2004-06-10 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
ですから、自治体はどうしても首都圏近郊緑地保全区域に指定してもらいたい、こういう希望が県にも地元にもあるわけであります。 こういう要望について、制度そのものを大いに活用するという角度から、これが必要だと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
ですから、自治体はどうしても首都圏近郊緑地保全区域に指定してもらいたい、こういう希望が県にも地元にもあるわけであります。 こういう要望について、制度そのものを大いに活用するという角度から、これが必要だと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
ワーキンググループを作ってやっておるわけでございますが、その中で、正におっしゃられた近郊緑地保全区域の指定につきましても保全方策の一つとして提案が含まれておるところでございます。 御承知のとおり、近郊緑地保全区域は、首都及びその周辺の地域の現在及び将来における住民の健全な生活環境を確保するために、一定の要件を備える近郊緑地を指定してこれを保全するものでございます。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等所要の規定の整備を行っております。 以上が景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等、所要の規定の整備を行っております。 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
そのために、緑地保全区域においては建築物の規制などをする、非常に厳しい規制をかけていくということが緑地の保全を図っていくという上で必要であろうと考えておるわけであります。 また、先ほど局長から答弁がありましたとおり、緑地の所有者は非常に高齢者が多いわけであります。これは横浜の調べでありますけれども、もう既に所有者の六十代から七十代の人たちが七一%、七〇%を占めているという状態にあります。
今、御指摘の大都市地域におきます十ヘクタール未満の小規模なもの、こういったものについての権限を市町村に移譲できないかという御指摘でございますが、今回の市町村がつくります基本計画の実効性を高める観点から緑地保全区域の指定の促進あるいは的確な運用を図る、こういった方向全体としては、県の仕事あるいは都道府県の仕事、市町村の仕事があって調整していただきますけれども、具体的な権限そのものについては移譲することを
それから、緑地保全地区の買い入れ面積の推移でございますけれども、緑地保全区域の買い入れ面積につきましては、合計で申しますと、この今御審議いただいております都市緑地保全法に基づくものにつきましては、平成四年現在で八十五ヘクタール、それから首都圏と近畿圏の近郊整備地区保全区域、これに対します買い入れ面積が平成四年で百六十五ヘクタール、そういったことでございまして、合計で申しますと二百五十ヘクタールが買い
そういった意味では、現在近郊緑地保全区域を含めますと約三千五百ヘクタールの緑地保全区域が指定されておりますけれども、こういったことをさらに広げていくというためには、その中の土地については御指摘のとおり現状凍結の非常に厳しい行為規制を行っておるわけでございますので、その土地につきましていろいろ、例えば所得税は売る場合に二千万円の控除があるとかそういう制度がございますし、地価税あるいは特別土地保有税については
緑のマスタープランは、その中身といたしましては、都市公園の整備あるいは緑地保全区域の指定等、具体的に都市計画的な手法を使いまして都市全体の緑地を保全しようということで、都市計画的な手法を中心にしてやらせていただいていたというのが実情でございまして、具体的には公園とか緑地の整備の目標あるいは配置、それからいろいろな地域地区の指定及びその指定の目標、こういったものでございました。
これは都市緑地保全法という、私たちが町の中で、いろいろ生活環境の中で緑が欲しい、そういう中で位置づけた都市緑地保全区域でございます。したがいまして、具体的には、例えば蛍の生息する水辺とかいった、その地域の特性を持っており、かつ日常的に住民の方々が自然観察などを通じて親しんでいるような緑地、そういう非常に日常接触しているような中でそういったものを保存しよう、こういう行為でございます。
したがいまして、考え方としましては、都道府県もやはり主体的に、緑地保全区域の中の土地の買収については、あるいは緑地保全区域のいろいろな施策の執行については責任主体として大いに頑張っていただくというのが基本でございまして、その際、市町村が希望する場合には市町村で買い入れていただく。
それから首都圏の近郊緑地保全区域でありますが、東京都内に関して言うと、三区域で千四百八十ヘクタール、〇・七%、これもどちらかというと遠い地域になります。もっと身近な緑をというところで緑地保全地区の指定、これを見ますと、東京都内はわずか五地区で八十二ヘクタール、全部の〇・〇四%にすぎない、こういう状況になってくるわけであります。
そしてまた、最後に近郊緑地保全計画というのがございますが、これは首都及びその周辺地域の住民の健康の保持増進、あるいは公害、災害の防止のために、近郊緑地の土地について近郊緑地保全区域が定められました場合にその保全に関する事項等について近郊緑地保全計画が定められることとなっております。
その近郊整備地帯におきまして近郊緑地保全区域を指定するということがあります。 同じく近畿圏につきましては、近畿圏はほぼ首都圏の既成市街地と同じ制度でございますが、既成都市区域というのがございます。
それから、今課長の方から説明申しました近郊緑地保全区域につきましても開発行為等については届け出程度の規制しかできませんが、しかしそれ自体、保全区域については実際には建設省の中での取り扱いでは市街化調整区域という形で線引きされておる。
このため、国土庁では首都圏基本計画に大都市圏整備における緑地空間の形成を位置づけるとともに、近郊緑地保全区域の指定などによりまして緑地の保全に努めているところであります。 また、先般提案しました首都圏改造計画におきましても、防災緑地網の整備、都市景観の整備等を緑地の確保とともに密接に関連する重要な検討課題として提示しているところでございます。
そこで、国定公園についてはまだそのくらいでございますが、近郊緑地保全区域ということになりますと、さらに全く環境庁はまかり知らぬ、自治体に任せっきりということになるわけですね。そうでしょう。そうすると、今度の関西新国際空港の土取り場、これはまだ明らかになっておりませんが、大体予測するところでは、コンベヤーで土を運ぶというのですから、わざわざ北生駒から泉州海岸に持ってくるはずがない。
○和田(貞)委員 ここでお答えにはなれぬと思うわけでございますが、国定公園なり近隣緑地保全区域、自治体は自治体なりに緑を確保することに努力しているわけです。 そこで、例えば大阪では、この国定公園の中に、府民の森条例というのをつくってできるだけ府が用地を取得するなり、あるいは借入方式によって整備事業を進めていく。ところが、土地の取得についての補助金が全然ないのですね。
国定公園に指定されておる信貴、生駒の山系、あるいは近郊緑地保全区域になっております葛城、紀伊山系、そういうものを合わせましても国定公園の面積が一万一千七百七・四ヘクタール、近郊緑地保全区域の面積が合わせて三万三千五百三十二ヘクタールというような状況であります。また、都市公園の開設の推移を見てみましても、人口一人当たりの面積が大阪府下では三・四八平方メートルというようなことであります。
建設省と国土庁に伺いたいのですが、都市近郊の自然を守るということで、近郊緑地特別保全地区、それから近郊緑地保全区域指定、こうしたことをして自然の保護を図ってきているわけですが、五十年以降からで結構ですが、地区数あるいは区域数、この面積の推移を言っていただきたいと思います。
○白兼説明員 近郊緑地保全区域の指定状況でございますが、まず、首都圏の近郊緑地保全区域につきましては、十八カ所の指定でございまして、面積は昭和五十二年九月に区域の拡大を行っております。一万三千五百八十五ヘクタールから二千百八ヘクタールを増加させて、現在一万五千六百九十三ヘクタール、こういう状況でございます。
○説明員(有賀虎之進君) この地区は先ほども申し上げましたように、近郊緑地保全区域として指定されておる土地でございまして、国土庁といたしましても都市住民から見まして手近にある自然でございまして、大変貴重な存在であるというふうに考えております。
○説明員(有賀虎之進君) 国土庁でございますが、金剛生駒近郊緑地保全区域と指定されましたのは昭和四十六年三月十日でございます。
しかし、それだけではもとより十分なところまでいきませんので、さらにそれに並ぶものとして、首都圏近県の近郊緑地保全区域であるとか、あるいは前国会に成立いたしました都市緑地保全法による緑地保全地区、これは良好な景色とか特にそういう限られた場所ではありますけれども、そういうところに指定していくとか、こういった民地のままでの緑地保全のあり方というものが同様に重要だと思います。
次に、この保全地区と本法による緑地保全地区との関係でありますが、まず外回りのゆるい規制の近郊緑地保全区域につきましては、本法の緑地保全地区と指定の重複を妨げないということにいたしております。
自然公園法の緑地保全区域として全部凍結さすことです。これをしないところに問題があるんです。各島々の基地も何も全部凍結してしまう、現状を変えちゃいかぬと。これぐらいのことができない。それじゃ沖繩県民は復帰しても決してしあわせじゃないですよ。私は、喜屋武君ここにおって言うんですけれども、そういうものじゃない、まだ打つ手が幾らでもあるじゃないか、まだ間に合う。
○政府委員(小林忠雄君) 首都圏の近郊緑地保全区域の指定を時系列的に御説明をいたしますと、昭和四十二年二月に第一次といたしまして九千八百ヘクタール、四十四年三月に第二次指定といたしまして千八百八十ヘクタール、四十五年五月に第三次といたしまして八十三ヘクタール、四十六年四月三十日に第四次といたしまして六百十八ヘクタールを指定いたしまして、自後本年五月一ぱいまでには全然指定ができなかったわけでございますが
そうして、そういう経緯を経て、首都圏近郊の緑地保全区域の指定、こういうことになっているわけですが、これは首都圏の方にお伺いしたいわけですが、ここで議論をしようと思いませんが、その指定状況ですね、経過と現況はどういう結果になっておるのか、ちょっとお知らせ願いたい。
現在までのところ、指定になっております近郊緑地保全区域は一万三千五百八十五ヘクタール、地区にいたしまして十七地区でございます。
第二項では、首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされる緑地保全地区に関する都市計画は、それぞれ首都圏整備計画及び近畿圏整備計画の一環として定める必要がありますので、その都市計画の策定に関し必要な基準は、第一項の規定にかかわらず、首都圏近郊緑地保全法及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律に定めるところによることといたしております。
○吉田(泰)政府委員 強い許可制を伴い、かつ現状維持的にこれを押えようという緑地保全地区のごとき制度は、近郊緑地保全区域に全面的にかけるというわけにもなかなかまいりません。その中でも特に枢要な部分をこういう許可制の対象にすることになると思います。
○村上(弘)委員 建設大臣は自然保護を第一としてこれから臨んでいく、環境庁のほうはこれ以上つぶさない、当然だと言い、さらに回復にもっと力を入れるべきだということを確認されたということを前提に置いてさらに進めたいと思うのですが、大阪の近郊緑地保全区域内の開発で昭和四十七年度において届け出のあったものが、保全区域四万ヘクタールのうちで百三件の開発の届け出があり、二百九十二ヘクタールに及んでおる。
○小林(忠)政府委員 現在首都圏整備委員会が指定をしております首都圏の近郊緑地保全区域の総面積は一万二千ヘクタール余でありますが、そのうち許可を必要といたします特別保全地区は約一割程度でございます。
たとえば、近郊緑地保全区域というような指定にいたしましても、首都圏であれば首都圏整備委員会が指定する、つまり国の立場で、地方の意見は聞きますけれども、国の計画として立てる、その計画のために指定する、こういう仕組みになっております。