2021-03-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第10号
受信契約未締結者について、二〇一八年度末では八百十九万件、内訳としては、世帯が七百九十二万件、事業所が二十七万件。今申し上げたのが受信契約未締結の件数ですね。それで、契約済みですけれども支払いに応じないというケースが、同じく二〇一八年度末では七十六万件あって、内訳としては、世帯が七十四万件、事業所が二万件。
受信契約未締結者について、二〇一八年度末では八百十九万件、内訳としては、世帯が七百九十二万件、事業所が二十七万件。今申し上げたのが受信契約未締結の件数ですね。それで、契約済みですけれども支払いに応じないというケースが、同じく二〇一八年度末では七十六万件あって、内訳としては、世帯が七十四万件、事業所が二万件。
このため、例えば、九州地方整備局におきましては、直轄工事の受注者に対しまして、工事安全協議会などを通じまして安全研修などを促しているほか、協定を締結している個々の企業などに対しましても、災害対応時の注意事項を周知し、研修等を促すとともに、協定内容に基づいた実践的な訓練を協定締結者と共同で実施することなどによりまして、災害時の対応力の強化に取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(中川真君) この実施協定と区域整備計画の中身は、確かに記載事項とかは、どういうIRを整備するのかというような趣旨のことで、似ているところもあるわけでございますけれども、一方、実施協定は、これは直接都道府県等と民間事業者が契約の締結者として法律的な効力を両者の間に発生させるものでございます。
その後に、協定締結者は、協定区域に隣接した土地を協定区域隣接地として定めることができ、また、その隣接地の地権者に対して協定への参加を求めることが可能となっておりますし、一定の場合には、隣接の地権者の参加を促す仕組みとして、協定締結者が市町村長に要請し、市町村長からのあっせんを可能とする措置も講じているところでございます。これは御指摘のとおりでございます。
また、協定の有効期間の延長や更新につきましては、協定の締結者である港湾管理者やクルーズ船社などが合意した上で、改正法第五十条の十九第四項の規定にのっとった手続を行うことによって可能となります。具体的には、新たに協定を締結するときと同様に、施設所有者全員の合意、係留施設が国有財産の場合の国土交通大臣の同意、利害関係人への縦覧の手続などが必要となります。
また、親会社が現地法人等に施設を所有させることも想定されることから、施設の所有者の事業を実質的に支配する者についても協定の締結者に含めることができるように措置をしております。親会社も協定の締結者になることで、グループ傘下の船社による岸壁の優先的な使用が可能になるものと考えております。
いずれにしろ、一つ前の御質問にもありますが、富士重工の契約の相手方がここであるかどうかというふうな御指摘もございましたけれども、私どもといたしましては、その締結者につきましては、それぞれの契約内容についてお答えする立場にはないということは御理解いただければと思っております。
○若宮副大臣 米海兵隊のオスプレイの定期機体整備に関します契約といいますのは、アメリカの海軍とそれから富士重工業との間で締結をされるものでございまして、私ども当事者ではない防衛省といたしましては、その締結者を含めて、契約の内容につきましてはお答えする立場にないことを御理解いただければというふうに思っております。
例えば生保だったらば、契約締結者を対象に、一定の保険期間における死亡、疾病等の給付を行うために予定利率というものを初めから決めてありますし、保険料も設定をした上で、それに見合う利回りというものを出そうということで運用をされているわけであります。
○馳委員 四月一日に東京都都市整備局が取りまとめた「神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書を締結」とありまして、この神宮外苑地区の覚書の締結者は、明治神宮やJSCや、伊藤忠初め地元の地権者の方々です。 この計画によると、仮設のサブトラックを設置する場所は、明治神宮が土地をお持ちの軟式野球場のところになっております。
仲裁制度そのものが、両締結者の間に配分された課税権を制限するというものではないというふうに考えております。 仲裁制度の導入によって条約に適合しない個別の課税事案の迅速かつ確実な解決を図るということは納税者の保護の強化につながるものでございまして、投資や経済交流の促進に資するものというふうに考えております。
先ほど来、地権者全員の同意が必要だというふうなお話がございますけれども、この歩行者ネットワーク協定の締結者は一団の土地の所有者等とされておりますけれども、具体的にこれはだれなのか、市町村も含まれるのかどうか、お伺いしたいと思います。
そういたしますと、土地の測量をしないといけないとか、あるいは登録免許税等の経済的な負担も生ずることになりますし、あわせて、お尋ねの協定区域隣接地制度についてでございますが、協定区域隣接地とするかどうかといったことについても、締結者全員の合意が必要ということになっておりますので、こうしたこと等々をあわせて考えると、御指摘のような事態が生じることは余り想定はいたしておりません。
○政府参考人(村田貴司君) 先生御指摘のような幅広いアプローチに関連いたしましては、日本国内に関連施設が設置されることになっておりまして、施設の運用に当たりましては、我が国の実施機関となる予定でありますところの日本原子力研究開発機構が一義的な責任を持つことは当たり前のことではございますけれども、協定の締結者である国といたしまして、責任を持ってしっかり取り組むことが大事だと、重要だと思っております。
一方、当局の許可を得ずに当該保険契約の締結を行った海外の生命保険会社は、保険業法百八十六条第一項違反となるとともに、契約締結者も同条第二項違反となります。日本に支店等を設けない外国保険会社は当局の監督の対象外であり、その取引実態の詳細を把握することは限界がありますが、当局といたしましては、実態把握に努め、適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。
このような海外の生命保険会社との契約については、当局として許可した事例はこれまで過去三十年間に十一件ございまして、このうち個人が契約の締結者であるものについては三件ございます。
今お話ございましたように、この風景地保護協定の締結者にも入るわけですけれども、それだけではなくて、登山道その他の公園施設の維持管理などの業務も、そういう業務もこういう公園管理団体に担っていただくという、そういうふうに考えておりまして、公園管理団体と連携を図っていく公園の管理、これをしっかり進めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(小林光君) 公園管理団体につきましては、風景地保護協定の締結者だけじゃなくて、登山道の修復とか公園施設の維持管理など、清掃活動も含めまして、そういうことを活動できる団体も想定してございます。教育ももちろんそういうことになります。
○林(暘)政府委員 国際法上、条約の締結が無効とされるような場合、威嚇、強迫があったということは、その交渉当事者、締結者個人に対する、身体に対する強迫であるとか威嚇であるとかそういうものであるわけでございますが、少なくとも当時の国際法上の問題については。そういうものが締結当時にあったというふうには承知をいたしておりません。
これは、この法律だけではなくて、他に労働基準法でいろいろ労使協定の規定が幾つかあるわけでございますが、その場合の労使協定の締結者である労働者代表の選任と同じ考え方をとっております。したがいまして、もしこれが少数組合の団交権の剥奪ということになりますと、みんな同じ問題があるわけですが、そういうものではないわけでございます。
このことは、労使協定の締結者たる労働者代表の選任と同様な考え方をとってございますので、私どもといたしましては、労働基本権の侵害にはならないというふうに考えてございます。
それから第二点では、実は認定を受けた資源管理協定に漁協が締結者となる場合に、漁協の内部の意思決定をする際に、多少簡便な手続で漁協の意思決定をしていただいて結構ですよという道を開いたのが第二点でございます。
○政府委員(京谷昭夫君) 実際の制度運営の実態から見まして、いろいろな場合が想定されるわけでございますけれども、ここに書いてあることから、当然に認定を受けた協定の締結者から申し出る内容と、既にとられている公的措置が一致するというふうには私ども考えておりません。
ただ、三六協定の締結者である我々労働組合自身が企業間競争の枠を乗り越えて、やはり労働者一人一人の生活を守るためにそういう過重な時間外労働の協定に応じないというそういう行動もとるべき必要があるんではないか。そのことについては、八九年春季時短闘争の指針の中で、三六協定に対して加盟組織への対応の強化について訴えている内容を次の中央委員会では提案したい、このように考えております。 以上です。