2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
このため、農林水産省におきましては、平成三十年度に施行しました都市農地の賃借の円滑化に関する法律におきまして、賃借期間満了後に貸した農地が返ってくる仕組みを創設して、農地所有者が意欲ある都市農業者等に生産緑地地区内の農地を貸しやすくするとともに、農地を貸し付けても相続税納付猶予が継続する税制改正なども行って、生産緑地指定のメリット措置を強化したところであります。
このため、農林水産省におきましては、平成三十年度に施行しました都市農地の賃借の円滑化に関する法律におきまして、賃借期間満了後に貸した農地が返ってくる仕組みを創設して、農地所有者が意欲ある都市農業者等に生産緑地地区内の農地を貸しやすくするとともに、農地を貸し付けても相続税納付猶予が継続する税制改正なども行って、生産緑地指定のメリット措置を強化したところであります。
そして、先ほどの生産緑地指定の意向についてのアンケート、6をごらんいただいて。先ほど申し上げたように、その時点においては、全て指定を望む方が六割いらっしゃったというふうに申し上げましたが、逆に言うと、態度未定の方が九%であり、三七%の所有者の方々が、所有地の一部も含めて売却する可能性がある、このように考えておられるわけであります。
じゃ、一旦生産緑地指定を離れた農地の特定生産緑地の指定も二〇二二年より後にできるのかというと、これはできないようになっているんですね。
しかし、我が国の都市部における農地のうち生産緑地指定を受けている農地は、ほとんどが三大都市圏に集中しております。データによりますと、全国一万三千ヘクタールの生産緑地のうち、三大都市圏を除く地方都市ではわずかに百ヘクタールしか指定されていない状況でもあります。
二〇一五年には都市農業振興基本法が制定をされて、昨年には生産緑地法の改正があって、生産緑地指定の要件を条例によって引き下げることも可能になりました。この間、幾つかのそういう点では前進面があるんですけれども、それでなおかつ今回新法を作る必要性についてお聞きしたいと思います。
一方で、東京以外はそうでないわけでございまして、私ども、今回の新法の制定で、生産緑地に指定されれば相続税の納税猶予制度ですとか農地法の法定更新の除外などいろいろなメリット措置を講じていますので、基本、できるだけ市街化区域内の農地で生産緑地指定されていないものは生産緑地に指定していただくということが将来の農地保全の観点からは大事なことだと思っております。
しっかりと、農林水産省といたしましては、国土交通省とも連携して、農業の継続を図ろうとする農業者の皆様に対してこれらの生産緑地制度のまず理解の促進を図っていくということが大事だと思っておりまして、そしてその生産緑地のメリットを周知徹底することによってこの生産緑地指定の促進につなげてまいりたいと、増やしていきたいというふうに考えております。
隣接する別の農地と合わせて生産緑地指定を受けているときに、相続また収用等によって片方が解除されると、面積が縮小して道連れ解除ということも生じています。この面積要件は緩和するべきと思います。国交省に答弁を求めたいと思います。
これは、市街化区域の農地については、生産緑地指定を受けたものは保全する一方で、それ以外の農地は宅地化すべきものと整理されてきたことによるものでございます。 しかしながら、今般、高木委員の御発言にありましたとおり、政府・与党におきまして、都市農業の振興を図るという観点から、市街化区域の農地の位置づけとその利用のあり方を見直すことが検討されているものと承知をしております。
確かに、現在の数字を見てみると、生産緑地指定されていない農地が大変な勢いで減少しているという現実があるのはよくわかっているんですけれども、でも、それは、今減っている農地というものは残さなくていい農地なのかというと、私はそうじゃないと思っております。
私も地元に行っても、やはりこの生産緑地、指定をもう少ししてほしいんだという要望がかなりございます。 もう少し具体的にお伺いしたいのは、今、この生産緑地の指定、五百平米ということで要件があるわけでございます。一般の農家の方から見れば、これは猫の額程度の本当に小さな農地でございます。しかし、都会にとっては大変重要な、貴重な農地でもございます。
それで、一つの方法として、先ほどもおっしゃいました生産緑地を都市計画にきちんと位置づけるということが必要だろうと思うんですが、例えば、生産緑地指定の条件としてよく言われているんですけれども、三十年間農業を続けなければならぬというふうに理解している人がいるようですけれども、そういうことなんでしょうか。一点だけ答えていただきます、そうか、そうでないかと。
○緒方靖夫君 まず、農住組合法の今回の改正で、土地区画整理事業の中にある営農地については農住組合は生産緑地指定を要請できる制度が盛り込まれております。 生産緑地についてお聞きしたいんですけれども、この改正によって全国で生産緑地がどのぐらい拡大できると見込まれているのか、また東京都内での見込みはどうかをお尋ねいたします。簡潔にお願いします。
そのときに当たって、例えば自分たちの資産が全部風致地区になってしまった、あるいはお父さんの段階で緑地指定にされました、三十年間という縛りがあるわけであります。ところが、相続を受けた息子が、今度、何もがんじがらめの窮屈の中で、いろいろな指定の中でこれから生計を立てなければいけない。こんなことになったときに、あなたは自治体の長として、こういう矛盾を恐らく感じられていると思います。
和歌山市は、生産緑地地区を指定すると指定希望が殺到する、現在は生産緑地指定を行っていないとしているわけです。一つ指定すれば指定希望が殺到するから全く指定をしない、これはやはり大きな問題だと思います。地方自治体の責務として、都市における農地等の適切な保全を図るとした生産緑地法の趣旨が全く生かされていないということではないかと思います。
次に、三大都市圏以外の市街化区域内農地での生産緑地指定の必要性についてお尋ねをいたします。 三大都市圏以外の一般市街化区域内農地では、前回の生産緑地法改正時には、生産緑地指定が余り問題になりませんでした。しかし、現在、都市農地の多面的機能は高まっており、生産緑地をきちんと位置づける社会的要請が高まっております。 しかし、都市農業をめぐる現状は年々厳しくなっています。
○加藤政務次官 委員のおっしゃられるとおりでございまして、地域の生産緑地指定についてのお尋ねですが、生産緑地の指定は、地域の実情をよく踏まえた都市計画決定権者であるところの市町村が総合的な判断によってこれを行うことができる、都市計画の手続を経て行うことになっております。 それから、今委員の方からお話のあった、周知徹底を図るべきだ。
税制なんというのは、緑地指定で二十五年、三十年あるいは五十年なんというのは地方自治体でやったんじゃないですからね。国がやっているわけですから。あれだって、これから五十年、幾ら寿命を考えても生きられない人にそういうことを押しつける。現実にそういうことがあるわけですから、やはりそういうことを含めて、もう世紀が変わるのですから、二十一世紀に。
周辺整備や生産緑地との交換分合の促進、生産緑地指定の厳格な運用などを指摘いたしております。 借地・借家の問題につきましては、定期借家権制度をつくることを含めまして、供給促進策の検討を求めました。 住宅建築につきましては、素材指定の基準だと評されております現行の建築基準法を性能を定める基準に変えるということを指摘いたしました。
こうした点から、宅地並み課税農地について周辺の整備や生産緑地との交換分合の推進を、また生産緑地指定の厳格な運用などを指摘しております。 第三は、借地借家の供給促進であります。現行の借地借家法は正当事由がないと契約解除を認めておりません。これが借家供給の制約になっております。このため、定期借家権制度の創設を含め、供給を促進する方策の検討を求めております。
○鮫島分科員 この生産緑地指定、生産緑地法が改正されて新しい生産緑地法の指定を受けた後、現況がどうなったかということをちょっと申し上げておきますと、それまでは批判を浴びていたようにややルーズな管理といいますか、知らない人が見るとそこが農地なのかどうかよくわからない、あるいは栗の木がまばらに植えてあったり、やや農地とそうじゃないところの区別が不明確なところがありましたけれども、この改良の生産緑地法が指定
○木間委員 約三割の生産緑地指定、こういうことでありますが、これは、当初皆さんが見込んでおられたといいますか、予定されておったような中身で終わったのでしょうか。少し皆さんの胸のうちといいますか、評価をお尋ねしたいと思います。 〔委員長退席、野田(実)委員長代理着席〕
大都市圏の農地の宅地転用を積極的に進めるため、時限措置として、生産緑地指定を受けない農地を売却した場合は、譲渡課税を思い切って軽減すべきだと考えますが、総理、大蔵大臣の御所見をお伺いいたします。 政策減税のもう一つの柱は教育減税です。 今や住宅と並んで教育費が中堅勤労者の家計を大きく圧迫しています。
それから、生産緑地指定を受けない農地を含めまして、先般大内委員長から御質問がございました三大都市圏の特定市内の土地等につきましては、平成五年度の改正におきまして、今申し上げました軽減税率が適用されることとなる開発許可対象の土地についてその範囲を広げたいと考えておりまして、先般御答弁を申し上げましたが、その作業を今いたしておるところでございます。
大阪などでは生産緑地指定申請を目指す農業者決起集会などが行われました。東京都練馬区では、区長みずから生産緑地の指定を受けてほしいというお願いをされたということであります。またすべての自治体が申請を終わるまでには多少の時間が残っております。関係農家は、宅地並み課税を選択するか否か、ぎりぎりの選択を迫られているのが実情であります。
生産緑地指定のための申請期限まであとわずかになってまいりました。それぞれの地域で生産緑地の指定の準備が行われてまいりましたが、関係者への周知徹底や申請期限をめぐっては少なくない問題があったと思います。大阪府では、当初、昨年十二月末を締め切りといたしておりましたが、関係の農民の皆さんから期間の延長を求める声が大きくなって、再受け付けを実施することになりました。