1994-02-09 第129回国会 衆議院 厚生委員会 第1号
そうしますと、農薬取締法の中で、農薬、三年間に一回収締法に基づく登録がえがあると思うのですが、農林省にお聞きしたいのでございますが、こういうNIPがなぜ国内において登録が取り消しになっているかということをちょっとお尋ねしたいと思うのです。
そうしますと、農薬取締法の中で、農薬、三年間に一回収締法に基づく登録がえがあると思うのですが、農林省にお聞きしたいのでございますが、こういうNIPがなぜ国内において登録が取り消しになっているかということをちょっとお尋ねしたいと思うのです。
麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正 する法律案並びに国際的な協力の下に規 制薬物に係る不正行為を助長する行為等 の防止を図るための麻薬及び向精神薬取 締法等の特例等に関する法律案に対する 附帯決議(案) 政府は次の事項につき、適切な措置を講ずる よう努力すべきである。
○沢田委員 高圧ガス収締法の一部を改正する法律案につきまして、これを議題といたしまして本日まで四日間にわたる審議を続けてまいったわけでありますが、私は前三日間の審議を通じて考えますことは、もちろん法律自体にもいろいろ不備な点、是正しなければならない点があると思いますけれども、私は法律よりも以前に災害防止のための問題があるのではないか、こういうように考えざるを得ないわけであります。
ところで、それではここに銃砲刀剣類等所持板締法二条のいわゆる銃砲刀剣類というふうに読めるか読めぬかという問題でございますが、この銃砲刀剣類等所持取締法は、なるほど行政取り締まり上の警察法規でございます。しかし、これもやはり文字どおり取締法であって、こういうものは危険な武器でございますので、その所持さえも禁止をしようというのが取り締まり目的でございます。
めるの件 一、日程第六 航空業務に関する日 本国とインドネシア共和国との間 の協定の締結について承認を求め るの件 一、日程第七 在外公館の名称及び 位置を定める法律の一部を改正す る法律案 一、日程第八 在外公館に勤務する 外務公務員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案 一、日程第九 警察法の一部を改正 する法律案 一、日程第十 銃砲刀剣類等所持取 締法
客観情勢にありましたので、本年一月七一に至り北鮮帰国希望者六十二名を一棟階下に集結収容することになり、その後も昨年末に行われた帰国希望を歓迎する旨の南日北鮮外相の声明、本年二月に入っての日赤代表出と朝鮮赤十字会との平壌会談など外部の情勢によって北鮮派は増し、現在八十二名に達しているとのことで、今後も南北の対立は必ずしも楽観を許しませんし、また当局が連絡折衝の相手としている各棟代表が強盗、窃盗、麻薬収締法違反
この旅館の構造設備というものがいわゆる第一号の風俗営業収締法の第二条第一項にあてはまるような旅館という名前はついておるが、実際は装備を持つておるような旅館というものは、大体これの範囲から除くということに書いておるように、われわれは解釈するの正しいのではないか、それで私はそう聞いたのでありますが、なお今のお話だけではよくわかりませんので、東京都が考えております三号の「旅館の構造設備、宿泊者その他の状況
関する法律案(内閣提出第一三四 号) 日本国とアメリカ合衆国との問の安全保障條約 第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産 の管理に関する法律案(内閣提出第一三五号) 関税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 四四号) 特別調達資金設置令の一部を改正する法律案( 内閣提出第一四八号) 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約 第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取 締法等
(管財局総務課 長) 小林 英三君 大蔵事務官 (管財局国有財 産第一課長) 松永 勇君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 四月十日 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約 第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取 締法等
例えば團体等規正令の場合におきましても、これは單にその團体の構成、運用、そういうものに対しまして解散を命じ得るというに過ぎないのでありまして、暴力行爲解締法におきましても、僅かに懲役三年を以てこれを賄つておるというような実情であります。
○細川(八)委員 ただいま上程とれましたこの輸出品散締法は非常に事重大な問題でありますので、できますならば私は公聽会を要求する者ではありまするけれども、その日時が許されませんといたしまするならば、輸出なされる業者の代表の方々を三名もしくは五名くらいお招きをいたしまして、それらに対する声を一應聽取してみたいと考えるのであります。この点皆さんにひとつお願いしたいと思います。
風俗営業の取締りの対象となる最下級のもの、道路交連取締法のいわゆる道路において露店、屋台店などを出しておるものは警察署長の許可である。