1978-03-04 第84回国会 衆議院 予算委員会 第20号
最後に、法務省関係では、いわゆる刑事訴訟法特例法案の内容と対象事件、人権問題では、部落地名総鑑のごとき差別図書の出版規制の立法、未成年者養子の人権と戸籍法上の取り扱いについて質疑があり、このほか二線引き畦畔地の民有地登記、受刑者の刑期の算定と仮釈放、在日韓国人の生活権と外国人登録法等の手続緩和、ネズミ講天下一家の会に対する財団法人詐称規制等の問題について質疑が行われました。
最後に、法務省関係では、いわゆる刑事訴訟法特例法案の内容と対象事件、人権問題では、部落地名総鑑のごとき差別図書の出版規制の立法、未成年者養子の人権と戸籍法上の取り扱いについて質疑があり、このほか二線引き畦畔地の民有地登記、受刑者の刑期の算定と仮釈放、在日韓国人の生活権と外国人登録法等の手続緩和、ネズミ講天下一家の会に対する財団法人詐称規制等の問題について質疑が行われました。
従来の通牒におきましては、二線引き畦畔地の取り扱いは、原則として大蔵省所管の普通財産に属するものである、と明確に書いてございますね。
いまここで問題とされております二線引き畦畔地というのは、おそらく台帳上二本の線で引いてありまして、二つの土地の間に間があいてある、その土地が地番がないために、だれの所属かわからない、こういう土地をさすものと考えられるのでございますが、御承知のように土地台帳の附属地図というのは明治時代につくられた非常に古い作製年代のものが多いわけでございまして、必ずしも正確でないものがございます。
○川島説明員 ただいま仰せのように、昭和三十五年の八月に関東財務局長から東京法務局長に二線引き畦畔地の取り扱いにつきまして依頼文書が出ておりまして、この依頼に基づきまして東京法務局の民事行政部長がこの管内の支局、出張所に対しまして土地台帳附属地図の訂正申告の取り扱いに関する通達を出しております。
この問題の二線引き畦畔地と申しますのは、台帳上その所属がはっきりしていなかったような形式になっておりますので、周囲の土地所有者の承諾書と、それから関係の地区町村長の証明書があれば、この者の所有だということで訂正をしてきたものと思われます。
○横山委員 そこで法務省にお伺いをいたしたいのは、法務省は登記について大蔵省が三十五年の八月二十五日、関東財務局長名で二線引き畦畔地については地主が公図抹消の申請をしても受け付けないでくれという牽制をされました。この牽制をいたします前に、記録によりますと、江守政府委員の答弁によりますと、三多摩地区を中心にして六十九件、三千百三十二坪については処理がしてあるわけですね。
○川島説明員 かりに国有地である青地あるいは二線引き畦畔地について、田畑の所有者がそこを取得時効に必要な期間占有したということになりますと、それは取得時効が完成して所有権を取得することになるわけであります。この場合におきましても、取得時効が完成したかどうかという点について、時効中断とかいろんな問題が出てくるわけでございます。
第二に、政府は、これらの土地は明治六年の太政官布告百二十号によって国有地であるとの見解であること、その見解に基づいて昭和三十五年八月二十一日、東京法務局民事行政部長、同じく三十五年八月二十五日関東財務局長名で、二線引き畦畔地についてはその地主が自己所有の畦畔地として公図抹消の申請をしても受け付けないとの通牒を発しておるということがおおよそ明らかになったわけであります。
二線引き畦畔地が国有地であるかどうかということはつきましては、先日の委員会におきましてもこれは明らかに国有であるというふうに私どもは思っておるわけでございますので、そういったものが市町村長の証明が出されてそれを登記所で受け付けて処理されるということはきわめて好ましくないということで、財務局長から東京法務局長に対しまして、登記所の仕事のやり方として、そういう市町村長などの証明でこういうことを処理するということはやらないでほしいということをお