1983-05-12 第98回国会 衆議院 安全保障特別委員会 第3号
〔有馬委員長代理退席、委員長着席〕 したがいまして、先行した気象偵察のために飛び立ちました四番機はそのコースを飛んでおりますが、残りの編隊の編隊長機以下の五機は、どうも逐次少しずつ当初の予定したコースといいますか経路よりも西寄りにずれておるということで、天候の状況に合わせながら、それを避けながら飛んだのではなかろうかというのが、これは想像でございますので調査が終わるまでははっきりしたことは申せませんが
〔有馬委員長代理退席、委員長着席〕 したがいまして、先行した気象偵察のために飛び立ちました四番機はそのコースを飛んでおりますが、残りの編隊の編隊長機以下の五機は、どうも逐次少しずつ当初の予定したコースといいますか経路よりも西寄りにずれておるということで、天候の状況に合わせながら、それを避けながら飛んだのではなかろうかというのが、これは想像でございますので調査が終わるまでははっきりしたことは申せませんが
たとえば、新聞の報道によりますと、五番機、六番機は、どうも少し針路がずれているということをパイロットは感じながら進言ができなかったということが新聞の記事に出ていますが、少々おかしいなと思ってもやはり編隊長機には無理してついていかなければいかぬということになっておるのか、それはおかしいですよという進言ができて、それに基づいて修正できるようなそんな自由な雰囲気になっているのか、そこはどうなんです。
○中曽政府委員 編隊飛行の場合に、いわゆる完熟いたしました、何と申しますか編隊長機、並びにその編隊長機の隷下に入りますところの編隊機、そういったいわゆる完熟された技術のもとに行う編隊飛行と、それからもう一つは、この間の雫石事故のように、編隊長はいわば完熟した操縦者であるけれども、編隊の練習生の方はそれほどでもないというふうな状態、いろいろの状態があるかと思います。
なお、長官の御説明を補足させていただきますと、パイロットもしくは編隊長機が攻撃をする場合は、自分の飛行機がやられそうになった場合だけ、つまり、味方の飛行機が攻撃された場合のみは正当防衛という法理でもって、こちら側も反撃するということはありましょうが、それ以外の、たとえば先ほど御明示になりました相手方の攻撃が明白である場合、つまり判断を要するような場合、この場合には航空総隊司令官にいわば伺いを立てるといいますか
事故機である市川二等空曹の操縦するF86F機は、編隊長機である隈一等空尉の操縦するF86F機とともに、七月三十日十三時二十八分、編隊飛行訓練のため松島基地を離陸し、以後訓練を実施しながら北上、その後盛岡市西北において右旋回して南下いたしました。
市川機は、編隊の通例からして、編隊長機のあとを追尾するのが当然なことであって、免責されるということではありませんけれども、当然責任は隈機にあります。隈機は地上からの誘導に、責任を持って誘導されておるわけです。基本的には訓練計画の上にある。
何かこの気流によって、編隊長機の主翼には根元にしわが寄っておる、足の覆いが割れておる、水平尾翼が抜けておるというようなことであって、民間機であれば、当然これは空中分解しておる、こういう記事が載っておる、これは私は慄然たるものがあります。 ですから、そういうような気流は、民間航空に影響のある場所ごとにおいて起こる可能性があるかどうか、これは気象庁長官、いかがですか。