1952-04-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第38号
「編制若しくは裝備に関する計画の内容」は、編制、裝備、そういう認識があつたといたしましても、計画の内容ではないのだ、内容というような軍機に属するものではないのだ、こうなつた場合も、やはり犯罪の構成要件を欠くことになると思いますが、この点はどうでしようか。
「編制若しくは裝備に関する計画の内容」は、編制、裝備、そういう認識があつたといたしましても、計画の内容ではないのだ、内容というような軍機に属するものではないのだ、こうなつた場合も、やはり犯罪の構成要件を欠くことになると思いますが、この点はどうでしようか。
いわゆる兵力と編制裝備を噛み合した一個の総合体でこれを判断すべきものであると私は考えております。
現在の段階におきましては、日本の警察予備隊はそういうような編制、裝備を持つていない。これは外敵と戰うという段階に至るようなものではない。ここに私は判断の基礎を置いております。これを一たび外敵と戰い得る編制、裝備を持つに至りますれば、無論九條第二項の戰力としてあらかじめ憲法改正の必要があると考えるのであります。