2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○後藤(祐)分科員 生産緑地制度が導入されていない市町村に行くと、生産緑地、え、そんなのあるのとびっくりされるんですよね。だから、これは市町村はなかなか動きませんので、農協に、徹底的にやって、町議会議員とかをたきつけてできないかと言うんだけれども、なかなか動かないので、やはり根っこはここのところだと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 少し時間が余っているんですが、最後なので。
○後藤(祐)分科員 生産緑地制度が導入されていない市町村に行くと、生産緑地、え、そんなのあるのとびっくりされるんですよね。だから、これは市町村はなかなか動きませんので、農協に、徹底的にやって、町議会議員とかをたきつけてできないかと言うんだけれども、なかなか動かないので、やはり根っこはここのところだと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 少し時間が余っているんですが、最後なので。
令和二年十二月末現在、生産緑地制度を活用している都市の六割に当たる百四十一都市において、条例による面積要件の引下げが行われているところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き、様々な機会を捉えて制度の周知に努め、市町村による条例制定の促進に取り組んでまいりたいと考えております。
この固定資産税減収に関して言うと、もっと根本的なことがありまして、農水大臣に伺いますが、そもそも生産緑地が指定できる市町村であるにもかかわらず生産緑地制度を導入していない市町村がかなり見られますよ。これは特に都市農業を推進する上では、市町村としては大変けしからぬ状態だと思うんですが、やはり固定資産税収が減るのでなかなか重い腰が上がらないというのが実態です。
また、都市農業の利便増進と良好な居住環境の確保に向けて、現行の生産緑地制度や田園住居地域制度等も含め、地域特性に応じた制度の活用が図られるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
そこで、大臣にお尋ねいたしますが、この特定生産緑地制度への移行というのは、長期的に見て、住宅の供給によって首都圏への人口流入と地方のさらなる過疎化ということに結びついていくんじゃないかという懸念があるわけでありますが、これに対してはどのようなお考えでありますでしょうか。
こうした状況の中で、二〇二二年問題の対応として政府が新たに設けたのが特定生産緑地制度でありました。これは、特定生産緑地として新たに指定することで十年間の優遇措置が継続される、そして十年ごとに更新をされるということで、資料の5にございます。
この特定生産緑地制度といいますのは、建築物等の建築を制限して税制の特例措置を講ずることで都市農地を継続的に保全をするといったことが主眼の制度でございます。
とにかく、周知が足りない特定生産緑地制度について、周知が足りないということは農政全般について言えることなんでありますけれども、特に、三千七十四ヘクタールというと広いようでそんなに多くはないわけでありますから、その有効なものについて、農協や自治体の方々ともしっかり協力をして、説明会等も開いていきたいというふうに考えております。
昨年、生産緑地法の改正も行いましたことから、特定生産緑地制度の周知などもあわせ、また、現在御審議いただいておりますこの法案の周知もあわせて、生産緑地制度のより一層の周知に努めてまいりたいと存じます。
特定生産緑地制度は、生産緑地所有者の意向を前提に、生産緑地地区の指定から三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長するものです。したがって、市町村において、まずは所有者である農家への制度の周知と指定意向の確認を進めていただくことが重要であると考えております。
国土交通省では、地方都市における生産緑地制度の導入を促進するため、平成二十八年五月に閣議決定された都市農業振興基本計画を踏まえ、平成二十九年に都市計画運用指針を改正し、三大都市圏特定市以外の地方都市においても生産緑地制度の導入が望ましい旨を明確に記載したところです。
ただ、生産緑地に関する改正は、そのうちの特定生産緑地制度あるいはその関連税制につきまして、本年四月一日の施行ということであります。今後、生産緑地の所有者が法律の内容を踏まえまして、自分の土地をどう扱っていくか本格的に検討されていく、こういうような段階に入っていかれるものと認識しております。 国土交通省としまして、改正法の周知徹底、制度の活用促進に引き続き努めてまいりたいと考えております。
これを受けて、昨年、都市計画法や生産緑地法改正をし、土地利用規制の根本となる用途地域に初めて農地を位置付けた田園住居地域、これを創設するとともに、生産緑地所有者の意向を前提に、都市計画決定から三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる特定生産緑地制度を創設するなど、都市農地保全、活用を図るものとしております。
しっかりと、農林水産省といたしましては、国土交通省とも連携して、農業の継続を図ろうとする農業者の皆様に対してこれらの生産緑地制度のまず理解の促進を図っていくということが大事だと思っておりまして、そしてその生産緑地のメリットを周知徹底することによってこの生産緑地指定の促進につなげてまいりたいと、増やしていきたいというふうに考えております。
昨年、都市緑地法等の一部改正の中で生産緑地制度につきましても見直しを行いました。特定生産緑地制度について積極的な活用を図ってまいりたいと考えておりますし、それから、地方都市などでもやっていきたいというふうに考えておる次第でございます。
これは、国土交通省と連携し、この生産緑地制度の活用、あるいは現在いろいろ議論されておりますが、その制度の拡充を図ってまいりたいというふうに考えております。 次に、先生から御指摘ございました新規就農支援についてでございますけれども、農業次世代人材投資事業において、親の経営とは独立した部門経営を行う場合は、親元に就農する農業者も支援の対象としております。
都市農地を保全するという生産緑地制度の趣旨を踏まえまして、これらの施設につきましては、設置後においても、生産緑地に求められる現行では五百平米以上とされている面積がオープンスペースとして残され、かつ、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下とすること等を施設の設置基準として省令で定めることを予定しております。
今回の改正で、特定生産緑地制度が創設をされたために、引き続き営農を希望し認められた生産緑地の所有者は、十年ごとに固定資産税などの税制優遇を受けることができるようになります。ただ、このことを知らない多くの都市部近郊の生産緑地の所有者に対しまして、ディベロッパーが三十年を過ぎると税制優遇はなくなるとして土地所有者に対し売却を勧めているという現状があります。
○青木愛君 現在そういったディベロッパーの動きもある状況の中で、速やかに情報を営農者に周知すべきだというふうに思っておりますけれども、今回のこの生産緑地の改正に当たりまして、法案の中身とは関係ありませんけれども、この提案説明に使われているいわゆるポンチ絵というものがありますが、その中に特定生産緑地制度の記載が一切ありませんでした。
○栗田政府参考人 生産緑地制度につきましては、今委員御指摘のような実態、これを我々はいわゆる道連れ解除というように呼んだりしております、こういったことへの対応を求める要望を、かねて地方公共団体、農業団体から頂戴してきたところでございます。 今般、一律五百平米とされております生産緑地地区の面積要件を、市町村が地域の実情に応じて、条例で三百平米まで引き下げられるように措置したいと考えております。
こうした都市の緑化の推進のために、この市民緑地制度を今後どのように活用していくのか、そして、今後ともこれによって都市の緑地化を進めていく、その具体的な方策についてお尋ねをしたいと思います。
○椎木委員 今回の法改正では、生産緑地制度の要件緩和等の措置を講ずるということで、我が党は、今回、この法案も賛成の立場できょう質問させていただいていますけれども、規制緩和を推進する我が党としては、大変歓迎できる法案だと思っています。 また、今の大臣の答弁にもありましたような認識でおりますので、ある意味、規制緩和を推進する政党としては大変ありがたい、本当に御尽力された法案だと思っています。
生産緑地制度、これは面積要件五百平米、一団として五百平米なければならないということがございます。これを緩和してもらいたいという希望がございます。隣接する別の農地と合わせて生産緑地指定を受けているときに、相続また収用等によって片方が解除されると、面積が縮小して道連れ解除ということも生じています。この面積要件は緩和するべきと思います。国交省に答弁を求めたいと思います。
そこで、都市農地を守るための生産緑地制度というのが大変重要でございます。相続税納税猶予制度適用生産緑地で貸借を認めていくということが非常に強い御要望として承っているところでございます。この都市部で農業と、また、今、農福連携ということもありますが、福祉の連携を進める上でもこれは必要な制度であるというふうに考えております。 相続が毎年発生しているということを考えると、この問題、急務でございます。
このため、これまでも生産緑地制度などによりましてその保全に努めてきたところでございます。 現在パブリックコメント中の都市農業振興基本計画の案におきましては、これまで宅地等の予定地としてみなされてきました都市農地の位置づけを、あるべきものへと大きく転換する必要があるとしております。また、都市計画上の意義が認められる農地のより確実な保全を図る観点から、都市計画制度の充実を検討するとしております。
このような方向性のもとで、生産緑地制度につきましても、都市農地の保全を図るために必要な検討をしてまいりたいと思っております。
面積要件や税制措置、生産緑地地区、こうしたことで大変難しい問題がいっぱい存在しているわけですが、私たちとしてはこの生産緑地制度などによってその保全に更に努めていく必要があると、このように考えています。 先般、四月の十六日に議員立法が成立をして、都市農業振興基本法、これが成立をしました。これを受けまして、今後、政府としまして都市農業振興基本計画を作成するということになります。
集約型都市構造化を推進していくに当たって、居住等の集約化に併せて、緑地、農地について、地域の合意形成の下、計画的な土地利用コントロールを図るなど、地域の状況に即した多様な手法を適用する必要性、また冒頭述べた多様な機能が将来にわたって十分発揮されるようなその振興を図る必要があるとして、平成二十七年度、都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査に関して提案の募集を行っておりますが、同調査の目的及び生産緑地制度
三大都市圏の特定市街化区域とそれ以外の一般市街化区域の農地については、平成二十七年から二十九年度の三年間、引き続き宅地並み評価の負担調整をする、三分の一特例を継続させるということになっておりますが、国土交通省所管の生産緑地制度を活用すれば、農家として業を営むことができると思いますけれども、区域区分を定めている市町村でどれぐらい活用しているのか、お伺いをしたいと思います。
これが生産緑地地区を定める可能性のある市町村の数でございますが、その六百三十三のうち、二百十九の市町村において生産緑地制度が活用されてございます。
今は生産緑地制度の面積要件がございまして、五百平米以上というふうになっております。こうしますと、例えば、隣の土地と一緒に合計によって面積要件を満たして、五百平米を一生懸命やっている、そこでおいしいトマトとかコマツナとかをつくっている、そういう場合に、隣地の所有者がもうこれ以上自分はやりたくないと営農を断念するというときには、もう一方の所有者はやりたくてもやれない。
これはもう委員御案内と思いますけれども、都市計画制度上は、市街化区域内において農地的土地利用を行うことは現行可能であって、生産緑地制度というのが既にございます。その制度自体はかなり機能をしていて、指定された農地についてはそんなに減っていないということがあります。
国土交通省の所管のこの生産緑地制度、基本はやっぱり宅地化していくということがございますので、そこには大きな矛盾がございます。そういう意味では、農地を農地として残していく、こういう方策が必ず今回のこの計画、制度を見直していくという中で各省の知恵をもって検討されなければならないというふうに思います。 これは、視察の中でも現地の方々が、これは時間との闘いなんですというふうにおっしゃっていました。
私の住む三鷹市のような市街化区域においては、農地はおおむね十年以内に優先的かつ計画的に宅地化を図るべき区域とされており、経過的な農地保全制度として生産緑地制度があります。生産緑地の基本的な仕組みは、一、五百平米以上のまとまった農地であること、二、三十年間の営農を義務付けられていること、三、相続等で農業経営を廃止する場合、市町村に買入れ申出をすることができます。
東京都の市街化区域内の農地というのは、生産緑地制度がスタートした一九九二年の七千四百四十六ヘクタールから、二〇〇九年には四千八百六ヘクタールに大幅に減っております。 そういう中で、東京でいいますと、自治体でもさまざまな意欲的な取り組みが始まっております。
現在、市街化区域内農地については生産緑地という制度を設け、この制度によりまして、しかも平成四年の抜本改正ということで五百平米に下げたということで、生産緑地制度の下で都市農地が大変うまく守られてきておるところではございます。しかしながら、一方で、更に都市内の農地を保全をしていくべきではないかという御意見があることも承知をしております。