかし、その反面、受診に行くとなると、なかなか行っていただけない。現在、少しずつ上がってきて、四〇%台でございます。
一つ目は、がん教育やたばこ対策、あるいは御指摘のがん検診を含めました早期発見の強化に取り組むがん予防を進めまして、避けられるがんを防ぐということ、二つ目は、難治性がん等の研究の推進に取り組む治療研究を推進し、死亡者数の減少につなげていくこと、三つ目といたしまして、緩和ケア、地域医療、あるいはがんと就労との問題に取り組む、がんとの共生を進めて、がんとともに生きることを支援するというものでございます。
がん登録とがん教育について今お話を伺いましたが、緩和ケアについても大変重要でございます。 苦痛を和らげる緩和ケアについて、これまで取組をされてきましたし、三月の大臣所信においても、その取組の進展に向けた決意が表明されております。
○政府参考人(新村和哉君) がん患者とその家族の方々が可能な限り質の高い生活を送れるようにするためにも、緩和ケアは大変重要なことであると認識しております。がん対策推進基本計画におきましても、がんと診断されたときから緩和ケアを推進するということを重点的に取り組むべき課題の一つに位置付けております。
一方では、研究開発という分野もありますし、私は、最後の部分の緩和ケア、みとりの部分も立派な医療、医師の仕事だというふうに思っておりますし、やはり、本来の効率化、適正化を図るという意味は、そのめり張りをしっかりつけていく、そういったことが非常に重要じゃないかなと私は思うわけです。
がん対策については、がんによる死亡を減少させ、また、がん患者の方が安心して暮らせるよう、がん検診の強化、希少がん対策や緩和ケアの推進に取り組むとともに、来年一月のがん登録推進法の円滑な施行に向けた取組を進めます。 難病については、一月に拡大した医療費助成の対象疾病を、七月を目指し約三百に拡大するとともに、福祉サービスの対象疾病の拡大を図ります。
がん対策については、がんによる死亡を減少させ、また、がん患者の方が安心して暮らせるよう、がん検診の強化、希少がん対策や緩和ケアの推進に取り組むとともに、来年一月のがん登録推進法の円滑な施行に向けた取り組みを進めます。 難病については、一月に拡大した医療費助成の対象疾病を、七月を目指し約三百に拡大するとともに、福祉サービスの対象疾病の拡大を図ります。
公明党は、これまで、がん対策基本法の制定を初め、がん検診受診率の向上、治療法、緩和ケア、がん登録、がん教育、就労対策などを進め、成果を上げてきております。 特に、検診受診率は、無料クーポンの導入、コール・リコールの徹底などで、目標の五〇%までもう一歩となっており、さらなるてこ入れが必要です。
苦痛を和らげる緩和ケアについては、がん医療に携わる全ての医師が研修を受けるべきと定めていますが、病院間で大きな格差が生じています。研修を病院任せにせず、今こそ国を挙げて取り組むべきです。 以上、がん対策の課題について、総理の答弁を求めます。 再生可能エネルギーの導入促進について伺います。
また、患者、家族ができる限り質の高い生活を送ることができるよう、がん診断時からの緩和ケアの提供について、医師に対する研修の全国実施等に取り組んでいるところであります。 がんによる死亡を減少させるとともに、がん患者の方々が安心して暮らせるよう、これらの取り組みを通じ、関係者が連携してがん対策を進めてまいります。 再生可能エネルギーについてお尋ねがありました。
本年四月にがん対策推進協議会に提出して御了解をいただいた内容で見ますと、がん対策全般に関する評価項目九十五項目、そしてちょっと毛色が違いますけど、緩和ケアに関するものが十五項目ということで、これらの項目で評価するのがよかろうということで今年の四月に御了解をいただいたところです。
ただ、この入り口のところが非常に大事で、これは後で議論すると言われても、医療現場は常に、私もそうでしたが、背中合わせの中でやっていて、例えば予期せぬ死亡の定義、これについても、じゃ、死亡を想定したというと言い方は悪いですが、緩和ケア病棟とか、例えば私が専門にしている在宅医療の場での医療事故をどのように定義していくつもりなのかぐらいは、やはり、今回、医療事故調というものを打つ以上、最低限議論していく中
そして、看護会では、認知症の認定看護師や緩和ケアの認定看護師、あるいは大学院教育でCNS課程での資格取得等もありますけれども、地域包括支援センターの方からは、ほとんど人材を送ってこられていません。本人たちの意思はあるにもかかわらず、これができない、非常に厳しい状況下での業務を行っているということがわかります。
しかも緩和ケアもしなくちゃいけない。一人何役、五役ですよ。そして救急で、ずっと三十六時間働けと言われているんですよ、ずっと。これでいいんですか。 それで医療事故だけ個人責任を問うのが導入されたらどうなると思いますか。私がそろそろ引退したいと思っているのは、そこにも理由が一つあります。ここまで真面目にやっていて、医療事故で個人責任を問われるんだったら、早目にやめないと危なくてしようがないですよね。
例えば緩和ケアの場合でいけば、そのトータルペインに対するアプローチというのは、例えば社会的に受ける、仕事をしている方が仕事になかなか復帰できない、そういう経済的な問題に関して病院のソーシャルワーカー、ケースワーカーみたいな方が入っていったり、当然、結果的に精神的に病んでしまった場合には精神科の先生、そういう方がなかなか確保できない方には臨床心理士とか、いろいろな方々がそれぞれの痛みに対してアプローチ
先ほど申し上げましたように、私も医師でございまして、山梨県の北杜市というところで、もともと外科の医者であったわけですが、その後は約十年、在宅医療というところで、緩和ケアも含めて、がんの終末期の方、あと難病の方、今現在もそうなんですが、多く診させていただいております。
ちょっと通告と前後するんですけれども、緩和ケアというものについて、少し、この定義も含めて、どういったものかということを教えてください。
それで、この緩和ケアという言葉を聞いても、痛みをとにかく和らげるためのケアだというような認識も、私も持っておりますし、恐らく、広く一般国民の皆様方もそういう御認識なんだろうというふうに思います。 ただ、小児がんもそうなんですけれども、がんというふうなことに向き合っていくというのは、単に病気と闘っていくということだけではなくて、放射線治療をずっと繰り返していくと、体にいろいろな障害が出てきます。
質問の中で、小児がんとの関係で緩和ケアということを御質問になったように思います。 緩和ケアという言葉の対象ですが、どうもWHOの指針によりますと、がんに限定されるものではないようです。