2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
入試問題という、問題そのものの編集著作権というのは大学にあるはずです。これをなぜ回収しないのか。たしか音楽教室で、JASRACと音楽教室が係争中だというお話の中でそういう話に触れたというふうに思うんですけれども、その市場規模からすればそれなりのお金が、大学には回収できる能力があるというふうに思います。
入試問題という、問題そのものの編集著作権というのは大学にあるはずです。これをなぜ回収しないのか。たしか音楽教室で、JASRACと音楽教室が係争中だというお話の中でそういう話に触れたというふうに思うんですけれども、その市場規模からすればそれなりのお金が、大学には回収できる能力があるというふうに思います。
これは、大学の要するに入試問題に一つの編集著作権が私はあっていいと思うんですよね。この著作権の許諾料として、仮に二・七兆円に二・五%を掛けると、六百七十五億円、受験産業から徴収できることになって、これをそのまま大学の運営費に充てたら大きいなと私は思うんですね。 それぐらいのことをしても罰は当たらないと私は思うんですけれども、大臣、どう思われますか。
この部分に関してなんですが、著作権法上、編集著作物という概念、又はデータベースの著作物という概念があるんだと思いますが、これはどういったものか教えていただいてもいいでしょうか。
これは、「タウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物である」、「電話番号情報を職業別に分類したタウンページは、素材の配列によって創作性を有する編集著作物である」、そういうふうに裁判上、判示がなされております。 実際に、創作性を有するデータというのは著作権法上保護されるということになると思います。
そこで、この間もちょっと触れたんですけれども、必ずしもこういう理化学分野の特許に限らず、大学には大学なりにほかの知財もあるんじゃないか、入試問題等々の編集著作権、これも十分生かされていないというお話を先日私はさせていただきました。このちょっと延長線上の質問をさせていただきたいと思います。
そして、もう一つは、最初の話に戻りますが、大学そのものが所有する編集著作権、入試問題そのものの著作権の処理についての質問をさせていただきたいと思うんです。 さっきちょっと触れましたように、いわゆる受験産業というんですか、教育産業全体の市場というのは二兆五千億円、そのうち、学習塾とか予備校が九千五百億円、約一兆円規模の産業であります。
しかしながら、元々、編集著作権を雑誌については出版者が有しているということでありますので、著作権に基づく差止め請求等の措置をとり得ると、元々丸ごとの問題についてはそういう対応ができるということでございます。
ただ、雑誌丸ごと今度は海賊版が出るということになりますと、雑誌の編集を出版者は通常行っているわけでございますので、その編集著作権に基づく対応ということが別途可能であろうと考えます。
○石橋通宏君 編集著作権に基づく対抗ができるということは、これは今回の、じゃ、改正に関係なく現行でもできるという理解で、今回の改正はそこについては意味がないということですね。
これは、編集著作権を侵害する行為であり、東京書籍様には大変申しわけなく、先日弊社社長が同社を訪問陳謝したと書かれてあります。 まず私があきれるのは、この盗用が二〇〇八年度、二〇一〇年度と二回の教科書検定で発見されず、今回、市民団体によって発見されたということなんです。項目も同じ、表現もほぼ同じ、体裁まで似通っておる。真剣に見れば、だれでも盗用の疑いを持つはずです。
教科書をつくり、そして編集、著作を民間がやっていただくということで、それぞれの発行者が創意工夫をして、いい教科書をつくっていただきたい。これが、もともとある考えの基本にありました。 しかし、そうだったら何でもいいのかということになります。
これはどうしてこういうことが起こったかというと、その教科書会社に対する編集著作権みたいなものは、その補償という形で謝金を日本図書教材協会が支払っているけれども、その教科書に記載をされているそのもとの原著作者の著作権に対する補償がなされていないために訴訟が起こって許諾が得られない、そういう不完全な教材を父兄に買わせて、学校の現場で使っているという実態がいまだに横行している。
それは何の対価かということは、かつて裁判でももう決着がついたわけで、この謝金というのは、現在は著作権、教科書の編集著作権です、それに対する二次使用の対価だという形でこの団体間の決着はついているわけです。 ただ、これから私が申し上げたいのは、今お配りした資料、この中に、今、五通りの資料がございますけれども、実は、これは教科書会社との間の決着だけでは十分じゃないんですね。
また、高等学校の数学の教科書を二十数年間編集・著作していまして、数学について高校と大学の関連もよくわかっているつもりではおります。 三つの法案が提案されているわけですが、それぞれ意見はありますけれども、時間の制約もありますので、きょうは学校教育法の一部を改正する法律案について、しかもその中で特に飛び入学の問題点に限って意見を述べたいと思います。
したがいまして、教科書は学習指導要領に基づいて適切に編集、著作されなければならないものであると考えております。 したがいまして、教科書検定におきましても、教科書が学習指導要領に基づいてつくられますように、そして検定の審査におきましては、当然学習指導要領を検定基準の重要な内容の一つとして審査をするということになっております。
それから、先生御質疑の教科書はそれではどうなるかということでございますが、教科書は指導要領に基づいて編集・著作されるわけでございますので、来年でき上がります指導要領に基づいて教科書は編集されるということになりますので、指導要領に盛り込まれた適正な国旗・国歌の取り扱いに基づいて教科書が編集・著作されるという運びになるであろうというのが私どもの現在の見通してございます。
現行法上でも、データベースは第十二条によって、「編集著作物」として保護されております。今回積極的に、第十二条の二を起こしまして「データベースの著作物」としての定義を設けて保護するという、そこまで至った理由というものは一体どういうことですか。
現在、国立国会図書館で出しております書誌情報は、編集著作物として著作権法上の五十年の保護を受ける著作物でございます。それがデータベースとしてテープの中に入ったら著作権法で保護するのが不適切だということになりますと、その辺の関係は説明がつかなくなるわけでございまして、データベースというのは、あくまでも本来的には出版された編集著作物と本質的には変わりない。
ただ、これは通常の編集著作物でも同じようなことが行われまするので、そこと基本的にどのくらい違うかということは議論の多いところでございますけれども、もとになる情報の収集と選択ということが第一の問題で、ここに一つの創意工夫がある。 それから続いて情報の加工をしなければいけない。
○参考人(宮川隆泰君) ただいまの先生の御意見でございますが、データベースは、著作物の特性上、編集著作物によく似た側面を持っていることは御指摘のとおりでございます。
○粕谷照美君 諸外国では、このデータベースを編集著作物と考えて保護をしているようであります。我が国では、データベースの著作物として考えようとしているのではないかと思いますが、業界から見まして、データベースを編集著作物から一歩踏み込んだデータベースの著作物と規定することに対する御所見を伺いたいと思います。
もちろんデータベースは現行法におきましても第十二条の編集著作物と解することができるものであり、国際的にもおおむねそのように理解されておるようでありますが、この法案では、コンピューターによって効率的に検索できるよう諸種の情報を一定の目的のもとに体系的に構成された情報の集合体という定義のもとに、データベースの特性にかんがみまして、従来の編集著作物とは別個のものとして取り扱い、新たに十二条の二を設け、データベース
データベースを著作物として見ることについての疑問は余りないんですけれども、そのデータベースそれ自体を著作物として見るか、データベースを編集著作物という形において見るかというような、その見方の問題について二つの場合があるというふうに、そしてデータベースとしては独立の著作物というふうなことを取り上げたというところに意味があるんじゃなかろうかと思います。
と申しますのは、過去においてデータベースは、外国なんかの、いろいろここが解釈の分かれるところであり意見が随分あるところなのですが、データベースを一般に編集著作物として見る傾向が非常に強かったわけでございます。
○田中(克)委員 さっきからの答弁の中にもありますように、データベースのうちでいわば著作物として認められる、つまり創作性を有するものについては保護されるという考え方に立っていると思うわけでありますが、データベースの著作物というのは著作権法で言うところの第二条に該当する著作物でありますか、それとも、第十二条に言われております編集著作物であるのかどうか、この点と、もしその創作性を有するものが著作物である
○加戸政府委員 第七小委員会におきましてこの議論がございました中に、編集著作物を規定しました十二条で読めるではないかという意見もかなり有力ではありました。これはまさに意見であり解釈でございます。現実には、私ども承知しております限り、データベースの著作物性をめぐって訴訟なりトラブルなりが起きたということは聞いておりませんで、そういう意味では具体的な事例を申し上げることができないわけでございます。
ところで、今回のデータベースにつきましては、今申し上げたように二条一項一号の著作物であるということを前提としたものでございまして、その考え方は、例えば編集著作物というのは現在十二条に規定がございますけれども、百科事典とか新聞、雑誌、そういった編集著作物ももともとは二条一項一号の定義に該当するものであり、かつ、それを具体的に第十二条におきましてこういったような編集著作物も著作物として保護されるのですよということを
○馬場委員 データベースについては、編集著作物として法の第十二条で保護されれば、今のような意見であってもこれで足りるのじゃないか、新たに規定を設ける必要はないじゃないか、こういうようなことが今の答弁なんか聞いておると私は思うのですよ。編集著作物として現在の法の十二条でできるわけでしょう。
○加戸政府委員 現在、著作権法の十二条におきまして、素材の選択または配列において創作性を有するものを編集著作物として保護する旨の規定を設けております。
○天野(等)委員 データベースについて編集著作物として考えていくという考え方、それをさらに一歩越えて、データベースそのものに著作物性を認めたらどうかというような意見が先般の第七小委員会の報告の中にもあるようでございますし、今回の法改正でも十二条の二という形で、編集著作物に準ずるような形だと思いますけれども、規定がされている。
○政府委員(加戸守行君) モジュールにいたしましても、一つの一定の論理的な手順によって構成されました、言うなれば電子計算機に対します指令の組み合わせでございますので、それ自体も一つの固まりとして著作権法上の著作物として保護され得るものでございますので、言うなればそういった多数のモジュールによって構成されますプログラムの場合には一種の編集著作物的な感じになりますが、著作物が多数複合されて組み上がった、
それは、従来著作権法の上におきましては、これに類したものとしては編集著作物という概念がございまして、資料の選択、配列において創作性を有するものを著作物と規定しているわけでございますが、このデータベースを即編集著作物として概念するのがいいのかどうかという御議論もちょうだいいたしまして、どちらかと言えば、編集著作物というよりは第二条一項一号で言う思想、感情を創作的に表現したものとして著作物そのものと考えるべきではないかという
それからまた、教科書として全体のいわば内容の利用の程度いかんによっては編集著作権がございますから、こういうものも侵すという場合もあり得ると思っております。