1974-02-26 第72回国会 衆議院 予算委員会 第23号
そこで再編成計画書というものをつくって、昭和二十三年四月八日、四百万円に増資し、新株八万株をつくって、そしてそのうちの四万四千株を社員に割り当てる、こういうことをちゃんと計画書をつくって持株整理委員会に提出をして、そして認可を受けたんだ。四月の八日に認可を受けて、同日、臨時総会を開いて承認をしたんだ。
そこで再編成計画書というものをつくって、昭和二十三年四月八日、四百万円に増資し、新株八万株をつくって、そしてそのうちの四万四千株を社員に割り当てる、こういうことをちゃんと計画書をつくって持株整理委員会に提出をして、そして認可を受けたんだ。四月の八日に認可を受けて、同日、臨時総会を開いて承認をしたんだ。
再編成計画書本文その他参考となる事項中に「すべての権利義務及び法律上の地位は全部新会社に承継されるもの」とあるので、私法上新会社は公納金支払義務を承継したと認められるが、かかる解釈に至る理由は明かでない。
再編成における新会社の役員は集排法に基く手続規則第十九條により再編成計画書の記載事項の一つであるが、久しきに亘り再編成論議において対立した日発、配電両者の意見が合致することを期待するのは無理である。
定額電燈は晝間消して頂くことになつているのでありますが、どうも田舎のほうでは余り励行されていないというようなこと、それから擅用いわゆる盗電でありますが、そういうようなものがあるのでございますが、実際におきましては、再編成計画書を作りましたとき、この電気は約十二億あるのでございます。
電気料に関しましては、二月の十九日の当委員会において、再編成計画書の添付書類としての新会社の收支予算予定表において、現行料金によれば、約一割赤字となる旨の御説明を聞いております。その後経済情勢の変化はありますけれども、最近の新聞紙上においては、電力会社経理当局の七割三分値上案とか、物価庁の六割二分説等が伝えられまして、消費者に対して非常な衝撃を與えておる模様でございます。
内容の部分としましては宛名ではございませんで、公益事業再編成のために出されたこれこれの企業再編成計画書というもののうちに九配電のことを一々申請者に別々に書かなかつたものですから……内容として御覧願えばわからないことはない点でございますけれども、間違いは間違いでありました。タイピストのなんといいますか……。
御承知のごとく、昨年の十二月、電気事業再編成に関するポツダム政令が制定施行を見まして、公益事業委員会がその後発足いたしまして間もなく、本年一月八日に電力会社の再編成に関する集中排除法の規定による持株会社整理委員会の一切の職権の委任を受けまして、同日日本発送電会社及び各配電会社に対しまして、二月八日までに電気事業再編成計画書及び新会社の株式の引受け比率に関する意見の提出を求めたのでありまして、その後委員会
従いまして二十六年度の新規電源開発の計画も事業者が先ずいろいろな計画を出したものが基本になつて、それに対していろいろ内面指導その他の形において関連を持つてそれを推進するという形になるのでありますが、さて具体的に二十六年度の開発計画として配電会社及び日発との間に話合をして作つておりまする再編成計画書に記載されておりますものはどうなつておるかと見ますと、山口県の部分について見ますれば今問題になつておりまするこの
次いで第二表のほうでございますが、第二表のほうは備考にございますように、新会社の発足いたしますと予定いたしました昭和二十六年五月一日現在の推定額を掲げたものでございまして、この帳簿価額はいずれも日発及び配電が再編成計画書に推定地として掲げましたものをとつて参つたものでございますが、この場合には備考の二にございますように、建設工事仮勘定及び準備勘定、特別改修工事勘定、全部結局固定資産と言い得ますものを
○政府委員(松田太郎君) 議決事項は作つておりますのですが、私も今正確にその日が何日であつたかということは記憶がございませんけれども、恐らく今の再編成計画書の提出される前後だと思います。
われわれの考えております面から言いますると、企業再建整備法を準用になつておりますから、企業者が再編成計画書に新会社の役員名を記載することによつて、商法の総会において役員を選任する手続を略し得る旨の規定であつて決定権はあくまで企業者にある、こういう説も成り立つのではないか、しかるに公益事業委員会が積極的に人事権を持つておるのだ、そこで任命をして行くのだ、こういうようなお考え方につきまして納得し得るような
これはどういうことかよくわかりませんが、事業計画書をつくる、それでだれがそれを実行するのかということが一番根本になつて来る問題でありますから、役員の希望を聞かずに事業再編成計画書をつくらせたいというところに、私は今回の大きなミスがあるのじやないかと思う。一面計画書もつくりながら、一面あるいは人事の調停をされて行く。
○神田委員 ちよつとあいまいに聞えるのでありますが、公益事業委員会が電気事業再編成計画書を二月八日までに提出するようにという指示を與えたことは、事務総長もおりますが、これは天下公知の事実であります。その際に役員の名前はブランクにして計画書を提出するようにという指示を與えた形跡があるように私どもは承知しておるのであります。
次に、役員の選任についてでありまするが、役員関係の問題につきましては、二月の八日再編成計画書の提出に当りまして、これを提出せねばならんことになつておつたのであります。
で北陸の場合に、只今そうした数字的な関係は実は再編成計画書の参考資料として出ております。これは各社の間でいろいろと公平の原則の上に立つて数字を作り合して、そうして出ました各社間の融通関係の数字等が、まあ一応の最も新らしいよりどころであるのじやないかと考えておるのでありまするが、又その上に立つて、特に北陸と他地域との数字を私ども見たのであります。
御説明に当りましては、再編成計画書における意見の相違した場合の双方の主張調整のために公益事業委員会がとられた措置、裁定の結果、及び裁定の理由等につき特に詳細にお述べを願います。本日は公益事業委員会から松本委員長、松田事務総長、中川経理長、平井技術長が御出席になつております。それでは松本委員長に御説明をして頂きます。
○管参考人 新会社の定款は再編成計画書に添付することになつておりますので、すでに作成をいたしまして各社から提出しておるのであります。一例を申しますと、会長制がその後しかれるようになりました場合は変更するということで、たびたび変更になつておりますが、内容的にはすでに確定的なものが各社から昨日あたりまでには出してあると思います。
○森参考人 これはこの日付にありますように、二月二十日に出したものでありまして、従来私どもが再編成計画書を出しまして、その後いろいろ公益本業委員会と折衝しております間に、どうも公共事業委員会のあり方がわれわれどもが考えておるところと少し違うところがあるのじやないかと考えましたものですから、いろいろなところで調査もいたしました。
○栗山良夫君 先ほど公益事業委員会の電気事業再編成計画書の添附書類の概要というものにつきまして会社側の清水さんから御説明を頂きましたが、そのうちで三点ばかり重要な点がありまして、先ほど私は意見を述べましたけれども、改めて松本委員長の御考慮と御善処をお願いしたい。 その第一点は、これは委員長の御所信も承わりたいのでありますが、電力の地帯間の融通の問題であります。
○政府委員(中川哲郎君) 先日の委員会におきまして御要求のございました資料は、電気事業再編成計画書に附きました添附書類といたしまして、本日提出いたしましたもののほか電気料金表、それから地域別の調整料金表とこの二つが御要求ございましたが、電気料金のほうは取あえず新会社が発足いたします際は現行の電気料金を踏襲する、こういう予定でございましたので、電気料金表というものは予定いたしておりません。
実は再編成計画書に各社が釘付けせられております範囲以外の点につきまして、大体この需給対照表と新年度の損益計算その他でございますが、一応発送、配電の分割されました新会社が、こういう計画をお出し願いたいという希望を申述べたのでございますが、何分にも時間がございませんので、この供給力は今申上げましたように過去七カ年に一〇%、石炭は五百七十万トン、そういうものに対しまして適当な、適当と申しますと語弊がありますが
で再編成計画書にはまだその辺に関する最後的なものは出ておりません。が、一応の試案的な考えは参考資料として意見が出ておるようでありますが、これは恐らく新会社ができる間際までに更に慎重審議なされた上で具体的にきまつて行くものと思いますが、どうしてもやはり各新会社が責任体制をはつきりしなければならん。
最初に、再編成の実施に関する事項について、去る二月八日提出されました再編成計画書について当局の御説明を願います。この計画書は去る一月八日の指今により一カ月の短時日に作成されたものであり、その間において当事者の御苦心も大きかつたことと敬意を表する次第であります。併しながらこの問題は一般国民にとつて影響するところが頗る大なるものがあります。
それによりますと、二月の八日までに再編成計画書を提出することになつておりまして、その緩いわゆる聽聞の制度が、法律のほうでこれを行わなければならないことになつておりますので、その聽聞の手続を終えまして、最終的に公益事業委員会といたしまして電力再編成に関する決定指令を出しますのが三月三十日になつております。
御懸念の点は、むしろ今回新会社が発足いたします場合に、あるいはそういつたものを隠して横に流すというようなことがあつてはならぬという点が、一番大事な点だと思いますが、そういう点については今度再編成計画書を出してもらいます場合にも、向うの新しい会社に移すもの、残すものというものを、全部洗いざらい出してもらうようにいたしまして、その移行につきまして、他に漏れることがないように、これだけにつきましては十分注意
○松田政府委員 大体この問題につきましては、簡単に申し上げますと、一月八日に経済力集中排除法の権限が従来持株会社整理委員会にあつたわけでございますが、その持株会社整理委員会の権限が、一月八日に公益事業委員会の方に全面的に委任されまして、同日公益事業委員会としましても、電力再編成に関しまする政令を出しまして、それによつて二月八日、すなわち昨日までに、自発並びに九つの配電会社から、再編成計画書を公益事業委員会
それから第二の人事の問題につきましては、形の上におきましては、今日その点についても再編成書に出て参ることと思うのでありまするが、併しお話のように非常にこの問題はデリケートな問題でございますので、或いは今日その点については、はつきりした再編成計画書における表示はないのではないかという工合にも考えております。
それからなおこの電源の帰属の問題につきましては、これも各社においていろいろ関係会社相互の間において打合せをいたしておりますが、これも今日には大体きまりまして、再編成計画書の提出を願うことができると思いますが、それに対しまして、或いは新聞のお話は確か十社の間において再編成に関する協議会を作りまして、いろいろ検討しておりますような点が一部漏れたのではないかと思うのでありますが、公益事業委員会といたしましては
○政府委員(松田太郎君) 只今私の申しました点は、そういう方針で考えているのでありまして、従つて具体的には各会社のほうから今度出してもらいます再編成計画書にその点を謳つて参るのであります。従つてそれを十分検討いたしまして、先ほど申しましたような精神に合つておるかどうかということを十分検討いたして認可をするなり何なりしたいと、かように考えております。
そのスケジユールによりますと、二月八日までに各会社から再編成計画書を出させまして、そうして二月の二十三日にこちらで認可をして決定をする。それから三月の十日から二十日までの間聽聞会を開きまして確定をする。そうして四月一ぱいに、法規によりまして異議を言うことができる。
なおまた現在電力再編成令において帰属がきまつておらぬ、言いかえればただいま御質問のような建設中のものでありますとか、あるいはまだ決定していない未開発の電源というような問題につきましては、これも二月八日までに提出いたします電力の再編成計画書に、各社間において相互に緊密な協議をいたしまして、その結論を出して来てもらうようになつております。
第一は、今のお話にもありましたが、自発と配電は十二月の十五日以降二ヵ月以内に再編成計画書を公益事業委員会に提出するということになつているというふうに一般に報道されております。それは本当かどうか。そうして若し本当であるとすれば、その法的根拠はどこに求められているか。