2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○政府参考人(栗田卓也君) 緑化地域制度についてのお尋ねでございます。 この制度は、主に大都市などで緑地が不足して、緑化の推進が必要な地域で民間の建築行為に併せて植栽等の緑化施設の整備を求める、こういう制度でございます。この制度では、建築敷地面積に対しまして整備すべき植栽等の緑化施設の面積の割合、こういったことで緑化率の最低限度を定めるということでございます。
○政府参考人(栗田卓也君) 緑化地域制度についてのお尋ねでございます。 この制度は、主に大都市などで緑地が不足して、緑化の推進が必要な地域で民間の建築行為に併せて植栽等の緑化施設の整備を求める、こういう制度でございます。この制度では、建築敷地面積に対しまして整備すべき植栽等の緑化施設の面積の割合、こういったことで緑化率の最低限度を定めるということでございます。
続きまして、緑化地域における緑化率の最低限度の基準の見直しについて伺いたいと思うんですけれども、これも局長に伺いたいと思います。この緑化地域の緑化率の最低限度の基準の見直しを本改正法案に盛り込んだ意図は何でしょうか。
○行田邦子君 この緑化地域制度なんですけれども、緑化地域を指定している市区町村がどれだけあるかというと、世田谷区、横浜市、名古屋市、愛知県の豊田市と、この四市区だけだということで、ちょっと寂しい状況だなと思っております。
○栗田政府参考人 建築物の屋上、壁面を活用した緑化、あるいは、今回御提案申し上げております緑化地域の見直しにつきましてのお尋ねでございます。 大都市の中心部などでは、公園面積が少ないところでは、民間の力も活用しまして、建築物の屋上あるいは壁面の緑化を推進することが重要と考えております。 建築物の屋上や壁面の緑化の一年当たりの施工面積は、平成十二年の約十四万平米、これは一年当たりでございます。
これまでも、都市における緑化の推進については、都市公園等の整備を推進する一方、大規模な建築物の敷地ですとか屋上等の緑化を推進する緑化地域制度など各種の制度の充実を図ることで、民有地も含めた都市の緑化を総合的に推進し、新たに緑を生み出してきたところでございます。
お尋ねありました敷地全体の緑化の推進ということに関しましては、平成十六年度に都市緑地法の改正を行いまして、新しい都市計画制度、これ緑化地域制度という制度を取り入れました。
、都市緑地法に基づきまして、いわゆる事業者さんが提出いたしました緑化計画、整備計画というのがございますが、そういうものを市町村長さんが認定をすることによる緑化施設整備の計画認定制度というものを設けましたり、あるいは市町村長が都市計画決定をする際、緑地地域内の建築物、これを新築とか増築する場合があるんですが、ある一定規模以上のような割合につきましては緑化を義務付けるというような政策をする、いわゆる緑化地域制度
今、私どもの国土交通省におきましては、都市緑地法に基づいて、緑化地域において大規模敷地の建築物を対象に敷地の一部の緑化を義務づけることができるようにするなど、都市における緑化対策に精力的に取り組んでおるところであります。また、風通しや日陰の確保、あるいは人工排熱の抑制など、建築物の設計に当たって配慮すべき事項を取りまとめたガイドライン、それを昨年の七月に策定をいたして公表したところであります。
最近におきましては、本年六月に都市緑地保全法を改正いたしまして、大規模敷地の建築物を対象に施設の一部の緑化を義務付け、少しでも大都市の内部の緑地を増やしていくというような緑化地域制度の創設、また建築主自らが設計に配慮するためのヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドラインといったものも策定いたしております。
次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域の創設、緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講じようとするものであります。
それともう一つ、冒頭申しましたように緑を育てるという観点、こういうものでは、市街地におけます民有地の緑化を進めるための緑化地域制度の創設、こういうものを拡充あるいは新設することによりまして、都市と緑の相関関係をより深めていって緑を増やしていくというような取組をさせていただいているところでございます。
今回の法律でも、この緑の基本計画が今後の緑地政策の基本だということで、都市公園、緑化地域、緑地保全地域等々、全体を支える大きな役割を果たしてきているわけでございます。 今、策定状況について一部御紹介がございました。
○政府参考人(竹歳誠君) 結論からまず申し上げますと、この緑化地域の対象、千平米程度と申し上げておりますけれども、これについては原則でございまして、地域の状況に応じて、これは例えば五百平米とか下げられるというように組み立ててまいりたいと思います。
第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、当該地域に関する都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこととしております。 第四に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設することとしております。
本改正案では、大規模な建築物に緑化を義務付ける緑化地域制度の創設のほか、多様な制度を盛り込んでおり、今後、これらの制度を活用いたしまして、緑地の保全及び緑化の推進に一層努力をしてまいりたいと考えております。
第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、一定割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないとしております。 第四に、都市公園について、効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設しております。
今回の法案改正におきましては、都市開発が進行している臨海部の埋立地とか、緑の少ない既成市街地など、緑が不足しているところで、建築物の敷地内において緑化を推進する、そういう区域につきまして、都市計画に緑化地域を定めて、大規模な建築物の敷地、屋上、壁面などなど緑化率の最低限度の規制を行って、緑化を義務づける制度を創設することとしているわけでございます。
その主な内容は、 第一に、市町村が定める緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の記載事項に、都市公園の整備の方針等を追加すること、 第二に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で大規模な建築物の新築等を行う場合には、都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこと、 第三に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園
今回の改正で、市街地の緑が少ない地域では、建築敷地の緑化を進めるため、緑化地域を創設し、緑化率規制を採用いたしました。私は、緑化率規制の採用は、今後建築敷地緑化の柱となるものであり、時宜にかなったものだと思います。 問題は、緑化率規制の対象が、敷地面積が一千平米以上の建築物の新増築と想定されていることであります。これでは一般市街地の緑化は図れません。
○石原国務大臣 岩崎委員が御指摘されましたように、やはり都市の緑を回復するためにということで、今回緑化地域制度というものをこの法律案の中に仕組ませていただいたわけでございます。
今回、景観緑三法ということで、その一つに都市緑地保全法等の改正の審議をお願いしているわけでございますが、この中では、単に都市公園として公園緑地を整備していくだけではなくて、里山などの緑を緑地保全地域というような形で守る、また、緑の少ない都心部においては、緑化地域というようなことで、民間の大規模建築敷地について緑化を進めるというようなことで、緑をつくる、守る、緑化するというさまざまな、多様な手法、また
第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、当該地域に関する都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこととしております。 第四に、都市公園について、土地の有効利用と効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設することとしております。
第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、一定割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないとしております。 第四に、都市公園について、効率的な都市公園の整備を図るため、立体都市公園制度を創設しております。
もちろん、いま申し上げたように、緑を通じて自然と触れ合うということは、人間にとって欠かすべからざる条件ですが、それと同時に、やっぱり都市の防災上も緑というものは、大きな緑化地域というのは必要じゃないかと、こういうふうに思うわけですし、また具体的な細かいことは素人ですからようわかりませんが、いろいろな異常気象を緩和するためにも緑というものは大きな役割りを演じているんじゃなかろうか。
いまの計算でいけば、まさか三大都市圏だけ八〇%というわけじゃないのであって、市街化区域全域におけるところの八〇%が、これから六十年までに公共下水道、公園、都市緑化地域、それから住宅宅地用地に必要である、こういう計算に立って、その間生産緑地というものを過程的に認めていくのだ、こう理解してよろしいですか。
それともう一つ、最後に私は要望しまして私の質問終わりますが、この法律にも、ここは緑化地域だということを、指定地域だということを、何か掲示かなんかするようですね。これはぜひともやってもらいたいと思うのだ、少しぐらい金がかかっても。よく地方へ行っても、何か鳥獣保護区域ですか、あれ、至るところでぶつかりますね。
しかし、こういう法律を設けられてこの必要を認められます限りは、個人なり何なりが共同してそういう緑化地域をいわば提供するわけでございますから、これについても、やはり近い将来において何らかの形で国も関心を示されると、ただそうかそうかというだけでなしに、何かお考えをいただくということを、まあ今回の場合は申し上げませんが、近い将来にそういうことも織り込んで、そうしてこの緑化保全の目的がより完全に達成されるように