1953-02-25 第15回国会 参議院 通商産業・大蔵連合委員会 第1号
殊に、昭和二十五年十一月法律第二百五十二号酒税法の一部を改正する法律の実施により、酒税の税率引下げが行われました際、製造業者及び販売業者の手持品在庫品についてそれぞれ既納税額と現行税額との税差額について戻税措置がとられた事例もあり、更に昭和二十四年度産米供米報償用として、各都道府県農業会が政府より配給せられた緒物資のうち、綿布、タオル、作業衣等の繊維製品が、事後の市価低落に伴い著しい欠損を来したため
殊に、昭和二十五年十一月法律第二百五十二号酒税法の一部を改正する法律の実施により、酒税の税率引下げが行われました際、製造業者及び販売業者の手持品在庫品についてそれぞれ既納税額と現行税額との税差額について戻税措置がとられた事例もあり、更に昭和二十四年度産米供米報償用として、各都道府県農業会が政府より配給せられた緒物資のうち、綿布、タオル、作業衣等の繊維製品が、事後の市価低落に伴い著しい欠損を来したため
しかしその品質の相違、命数の相違をパリテイー計算に入れますことは、かなりめんどうがあろうと思いますが、そういうこまかいことがいろいろ積つておりますパリティー計算の根本は、原価計算の方式と非常に違うようなお考えでありますので、原価計算というものは、御承知の通り、そのときの農家の経済、米価の生産原価を構成いたします緒物資の価格をきめましてできるものと考えますが、パリティー計算の基礎であります基準年次の米価