2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
被曝量でございますが、この四年十一か月の間に廃炉に係る放射線業務に従事された方の平均被曝線量は六・五二ミリシーベルト、最大の方で八十八・四二ミリシーベルトとなっておりまして、五年間の線量限度である百ミリシーベルトを超えるというような方はおいでにならないところでございます。
被曝量でございますが、この四年十一か月の間に廃炉に係る放射線業務に従事された方の平均被曝線量は六・五二ミリシーベルト、最大の方で八十八・四二ミリシーベルトとなっておりまして、五年間の線量限度である百ミリシーベルトを超えるというような方はおいでにならないところでございます。
まず、規制は、ICRP勧告に基づく公衆被曝の線量限度、要するに公衆の被曝が年間一ミリシーベルトに達しないように規制をしております。先生の御質問の中にありました六万ベクレル・パー・リットルというのは、トリチウムを含んだ水だけによって被曝を受けるときに、その当人の年間被曝量が一ミリシーベルトに達しないように設けられている基準であります。
この想定で、公衆被曝の線量限度、繰り返しますけれども、年間一ミリシーベルトに達しないように基準は設けられています。 さらに、海洋に放出する場合は、排出口そのものの水は更に拡散し、希釈されて、濃度が下がることになります。 原子力規制委員会としては、液体廃棄物の処分に関して、これまでの実績のある方法として、海洋放出が現実的な選択肢であるというふうに考えています。
委員御指摘のように、帰国後、労働者がこの情報を新たな雇用主に知らせるという、そういう仕組みで線量限度を超えないよう管理をしていただくというふうになっておりまして、国際的なそういう一元的な仕組みはございません。
東電提出、今年の一月二十三日、福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の労働者安全衛生対策部会での配付資料「「今後の眼の水晶体の等価線量限度引き下げ」に対応した取り組みについて」では、水晶体への被曝上限を年五十ミリシーベルトにと。次年度、平成三十年度からこの運用を現場で行うということなんですけれども、これ具体的に平成三十年度のいつからお始めになりますか、東電さん。
(資料提示)今現在、収束作業員の水晶体の線量限度は現行法令で年間百五十ミリシーベルト、これはICRPの一九九〇年勧告に基づいたもの。一方で、二〇一一年のICRPの声明、いわゆるソウル声明では、水晶体の線量限度は五年平均で二十ミリシーベルト、一年間の上限で五十ミリシーベルト。日本国内の水晶体の被曝限度はソウル声明の七・五倍です。
網羅的に調べたわけではございませんけれども、例えばイギリス、スイス、オーストラリア、ノルウェーなどにおいて、委員御指摘のソウル声明の勧告に基づく新たな等価線量限度が国内法令に取り入れられていると承知をしております。
それプラス、年間五十ミリシーベルトという法令によって定められた線量の限度をしっかりと満たすのは当然のこと、全作業員の八割以上の被曝量が線量限度の十分の一以下という結果になっています。 私は、このツイッターでは事実を述べています。現に、九五%のエリアでは普通の作業服と普通の防じんマスクとヘルメットで活動できるというのは事実です。
五名のうち三名の作業員から鼻腔内汚染を確認いたしまして、また、作業員全員に対して肺モニターを実施した結果、そのうち一名について、放射線業務従事者の年間線量限度を超える二万二千ベクレルの汚染が確認されたということでございます。 文部科学省といたしましても、原子力機構から随時状況を聴取いたしまして、原因究明また再発防止に向けて厳格な指導監督に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
政府は、この理由について、電力会社に高校生が多く就職していると、一般公衆ではなくて職業人に対する線量限度をこの五百ミリシーベルトということで示したと、皮膚や手足に健康異常として現れる等価線量が年間で五百ミリシーベルトと言われていると、だから大丈夫なんだということを言ったわけであります。
事故などの非常事態が収束する過程で被曝線量が平常時の公衆の線量限度、年一ミリシーベルトよりも高い状態が定着し、更なる線量低減に長期間を要する状況を言うと。今自分ではっきりと言ってしまいましたけれども、もう一度お聞きしますね。 ICRPの現存被曝状況とは年間何ミリシーベルト以上の追加被曝でしょうか、最低値でお答えください。
被曝線量の予測が難しい緊急時は、公衆に対しては、線量限度を設けるのではなく、緊急時被曝状況に対する対応計画策定との関連で、二十ミリから百ミリシーベルトの目安線量を設け、相対的に被曝線量が高い人から優先的に避難、屋内退避などの対策により、被曝の低減化を図ることとしている。 続いて、計画被曝状況。
しかしながら、エネ理研による説明によれば、具体的には、放射線量の人体への影響では、被爆した日本が長年による放射線医療の研究により健康異常が出る放射線の線量限度が詳しく研究されてきていることを説明したと。
線量限度の変更につきましては、放射線審議会に諮問、答申をするという手続を経る必要がございます。放射線審議会から目の水晶体の線量限度に関わる考え方が示された際には、関係機関とも連携を図りつつ、できるだけ速やかに必要な対応が講じられるよう努めてまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(山田知穂君) 福島第一原子力発電所の事故の際に作業員の被曝線量限度を変更するため、平成二十三年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示、これ短期間で定めた例がございます。
現行法令では、職業被曝に係る目の水晶体の等価線量限度を年間百五十ミリシーベルトと規定をしております。当該限度は、ICRP一九九〇年勧告に基づいたものでございます。 なお、国際的に適用に向けた検討が進められている最新の知見に基づく目の水晶体の線量限度は、五年間の年平均で二十ミリシーベルト、年間五十ミリシーベルトとなっております。
この放置状態であった水晶体の線量限度問題、規制庁、動いてくださいました。ありがとうございます。二〇一一年にICRPから出された声明を基に水晶体の線量限度を下げる決断してくださいました。この部分に関してはすばらしいお考えだと思います。評価できると言っても間違いないと思います。 今国会、炉規法の改正がございますよね。放射線審議会の在り方が変更されます。
したがいまして、目の水晶体の線量限度が引き下げられることになった場合にいつ国内規制に適用できるかをお答えすることは困難な状況でございます。 しかしながら、いずれにしても、放射線審議会から目の水晶体の線量限度に関わる考え方が示された際には、関係機関とも連携を図りつつ、できるだけ速やかな必要な対応が講じられるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。
日本では、一九九〇年に出されたICRP勧告を基に目の水晶体の線量限度を定めていると。一九九〇年以降にも、ICRPの勧告としては大きく一つ、声明は二つ、そしてパブリケーションという放射線の健康への影響や対策を取りまとめたものは七十を超えるものが公表されている。中には水晶体の被曝に関する変更もありましたけれども、日本では反映されなかった。
委員御指摘のとおり、国際放射線防護委員会、ICRPは、計画被曝状況における追加的な公衆被曝の実効線量限度を年間一ミリシーベルトと勧告しております。
○国務大臣(丸川珠代君) 原子力規制委員会が、今年四月一日から、重大事故が発生した場合の原子力施設で働く作業員の被曝線量限度をこれまでの百ミリシーベルトから二百五十ミリシーベルトに上げたということは承知をしております。
ICRPは、原子力施設の運用等による追加的な公衆被曝の実効線量限度を年間一ミリシーベルトと勧告をしております。すなわち、自然環境中に存在する天然ウラン鉱石による被曝については、本線量限度の適用対象外とはしております。
○国務大臣(丸川珠代君) 実用発電用原子炉施設の周辺監視区域に係る線量限度や排気、排水の濃度限度については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ設定されているものと理解をしております。 具体的には、施設からの排気又は排水に含まれる放射性物質による追加的な影響が施設の周辺監視区域外において実効線量で年間一ミリシーベルト相当を超えないように定められているものと承知をしております。
○川田龍平君 周辺監視区域の線量限度や排気、排水の濃度などの規制値はこの国際基準に基づいて定められたものと認めますでしょうか。
○福島みずほ君 今日は、子供たちの学校の副読本、これ問題あると思いますが、一般公衆の年間線量限度一ミリシーベルトという副読本で子供たち勉強しているんですね。 一ミリシーベルトだという理解はありますか。
○国務大臣(丸川珠代君) 度々で申し訳ございませんが、法令の中に明確に公衆の線量限度を一ミリシーベルトにするという記述は存在をいたしません。
法令の中に明確に公衆の線量限度を一ミリシーベルトにするという記述は存在いたしません。追加被曝線量を年間一ミリシーベルト以下という長期目標については、民主党政権下の除染に関する緊急実施基本方針において暫定目標として決定をされまして、その後、自民党政権下、平成二十五年十二月二十日に、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」において改めて閣議決定をされたものでございます。
消防庁では、「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」におきまして、消防職員の人命救助等の緊急活動時の被曝線量限度は百ミリシーベルトと示しているところでございます。
○川田龍平君 原子炉関連規則の規定に基づく線量限度等を定める告示には、千核種以上の濃度限度が記載されているなど、原発や放射性物質を扱う事業所では多数の核種についての濃度限度の対応が行われています。