1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号
又陪審法、これは、只今その実施が停止されてはおりますが、陪審法の中に、陪審員が評議、これは裁判について相談をすることでありますが、陪審員が評議の顛末とか或いは銘々の意見とか或いはその他のことを漏らしたときには千円以下の罰金に処し、このことを新聞紙その他の出版物に掲載したときには編輯人、発行人その他を処罰するという規定がございます。
又陪審法、これは、只今その実施が停止されてはおりますが、陪審法の中に、陪審員が評議、これは裁判について相談をすることでありますが、陪審員が評議の顛末とか或いは銘々の意見とか或いはその他のことを漏らしたときには千円以下の罰金に処し、このことを新聞紙その他の出版物に掲載したときには編輯人、発行人その他を処罰するという規定がございます。
そういう点で委員長としてはひとつ証人をしつかり抑えていただいと、このあとに雜誌の編輯人や記者の諸君を喚んでおりますから、將來も同様な証人がこの委員会に出てくると思いますが、そういうような意味においてもう少し記憶を喚起して、あらためて眞実発見に協力していただくようにお諭し願いたいと思いますが、いかがですか。