2015-08-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第35号
緒方事件をどれだけやりましたか、この委員会で。志布志事件などでも、警察が違法行為をやっていたということに端を発して、そういう警察を警察が監視するということが本当にできるんでしょうか。プロ野球だってサッカーだって、同じチームの人が審判をやったらみんな怒りますよ。やはり第三者の立ち会いがあるからこそ、例えば、君がそこにいるだけで、外形的なチェックがきき、心理的な抑制が働くんだと思うんです。
緒方事件をどれだけやりましたか、この委員会で。志布志事件などでも、警察が違法行為をやっていたということに端を発して、そういう警察を警察が監視するということが本当にできるんでしょうか。プロ野球だってサッカーだって、同じチームの人が審判をやったらみんな怒りますよ。やはり第三者の立ち会いがあるからこそ、例えば、君がそこにいるだけで、外形的なチェックがきき、心理的な抑制が働くんだと思うんです。
私、きょうは、アメリカのNSAによる、日本政府と中央省庁、そして民間企業に対する盗聴疑惑も聞きたかったですし、緒方事件についても質問したかった。理事会懸案事項になっておりました。 とにかく時間が足りません。こんなことでは、終局してこの刑訴法の一括法案を通すことなどは断じてできないということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
さて次に、山谷国家公安委員長に質問させていただきますが、先ほど柚木委員からも質問がありましたが、私からも、いわゆる緒方事件、共産党幹部にいわゆる盗聴が行われた、これについて、ちょっと不可解な話なんですよね。民事裁判では、この違法な盗聴は警察が組織的に職務として行っていたんだと。それから、法務大臣も認めているんですね、不起訴であるけれども認めている。だけれども、警察庁だけは認めていない。
しかも、緒方事件について、これは理事会で協議するということですけれども、今までどおりの答弁であるならば、これ以上審議しろというのは、私たち国会議員を余りにも愚弄する行為だということを申し述べて、質問を終わります。
例えば、ちょうど通信傍受を議論したときに、どうせこの緒方事件が大きな問題になるからということで、自民党のPTで当時それを担当されていた与謝野馨さんが、警察を呼んで、そして、認めろ、そうしないとややこしいというふうに何度言っても、与謝野さんの言葉で僕は聞いたんだけれども、あいつらは何度言っても言うことを聞かないんだよ、大変なやつらだ、そういうふうにおっしゃられていましたよ。
私も、何度も当委員会で、山谷国家公安委員長や、あるいは警察庁に対して、過去の緒方事件についてただしましたが、同様に認めておりません。 調べたところ、例えば西暦二〇〇〇年三月十日の予算委員会で、田中節夫警察庁長官が何と言ったか。「盗聴行為未遂があったと認められ、」こういうふうに言っているんですね。私の質問に対しても、山谷国家公安委員長は、盗聴の未遂があったということなんです。
緒方事件につきましては、昭和六十二年当時の東京地方検察庁の捜査におきまして、警察官による盗聴行為があったと認められたこと、またその後の民事訴訟におきましても、同様な行為があったことが推認されたことは、警察としても厳粛に受けとめているところでありまして、まことに残念なことであったと考えております。
そういうことで、今、本当に世界の中でもこういうあり方でいいのかというのが議論になっている中で、我が国が逆に、盗聴自由化、盗聴天国のような流れになっていくということが、東京オリンピックも控えている中で、もっと言うと、かつて緒方事件もありましたよ。政党の幹部役員、これは裁判では認められているのに、いまだに政府の、警察庁とか認めていない、こういう矛盾。
大臣に事前に通告でお読みいただいたんじゃないかと思うんですが、緒方事件について。当時、検事総長であった伊藤栄樹さん、「秋霜烈日」というエッセー集の中で、警察の一部門で治安維持の完全を期するために法律に触れる手段を継続的に取ってきたが、ある日これが検察に見付かり、検察は捜査を開始した。やがて警察の末端実行部隊が判明した。ここで、この国の検察トップは考えた。
緒方事件というのは、通信傍受法が成立をするずっと前の話でしょう。何ら法的根拠のない明白な権力犯罪です。裁判所はそれを断罪している。裁判所は、本件は、憲法上保障されている重要な人権である通信の秘密を始め、プライバシーの権利、政治的活動の自由等が、警察官による電話の盗聴という違法行為によって侵害されたものである点で極めて重大であると断じているわけです。 私、この警察の盗聴についてお尋ねをしている。
○福島みずほ君 前田元検事が担当をした緒方事件、福島県の佐藤栄佐久知事の事件、「知事抹殺」という本もありますが、佐藤栄佐久さんの事件、それから大久保さんの事件など、前田元検事が担当をした事件について同じような不正があったかどうか、自白の強要などがあったかどうか、検証チームで、少なくとも最高検の検証チームでもしっかり検証をされるということでよろしいですね。
これを松尾局長はごらんになって、緒方事件の反省など、どこかうかがえるでしょうか。九一年にこれは出ていますからね、事件後ということで。
○保坂委員 それでは、時間も限られていますし、松尾局長とのこういうやりとりもこれが最後になるというと、ちょっと寂しいわけでございますが、緒方事件以後、神奈川県警全体に違法行為に対する反省が組織として定着していったかどうかという局長の認識はいかがですか。
ただ、これが緒方事件以降ということでございますと、先ほど申し上げましたように、緒方事件につきましては、先ほど申し上げました理由で捜査を遂げ、徹底した処分を行ったということでございますので、それが一つの要因であるかどうかということにつきましては、必ずしも先生の御指摘のような事実はないのではないかなと私自身としては考えております。
ただし、委員御指摘のように、警察については、緒方事件もあり、神奈川県警事件もあり、現実に重大な反省をしていただいて、そして国民の立場に立って公益的立場で仕事をしていただかなきゃならぬ、こう考えております。
○林政府参考人 緒方事件に関係ある云々ということでありましたけれども、それで消極的だったのじゃないかというふうにとれるような御質問がありましたけれども、捜査において、被害者がどういう立場にあるかということを一々、そういうことによって左右されるようなことは断じてありません。
○橋本敦君 刑事局長、緒方事件で盗聴事件があったときに、神奈川県警の組織的犯行だという認識を持って捜査したけれども、証拠がつかめなかったから起訴猶予にした、こうありました。
それから、乱用に対する不安が反対をしている人々の大きな根拠なんですけれども、これは緒方事件に関する警察の反省なしにこの法案を通すというのは、やっぱりこれは世論的に無理だという面があります。また、法務省、通産省、郵政省の詰め、外国同士の詰め、そして関係業者との詰めというものがどうしても十分でない。
○福島瑞穂君 橋本委員もおっしゃいましたけれども、この委員会で緒方事件のこと、裏金の問題、それから、まだ十分聞いておりませんけれども、公安から情報が特定の政治家に流れているという極秘文書も発表されました。さまざまなこと、警察がつかんだ情報、場合によってはNTTが持っている情報が政治家やいろんなところに流れる、外部に流れていっている、そういうことも非常に問題となっております。
○佐々木知子君 通信傍受法に反対というときによく出されるのが、日本の警察は信用できない、きょうもございましたけれども、緒方事件もある、これに対しての反省もない、こういうのに武器を与えてはどのように乱用されるかわからないという論調が多いわけです。
先ほど来申し上げているように、緒方事件とか河野事件の対応を見れば、したいけれどもできないじゃないかと。だから、その問題をクリアしてからスタートさせたらどうですかと。なぜそこにこだわるのか。こだわるのかというのは、謝らないということに、あるいは認めないということにこだわるのかというふうに主張しているわけです。
○福島瑞穂君 丸竹さんの証言で衝撃的だったのは、緒方裁判が提訴された後に島根県警の方から依頼を受けていたということで、この盗聴法がもし万が一成立した場合に、緒方事件のような発覚ができないんじゃないかというふうにも思うのですが、いかがでしょうか。
○千葉景子君 別に緒方事件ということに限らないんですけれども、それはそれとして。 法務大臣、やっぱりそこのところを疑念を持たれたまま、あるいはこれからも盗聴というのは原則違法行為だよということをまずははっきりさせてこの法案というのをつくった方がよろしいのではないかと思いますが、大臣、どうですか。そこだけお聞きして終わります。
○橋本敦君 ところが、私は緒方事件で引いて言ったじゃないですか。警察官憲は緒方事件で盗聴した現場の警官に対して一体どういう態度をとったですか。いまだに盗聴の事実は認めない。裁判所の判決が盗聴を認めて損害賠償を命じても警察は一貫して事実を認めない。検察庁はそれに対して起訴猶予処分にしてしまって、未遂だということで、警察が証拠を隠したら立件もできないということでしょう。
今、大森委員が指摘されましたが、きのうのJNNのテレビでも、警察に対して、適正にこの傍受が行われると思うかという問いに対して、国民の六一%が警察はそのような適正な傍受を行うとは考えられぬ、緒方事件に見られるように、そういった乱用が行われる、こう言っていますよ。
しかし、ただ警視以上ということになっていますから、これは例えば緒方事件などは警備局の仕事だったわけですけれども、あるいはほかの局でも警視以上ならば令状がとれるということなんでしょうか。
つまり、あらゆることを疑ってみるというのがやはり捜査の基本であるというふうに思うのですが、緒方事件についても再三やっていますが、きょう繰り返しませんけれども、あれは反省をしているけれども、しかしやったとは言えない、確認できなかったという答弁に終始をされているわけです。
緒方事件の国家賠償請求訴訟でも、裁判所に警官は出頭しない、出頭してもろくに陳述をしない、裁判官から筆跡鑑定の必要があるから字を書いてごらんなさい、こう指摘されても、それは必要はありません、こう言って拒否をするという全面的に非協力の態度を貫き抜いている。こういう不当な態度をこのまま許すことは、私は断じてできないと思います。
○橋本敦君 相当程度に抑止することができるといったって、傍受法案によって盗聴行為が合法化されていない以前の、まるっきり違法な事態が起こったそのときの電気通信事業法違反、盗聴行為について、今、緒方事件で指摘したように、警察は証拠を丸ごと隠す、検察は徹底追及もできない、こういうことで不起訴処分になる、こういうことが現に起こっているわけですよ。
○橋本敦君 まさに本件犯行は、緒方事件は警察の組織的行為として行われたという認識を検察は持っておるじゃありませんか。そうでしょう。そういうことに対して厳しい処断ができないし、現に今警察はどうですか、いまだにもって盗聴行為をやった事実は認めていないんですよ。
緒方事件、ここまで明白になった事件で起訴できなかったわけです。どんな事件で検察庁は起訴できるのかということを思います。 再びお聞きします。なぜ警察官たちは不起訴、特に後の方ですね、起訴猶予になったのか、理由を言ってください。
これが緒方事件です。しかも問題なのは、裁判所がこれは組織的犯罪であると言っていることです。 午前中、小川敏夫さんが質問されましたが、うっかり乱用あるいはたまたま乱用、乱用のケースのための制度担保が午前中問題になりました。しかし、緒方事件はそういう乱用ということではないんです。警察自身が組織的にやっていたということを裁判所が認めたわけです。 ほかのさまざまな文献でもそういうことはあります。
その事後的チェック制度の中で、種々の手続がありますが、特に違法にわたる場合の処罰の問題とか、それから付審判で共産党の緒方事件を考慮したような新たな付審判制度をつくったり、いろんなきめ細かいところを盛り込んでいると思いますが、その点についての説明を求めます。
○関口政府委員 お尋ねの当時の下稲葉法務大臣の答弁につきまして、私必ずしも十分には承知はしておりませんが、この問題につきましては、いわゆる緒方事件というものにつきましては、昭和六十二年当時の東京地方検察庁の捜査におきまして警察官による盗聴行為があったと認められたこと、また、その後の民事訴訟におきましても同様の行為があったことが推認されたことは、警察としても厳粛に受けとめ、まことに残念であったと考えておりまして