2014-05-23 第186回国会 参議院 本会議 第24号
また、具体的な事務の執行に当たっては、学校の管理や教職員の人事等に関する事務の管理、執行については教育委員会が、教育に関する予算の編成、執行等については首長がそれぞれ最終的な権限を有しており、責任の所在は明確になっていると考えます。
また、具体的な事務の執行に当たっては、学校の管理や教職員の人事等に関する事務の管理、執行については教育委員会が、教育に関する予算の編成、執行等については首長がそれぞれ最終的な権限を有しており、責任の所在は明確になっていると考えます。
すなわち、地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であり、第二十二条に規定する教育に関する予算の編成、執行等については首長が最終責任者であると考えますが、合議体としての教育委員会が決定した方針に基づく具体的な事務の執行については教育長が第一義的な責任者でありまして、そういう趣旨で申し上げたわけであります。
大綱に記載された事項につきましては、改正後の地方教育行政法第二十一条に規定いたします教育に関する事務の管理、執行につきましては教育委員会が、また、教育に関する予算の編成、執行等につきましては首長が、それぞれの権限に基づいて執行することになるわけでございます。
地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者である、そして、第一義的には教育長がもちろんですから責任者であるわけですけれども、第二十二条に規定する教育に関する予算の編成、執行等については、これは首長が最終責任者であるということであります。
○下村国務大臣 地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であり、教育に関する予算の編成、執行等については首長が最終責任者であると考えますが、合議体としての教育委員会が決定した方針に基づき、具体的な事務の執行については教育長が第一義的な責任者であるということが法律のたてつけでございます。
その役割分担の中でもう一度整理をさせていただければ、教育に関する予算の編成、執行等については、これは首長が最終責任者である、それから、合議体として教育委員会が決定した方針に基づいて、しかし、その教育委員会そのものが最終責任者ではなくて、具体的な事務の執行については教育長が第一義的な責任者であるということで特定をしているわけでございます。
また、教育委員会の首長からの独立性でございますが、教育委員会法の当時は予算編成や執行の権限を教育委員会が持っているということでございましたが、地教行法におきましては、予算編成、執行等の権限につきましては、これは首長に移っているということでございますが、現行制度、改正案においても、この首長からの独立性ということにつきましては基本的には変わらないと考えております。
○下村国務大臣 もうちょっと詳細に申し上げれば、地教行法第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が最終責任者であり、第二十二条に規定する教育に関する予算の編成、執行等については首長が最終責任者であると考えますが、合議体としての教育委員会が決定した方針に基づく具体的な事務の執行については、教育長が第一義的な責任者であるというふうに考えます。
決算審査は、その結果をその後の予算編成、執行等の改善に結びつけていくことに大きな意義があるのであり、決算重視の参議院として、今後ともできるだけ早期に、かつ充実した審査を行うことが本委員会に求められる使命であると考えます。
○国務大臣(亀井静香君) それは、予算の編成、執行等の過程の中において、もちろん当該地域の市町村長なり県の部局、あるいは知事の意見を聞く場合もありますけれども、その地域から出ておられる代表者の意見を我々は無視するつもりはございません。
国会における決算審査は、国会が議決した予算及び関係法律が適正かつ効率的に執行されたか等について審査し、あわせて政策の実績評価を行うことにより、その審査の結果を将来の予算編成、執行等の改善に役立てることにその目的があります。
また、御審査の結果は将来の予算の編成、執行等に非常に大きな示唆を与えるものでございますので、これも御審査の結果を十分その点で反映さしてまいらなければならないと考えております。 今後とも国会、殊に本院の決算御審査につきましては、その重要性を十分認識いたしまして私ども最大限の努力をいたしまして御審査に資したいと考えております。
まず第一に、この改正の第一点は、地方公共団体が予算の編成、執行等に当りましては、翌年度以降における財政の健全な運営をそこなわないようにしなければならないという、非常に当りまえの規定が入っているわけです。こういうことは特に書かぬでも当り前のことです。
ただいまの御質問は、公団の検査は一般会計に比しまして、いろいろな予算その他の編成執行等の規制と申しますか、基準と申しますか、そうしたものが一般会計と違つておるから、公団の検査と一般会計と同じように力を入れて検査をいたしますことは、おかしいじやないかという趣旨が一点あつたと承知いたします。