2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 法制審議会における審議の過程では、規定の配置について、法律行為の規定を第三編債権に置くべきであるという考え方の当否を始め、幾つかの考え方について議論されましたが、この議論はいずれも今回の改正が民法のうち債権関係の規定を対象とするものであったことなどから、パンデクテン方式自体を見直すものではなく、現行のパンデクテン方式による編別構成を基本的には維持することを前提としたものでございます
○政府参考人(小川秀樹君) 法制審議会における審議の過程では、規定の配置について、法律行為の規定を第三編債権に置くべきであるという考え方の当否を始め、幾つかの考え方について議論されましたが、この議論はいずれも今回の改正が民法のうち債権関係の規定を対象とするものであったことなどから、パンデクテン方式自体を見直すものではなく、現行のパンデクテン方式による編別構成を基本的には維持することを前提としたものでございます
ただ、民法は、その編別構成で申しますと、第三編に債権の発生原因であります契約、事務管理、不当利得及び不法行為に関する規定を配置しておりまして、これらをまとめまして一般に債権法と呼ぶものと承知しております。
人の尊厳から始まって、最終的にはヨーロッパ市民の権利で終わるという編別なんですけれども、人の尊厳の部分でも、具体的には例えばクローン人間をどうするかとか、そういう問題にも注釈の部分で触れられております。
確かに編別やその他の形式、表現において答申と若干異なる点がありますが、これは答申が、その名前に示されておりますように「改正の骨子」として作成されたものでございまして、答申の法文化に当たりまして立法技術的な観点からの整理と関係機関との意見調整の過程で必要とされました若干の整理を施したことによりましてこうなったものでございまして、実質においては答申を後退させた点はないと考えております。
次に、法制審議会の答申と法案の規定とがどういうふうに異なるかという御質問でありまするが、刑事施設法案は、法制審議会の答申を忠実に法文化したものでありまして、編別その他答申の形式、表現と異なる点がありますものの、これは答申がその名称に示されるように改正の骨子として作成されたものでありまするから、答申の法文化に当たりましては、立法技術的な観点からの整理と関係機関との意見調整の過程で必要とされた若干の整理
編別では警察防衛法、土地法、経済法というふうに書いてございます。そのうち事業に関する法律の件数が、警察防衛法では十、そして十とも検査権の規定がございます。それから土地法では、四つのうち四つともある。経済法では、五十のうち四十七ございますが、三つだけございません。その三つは、次のページに書いてございますように、百貨店法と石油業法と機械工業振興臨時措置法でございます。
そこの委員会で検討されました事項を中間的に申し上げますと、 第一に、編別、章別について相当考慮したらどうかという点が第一点。
もう章の編別からそっくりなんです。ただ向うでは小麦といっているところをその本には茶と書いておったり、そういうようなことはありますが、内容は全く同じです。そこで、これは君因る。就職を世話したけれども、これをとって試験を受けたときに、批判を書くなら僕が書き方を教えてやると言ったら、批判を書いたら点を引かれるというのです。これは官立大学ではない、私立大学ですよ。
この編別の問題というようなことには私は直接関係のないことではないかと思います。白ばくれておるとおつしやいますけれども、その点においては決して私は白ばくれておりませんので、むしろ私の経験では、そのわかりにくいというのは、三條に挙げてある事柄と規制の基準との関連がおわかりにくいという人が一番多いのじやないか、率直に言つて……。
その点で、この新しい法律案としては、どういう目的を持つているかということがただちにわかるということで法律の順序、順列の構成を考えまして、編別を、前の参議院案が対象別によりまして、國宝その他の重要文化財、あるいは演劇、音楽、工藝技術その他の無形の文化財、こういうふうに二つにわけましたものに対しまして、われわれ法制局案は、まず内容的に二つに大きくわけまして、一つを重要文化財の保護機構といたしまして、保護委員会
更に第九編の「私訴」を落しまして、あと現行法通りの編別に從つております。 次に第一編の総則から申上げますが、第一編総則の第一條「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の眞相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」この第一條を新たに設けました。
これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は大体後者に倣つておるのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、第一編総則で、被告人訊問の章がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、又第二編第一審で予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられた外、一、二章節を併せたものがある程度であります。
これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は、大体後者にならつているのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、また第二編第一審で、予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられたほかは、一、二章節を併せたものがある程度であります。