2015-05-19 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
その際、農用地区域内の農地を市街化区域に編入する場合に、編入面積に見合う農用地区域内農地を代替地として求めることはしておりません。 以上でございます。
その際、農用地区域内の農地を市街化区域に編入する場合に、編入面積に見合う農用地区域内農地を代替地として求めることはしておりません。 以上でございます。
この場合、農林水産大臣は、地域において実施している土地改良事業等との関係など、農林漁業に及ぼす影響等について検討して意見を述べる、このようになっておりますが、その際、農用地の区域内の農地を市街化区域に編入する場合、この場合に、その編入面積に見合う農用地の区域内農地をかわりに求めるということはしていないというところでございます。
そういう点から見まして、調整区域を振興地域に指定すること自体がいろいろ議論のあるところであろうと思うわけでありますが、しかし、実際問題として、いままでの御説明によれば、市街化区域への編入面積というのは十万ヘクタールであろうと。