2000-05-09 第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号
恐らく分割計画書等に記載することになるのでしょうが、そうしますと、厳密に言えば各協定の締結要件を満たさなくなってしまうという問題が生じます。こうしたことを考慮して、労使協定の承継を認めながら、一定期間内、例えば一年以内に新たな労使協定の締結を義務づけるといったような方策を考えてもよいのではないかと思われます。
恐らく分割計画書等に記載することになるのでしょうが、そうしますと、厳密に言えば各協定の締結要件を満たさなくなってしまうという問題が生じます。こうしたことを考慮して、労使協定の承継を認めながら、一定期間内、例えば一年以内に新たな労使協定の締結を義務づけるといったような方策を考えてもよいのではないかと思われます。
第四に、借地権者のみで緑化協定を締結することができることとする等緑化協定の締結要件の緩和、緑化協定の手続の簡素化等を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第四に、借地権者のみで緑化協定を締結することができることとする等緑化協定の締結要件の緩和、緑化協定の手続の簡素化等を行うこととしております。 その他これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
具体的に申しますと、契約締結要件の緩和であるとか、あるいは義務加入対象範囲の拡大と、こういうものを行うほか、先ほども申しました継続契約方式を新設いたしまして、危険の少ない加入者にも安い掛金で入ってもらうと、こういうような方法をとりまして、本制度を充実させたいと、こう考えておるわけでございます。
それから第二番目といたしまして、共済契約締結要件を満たすことができない場合があると、こういうことでございます。これは後ほど御説明したいと思います。三は、漁業者ごとに危険の発生の程度に差があるために、比較的危険の程度の低いと見込まれる漁業者が共済加入への意欲が非常に乏しいと、こういうことでございます。
それから二番目といたしまして、共済契約締結要件を満たすことができないような場合が過去においてたびたび見られたと、こういうことでございます。 三番目といたしまして、漁業者ごとに危険の発生の程度に差があるため、比較的危険の程度の低いと見込まれる漁業者は共済への加入意欲が非常に低かったと、こういうことでございます。
まず、加入の拡大を図るため、契約締結要件を緩和し、漁業者が自己の共済需要に応じて加入できるようにいたします。また、共済金の支払い方法を改め、特定の共済事故についてはてん補の対象としない道を開くこととしております。 第三に、その他の共済事業の仕組みの改善であります。まず、現在試験的に実施している特定養殖共済について、養殖施設を共済の対象とすること等の改善を図ります。
このためにこそ今回の改正をお願いいたしているというわけでございますが、私どもは、今回の改正によりまして、先ほどもロスレシオの点も触れたわけでございますが、かなり掛金率を引き下げるという要素がございますので、そのような意味で掛けにくいといったような事態をかなり解消できますし、また、締結要件の緩和といったような点から申しましても、掛けやすい共済になってくるというふうに考えておるわけでございます。
○松浦(昭)政府委員 今回の改正におきましては、共済契約締結要件の緩和であるとか義務加入制度の拡充であるとか幾つかの御提案を申し上げておりまして、これによりまして加入の拡大を図ってまいりたい。
それから第二は、共済契約の締結要件を満たすことができないといったような実態がある地区もございます。
まず、共済契約の締結要件の緩和でありますが、漁業者の共済需要に応じた加入ができるようにするため、契約の申し込み単位となる区域ごとに付保割合を単一にしなければならないという要件を廃止することといたしております。
まず、加入の拡大を図るため、契約締結要件を緩和し、漁業者が自己の共済需要に応じて加入できるようにいたします。また、共済金の支払い方法を改め、特定の共済事故についてはてん補の対象としない道を開くこととしております。 第三に、その他の共済事業の仕組みの改善であります。まず、現在、試験的に実施している特定養殖共済について、養殖施設を共済の対象とすること等の改善を図ります。
まず、共済契約の締結要件の緩和でありますが、現行法上は養殖水産動植物及び養殖施設を一体として共済目的としなければ共済契約を締結できないこととされておりますものを、養殖水産動植物のみを共済目的とする場合であっても共済契約を締結できるようにしようとするものであります。
最近における漁業者の共済需要に即応して、共済契約の締結要件及び小損害不てん補要件を緩和するほか、異常な赤潮による損害をてん補するための特約を創設することといたしております。なお、この赤潮特約につきましてはその共済掛け金に対する国等の助成措置について定めることといたしております。 第三に、特定養殖共済の試験実施であります。
養殖共済について、共済契約の締結要件及び小損害不てん補要件を緩和するとともに、いわゆる赤潮特約制度を創設すること。 特定の養殖業について、収穫保険方式による特定養殖共済を試験的に実施すること。等がそのおもな内容であります。
まず、共済契約の締結要件の緩和でありますが、現行法上は養殖水産動植物及び養殖施設を一体として共済目的としなければ共済契約を締結できないこととされておりますものを、養殖水産動植物のみを共済目的とする場合であっても共済契約を締結できるようにしようとするものであります。
最近における漁業者の共済需要に即応して、共済契約の締結要件及び小損害不てん補要件を緩和するほか、異常な赤潮による損害をてん補するための特約を創設することといたしております。なお、この赤潮特約につきましては、その共済掛け金に対する国等の助成措置について定めることといたしております。 第三に、特定養殖共済の試験実施であります。