1997-06-10 第140回国会 参議院 外務委員会 第16号
つまり、この協定の投資受入国側ないしは受入側が他方の締約政府の投資家による投資を受け入れなければならないと義務づけているようなことは全くないわけでございまして、その意味でも投資受入国側の権限行使について適切な配慮は払われているのではないかと私たちは思っているわけでございます。
つまり、この協定の投資受入国側ないしは受入側が他方の締約政府の投資家による投資を受け入れなければならないと義務づけているようなことは全くないわけでございまして、その意味でも投資受入国側の権限行使について適切な配慮は払われているのではないかと私たちは思っているわけでございます。
IWC条約第八条1は、科学的研究のための鯨の捕獲等は締約政府の判断で実施し得る、また、この捕獲等を同条約の適用から除外するということを定めております。今回のIWC会合で採択されました決議につきましては、かような意味におきまして条約第八条一の趣旨を損なうおそれのあるものでございまして、そういう意味で大変遺憾な決議であったと考えておりますが、この決議は勧告でございまして、法的拘束力を有しておりません。
一方、第六条には、「委員会は、鯨又は捕鯨及びこの条約の目的に関する事項について、締約政府に随時勧告を行うことができる。」こういう規定があるわけでございまして、この六条と八条の関係をめぐりまして、今回のIWCの会議の席上でも日本及びアメリカの意見が分かれたわけでございます。
○野上説明員 国際捕鯨取締条約第八条一は、科学的研究のための鯨の捕獲等は締約政府の判断で実施し得るということを規定いたしまして、さらにこの捕獲等を同条約の適用から除外するということを定めております。
○田代政府委員 通信主権につきましては国際電気通信条約の中に、締約政府の全権委員は、各国に対してその電気通信を規律する主権を十分に承認した上で、この条約を締結するということを合意しております。
締約政府の全権委員は、各国に対しその電気通信を規律する主権を十分に承認して、電気通信の良好な運用により諸国民の間の関係及び協力を円滑にする目的をもつて、国際電気通信連合の基本的文書であるこの条約を締結することを合意した。 こういうことでございます。
○田中(恒)委員 私の理解が間違っておったらあれですが、国際植物防疫条約第六条「輸入に関する要求」というのがありまして、「締約政府は、その領域に植物の病害虫が侵入することを防止する目的をもつて、植物及び植物生産物の搬入を律する完全な権限を有する。」これは「輸入に関する要求」であります。こちら側でしょう。「植物及び植物生産物の搬入を律する完全な権限を有する。」こういうふうに書いております。
西ドイツの場合の「オット・ハーン」は二十二カ国、三十三の港を訪問した、このように言っておるわけでありますが、ところが、この条約によりますと、この原子力船が訪れようとする国の締約政府に事前に提出をする。
すなわち現行条約第二条によれば、締約政府は、条約の附属書Iの価額の定義を国内法令に組み入れる義務を負っており、同定義の第一条(2)(b)に従い、輸入物品の販売及び引き渡しに伴うすべての費用を価額に含めて評価を行うこととなっております。しかしながら、この改正により、条約に新規に加入する国に限り、輸出港から輸入港までの運賃及び保険料を価額から除くとすることが認められることとなります。
すなわち現行条約第二条によれば、締約政府は、条約の附属書Iの価額の定義を国内法令に組み入れる義務を負っており、同定義の第一条(2)(b)に従い、輸入物品の販売及び引き渡しに伴うすべての費用を価額に含めて評価を行うこととなっております。しかしながら、この改正により、条約に新規に加入する国に限り、輸出港から輸入港までの運賃及び保険料を価額から除くとすることが認められることとなります。
○中川(嘉)委員 この暫定協定の第九条によりますと、「締約政府は、恒久的制度が千九百七十年一月一日までに実施されるよう、できる限りすみやかに同制度を設立することを確保するよう努めなければならない。」このようになっておりますが、今日まで延び延びになっている理由、これはどういうところにあるか御説明をいただきたいと思います。
○穂崎政府委員 改正されます条項十七条の第3項は「四分の三から書面による承認の通告を受領した旨を通告した日の後百二十日で、すべての締約政府について効力を生ずる。」と書いてございます。現在締約国の数は十五カ国でございますが、その四分の三と申しますと十一・二五という二とでございまして、端数が出るわけでございます。
○中川(嘉)委員 それでは次に進みますけれども、この条約改正規定の十七条2項で「改正案の委員会による採択は、すべての締約政府の票の四分の三以上」とありますね。3項にいってみますと「締約政府の四分の三から書面による承認の通告」云々とあります。現在締約国は十五カ国であるわけですが、何カ国がこの承認通告をすればこの効力発生要件を満たすのか。
○戸叶委員 そこで、さっき山崎さんおっしゃいましたように、この二つの条約は、締約後政府の三分の二以上が受諾をした日の後十二カ月ですべての締約政府について効力が生ずるということがこの中にあるわけですね。それはさっき説明をされました。そうすると、もしこの条約を審議している最中に効力が発生したとすれば、これは事後承認ということになるわけですか。
この条約は、全締約政府の代表により構成される北西大西洋漁業国際委員会と称する委員会を設置すること、同委員会は、調査、研究及び共同措置のための提案を行ない得ること、締約政府はこの条約の実施に必要な措置をとること等を規定し、また、一括して付託いたしました五個の議定書はこの条約の運用の強化をはかることを目的として条約の規定を改正しまたは適用拡大するため作成されたものであります。
それから、北西大西洋の条約のほうにいきますと、はしょりますが、条約第一条二項には、「この条約のいかなる規定も、領水の範囲又は沿岸国の漁業管轄権に関する締約政府の主張に不利な影響を与えるものとみなしてはならない。」と書いてあります。この趣旨の規定は南東大西洋条約第二条にもあるのです。これはどういうことを意味するものか。
北西大西洋の漁業に関する国際条約の一条の二項の、先ほど戸叶委員の御指摘になりました「この条約のいかなる規定も、領水の範囲又は沿岸国の漁業管轄権に関する締約政府の主張に不利な影響を与えるものとみなしてはならない。」
この条約は、全締約政府の代表により構成される北西大西洋漁業国際委員会と称する委員会を設置すること、同委員会は、調査、研究及び共同措置のための提案を行ない得ること、締約政府はこの条約の実施に必要な措置をとること等を規定し、また、一括して付託いたしました五個の議定書はこの条約の運用の強化をはかることを目的として条約の規定を改正しまたは適用拡大するため作成されたものであります。
これは別にことばを拾っていったわけではないのですけれども、たとえば一番先に「この条約の締約政府は、」とあるわけですね。「締約政府は、」というと、英語でもってこれを読みますと、「ザ・ガバメンツ・パーティーズ」とあるんですね。私、あまり英語の知識はないのですけれども、「ザ・ガバメンツ・パーティーズ」で「締約政府」というものが出てくるのか。ほかの条約でも締約政府というものが日本語では使われておりますね。
それから御指摘の第二番目の「締約政府」という表現、それから「加盟国政府」という表現の二つございまして、これも非常に御理解しにくいかとも思いますが、この点につきましては、実は多少原文を離れまして、条約の締約という関係では「締約政府」ということばを使い、また機関への加盟国という関係では「加盟国政府」という表現を使いまして、実質は全く同じものでございます。
○政府委員(柏木輝彦君) 今回の政府間会議が一九六四年に締結されました世界商業通信衛星組織に関する暫定的制度を設立する協定、通称暫定協定と申しておりますが、日本もこれに加盟しているのでございますが、この規定の第九条の条項によりまして、通信衛星暫定委員会から協定の各締約政府に提出されました恒久制度に関する勧告、この内容の報告を検討するということを議題の内容といたしまして、この機会に暫定協定にかわる恒久協定
○説明員(高島益郎君) この条約締結の際の経過におきまして、そういう事態が生じた場合には厳密にこの満載喫水線というものを守り得ない事態だから、そういう場合には締約政府の判断において停止してもやむを得ないというのが当事国の真意でもございます。
○説明員(高島益郎君) これはもちろんこの締約政府が判断する事態でございますけれども、通常われわれ考えておりますのは、非常に重大な武力紛争その他の、そういう国家間の紛争が生ずるというような事態を通常考えております。
○高島説明員 新条約では、先生のおっしゃるとおり、三十二条に「地域」という規定がございまして、そのような国際関係について責任を有する締約政府が適用の宣言をすることができる規定になっております。沖繩につきましてもし適用されるとすれば、現行条約が適用されるわけでございますが、現行条約のそれに相当する規定といたしまして第二十一条にございます。
○米田委員 ちょっと御答弁が違うのじゃないかと思うのでありますが、たとえば六0年条約の十三条には、「いずれかの地域の施政権者である場合の国際連合又はいずれかの地域の国際関係について責任を有する締約政府は、この条約をその地域に適用するため、できる限りすみやかにその地域と協議しなければならず、また、機関に対する通告書により、この条約をその地域に適用することをいつでも宣言することができる。」
○村上説明員 私の答弁ではややあいまいな点もございましたけれども、この六六年条約の三十二条あるいは六0年条約の十三条で申しております、いずれかの地域の施政権者としての締約政府と申しますのは、沖繩の場合は米国政府となると理解しておるものでございますから、その意味におきまして、沖繩の適用については一次的に締約政府であるアメリカ政府がくる、こういうふうに考えております。