これは編制大権に属するので、大権は国民の手に移つたから、議会がプランを立て、予算を伴うべきものである。こそこそあなたが立つて、見せるとか見せぬとかいうことは末の問題で、議会と相談して立てるべきではないか、いかかですか。
これによりまして、私は過去の陸軍における事情を比較的承知いたしておりますので申上げるのでありますが、凡そ部隊を編成いたしますときには、旧憲法の第十二條に基きます天皇の編制大権に基きまして、陸海軍大臣がこれを輔翼し奉りまして、軍令というものが出され、これによつていわゆる部隊の編成が決められるのであります。
○証人(種村佐孝君) 天皇の陸海軍編制大権に基きまして、陸軍大臣が輔翼し上奏御裁可を得るところの軍令機陸甲の内閣総理大臣の連署の上と申しましたのは、間違いでありまして、陸軍大臣が上奏御裁可を得た上、海軍大臣或いは内閣総理大臣に書類を以て連絡する意味であります。甚だ軽卒なことを申しまして、御訂正をお願い申上げます。