2002-05-16 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
この改正は、平成十二年十一月にワシントンD・Cで開催された国際電気通信衛星機構の締約国総会において採択されたものであります。 この改正は、国際電気通信衛星機構がその宇宙システムを移転する会社を監督する等のために、機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。
この改正は、平成十二年十一月にワシントンD・Cで開催された国際電気通信衛星機構の締約国総会において採択されたものであります。 この改正は、国際電気通信衛星機構がその宇宙システムを移転する会社を監督する等のために、機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。
このような情勢の変化に対応するため、国際電気通信衛星機構の目的、構成等を変更することを内容とする改正案が、平成十二年十一月に開催された第二十五回締約国総会において採択されました。
インテルサットの改正についてでございますが、インテルサットの民営化に関しては、インテルサット締約国総会や理事会等で十分な協議が行われたようですが、その協議の中で、開発途上国、特にアフリカの内陸国にとって、インテルサットのサービスが国の国際通信のほとんど唯一の手段で、ライフラインともいうべきものであり、それが民営会社によって提供されることに非常な不安があり、民営化についての利害が一致しない面があったとも
まず、インテルサットでございますが、二〇〇〇年十一月の第二十五回締約国総会でインテルサットの民営化が決定をしたわけでございます。昨年の七月から、新しい、民営のインテルサットの会社が発足したわけでございますが、国際衛星通信環境が厳しいことには今後も変わりないわけでございます。
この改正は、平成十二年十一月にワシントンD・Cで開催された国際電気通信衛星機構の締約国総会において採択されたものであります。 この改正は、国際電気通信衛星機構がその宇宙システムを移転する会社を監督する等のために、機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。
つまりインテルサット協定十四条(d)項によりまして、いずれ締約国総会でこの別個のシステムが、インテルサットと技術的に両立するかどうか、あるいはインテルサットのシステムに経済的な著しい損害を与えないかどうか、あるいはインテルサットによる直通の通信回線を阻害するものではないかどうかといったような観点からの協議が行われるわけでございますので、日本といたしましては、もし米国側からそのような締約国総会における
○政府委員(奥山雄材君) 私どもインテルサット協定の履行を確実に行うことを前提といたしまして、協定十四条(d)項に基づいて検討を行うことにしておりますので、締約国総会にこれがかけられました場合には、協定十四条(d)項に定める諸条件にのっとってこれを処理するつもりでございます。
○片山甚市君 そこで、米国の事業者が申請している大西洋衛星のごとき計画に対しては、インテルサット締約国総会などが御承知のように抗議をしていますが、この事実に対して我が国の立場はどういう態度でありますか。
また、国際通信の分野においては、衛星通信に関してインテルサットによる一元的体制をとるものとし、米国の一部にある非インテルサット系通信衛星計画に対して締約国総会がこれを許すべきでないとの態度を明らかにしています。一体、日本政府は、本法案の成立によってこの国際的秩序にひとり挑戦しようというのかどうか、しかと伺いたい。
第一の締約国総会というのは、当然のことながら協定締約国の権利義務に関係するような事項について審議し、決定をする機関で、最高機関であるわけでございます。
○政府委員(松井清武君) 昨年、昭和五十一年の九月二十七日から三十日まで、ケニアにおきまして第二回のインテルサット締約国総会が持たれたわけでございます。参加国といたしましては加盟九十五カ国のうち六十九カ国の代表百八十人が参加して行われました。 会議の議題といたしましては、署名当事者総会及び理事会からの報告の承認のほかに、中国代表権問題についての審議が行われたわけでございます。
○最上進君 それでは続きましてお伺いしたいんでありますが、昨年九月二十七日に、ケニアのナイロビで開かれましたインテルサット第二回締約国総会の模様、これは郵政省の方からひとつお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(浅見喜作君) 日本政府代表代理といたしまして、去る二月四日から八日の間、ワシントンに行ってまいりました第一回締約国総会のおもな実質審議事項を御説明申し上げます。 まずアメリカが気象衛星、海事衛星を今年度に打ち上げるにつきまして、その打ち上げるべき星がインテルサット衛星と技術的に両立するかいなか。
また本年の二月、第一回の締約国総会がワシントンで開催された模様でありますが、このワシントンで開催されました第一回の締約国総会の会議の内容等についても、郵政省からどなたかおいでになったんでしょうから、時間がありませんからつぶさに御説明いただきたいとは申し上げません、簡潔でけっこうですから、当時の模様等についてお聞かせおき願いたい。
そして締約国総会も来年早々に開かれる模様でありますが、この三月に行なわれました理事会ではどのような問題点が提起されたのか、ひとつお聞かせを願いたい。
この両方の間の対立点、これは大体三点ないし四点に要約できるかと思いますけれども、まずこの組織の総会、これにつきまして、アメリカ側は締約国政府とそれから署名当事者それぞれの総会を設けるということを主張いたしましたのに対しまして、ヨーロッパ側、これは締約国総会——政府の総会でございますが——のみで十分であるという主張をいたしました。
○中川(嘉)委員 締約国総会の表決は一国一票方式を採用しているわけです。理事会は出資率による票数によって表決が行なわれることになっておるわけです。さっきもちょっと御答弁の中に出ておりましたが、四〇%をこえる票数は行使できないことになっておるわけですが、理事会も一国一票方式を採用できないものかどうか、この辺についてお答えをいただきたいと思います。
それから第二番目に、いま御審議いただいておる現在のインテルサットのもとにおきましては締約国総会というのでございます。これは政府間の機関でございまして、もしそのような問題が提起されました場合は締約国総会で審議する、その結果にまつということでございます。
理事会がコムサット及び暫定事務局長の作業によって作成されました報告を採択することを決定いたしました上で、それを締約国総会に提出することになるのでございますが、最後にこの締約国総会に提出されてそこで審議されるという意味におきまして、コムサットが主権国家の行為に介入するということにはならない。
まず総会につきましては、加盟国政府によって構成されます締約国総会、これのほかに実際の出資等に当たりまする署名当事者によって構成されまする総会をも設けるべきである、この意見がアメリカ等から表明されまして、結局、総会を締約国総会それから著名当事者総会、この二本立てにすることによりまして落着を見ました。
ただ相違点といたしまして、今度の新しいインテルサットが法人格を有しまする政府間の国際機関となるということ、それからその機構におきまして締約国総会及び署名当事者総会、これが設けられますほかに一種の国際化されました事務局が設けられるということ、また出資率の算定が、インテルサットの使用実績を基礎といたしまして毎年行なわれる、こういう点が新しい変更でございます。
アメリカのほうはこの地域衛星を打ち上げのことにつきまして協議を受けた場合、締約国総会で三分の二の多数の賛成がなければこれは認められない。三分の二以上の賛成があって初めて打ち上げを認められる、こういうふうな解釈をいたしております。ところが、ヨーロッパのほうは締約国総会はその三分の二が否定的な投票を行なわない限り、打ち上げを否認する認定を表明しない。