○宿利政府参考人 お尋ねの、財団法人道路環境研究所及び社団法人道路緑化保全協会の理事長及び会長、研究所が理事長で協会が会長でありますが、鈴木道雄氏でございます。
国連大学高等研究所に行かれた方、富士急に行かれた方、地球環境戦略研究機関に行かれた方、国民公園協会に行かれた方、理容師美容師試験研修センター、道路緑化保全協会、産業廃棄物処理事業振興財団と七カ所に行っておられますが、この中で一カ所でも環境省からの補助金などを入れている団体はございますでしょうか。どうでしょうか。
そういう点で、そういった内容も含めながら、この都市緑化保全法に基づく緑化、景観形成に際しては、今申し上げたように、地域地域のオリジナリティーを生かすそういう観点からも、また地域の生物多様性を攪乱させない、こういう立場からも、その地域在来の植物の利用を第一に検討すべきだというふうに思います。
だけれども、やはり今、エコ社会、環境社会と言われておる中で、地域の皆さんにとって大変心配されておるのは、これからいろんな地域の中で緑化保全、緑化を進めていく中で、例えばそこにどういうものを緑として作っていったらいいのかといった場合に、やはり今申し上げましたように簡単な部分ではそれでは色鮮やかな花をというような、そういう短絡的なことにすぐいってしまうふうにもなっていくわけですけれども。
公明党は、マニフェストでも提示しましたとおり、緑化保全また環境教育、エコスクール事業などを積極的に推進しております。中でも、校庭の芝生化につきましては、砂じんの飛散防止、また児童生徒のけが防止、運動の誘発や景観の改善など、さまざまなメリットが予測をされております。
その他の、四法人とおっしゃいましたけれども、例えば道路緑化保全協会とかそういうところは、個別の、単発の団体でございますので、余り全体の広がりはないかと思いますが、道路施設協会という団体がございます。これは、日本道路公団が出資をしている会社ではないわけでありますけれども、大変関連が深いということでいろいろ批判をされました。道路施設協会が出資をしておる会社が、我々の調べでは六十六社あったわけです。
先ほどの矢山先生の質問を聞いておったわけでありますが、国有林野事業の目的というのは、一つは農山村の振興であり、さらに国土の緑化、保全あるいは治水と、大変重要な役割を果たす事業でございます。
林野庁は林野庁で、木と水と空気を守るために一生懸命おやりになっておる環境庁だって、よりよい環境を守るために前々から緑化保全、こういうことをやっておられると思うのであります。十ぐらいの省庁が寄ってどういうことをなさるのかわかりません。環境庁がその中でどういう対応を推進連絡会議になさろうとするのか、基本的なお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
こういうことでは国土の緑化保全というものが心配されまするし、またわが国の森林業につきましても大変心配な状態が考えられますので、造林意欲をいかにして起こしてまいるかという点に十分考慮をいたしまして施策の万全を期していきたいと考えております。
この点については、建設省の方で先般「緑のマスタープラン」というものを御発表になっておりますが、実は私どもの審議会で、都市及び周辺地域における緑化、保全ないしは復元という問題については、そちらの審議会と十分連絡をとりまして、ほぼ同じ内容のものを私どもの基本計画として答申いただいておるわけでございます。
私は特に国定公園であり、しかも先ほどから出てまいりましたように砂防地域であり、特別地域であり、あるいは緑化保全地域である。二重三重にこういう保全のあれがかかっていながら、なぜこういうふうな乱開発が行われているのか。
私は、やっぱり、そういう生態学的に見た場合に、森とか、林とか、そういうものはやはり農林省的な感覚で、生態学的にものをとらえていくということをやらないと、何か都市における林というものが、建設の付属的な、ごくささいな問題として取り上げられていくという感じを私は受けてならないんでありまして、今回の都市緑化保全法にいたしましても、これが、農林省サイドで、なぜ考えられていかないのかという点について、私はきわめて
このような情勢に対処いたしまして、都市緑化保全法等に基づく施策と相まちまして、林野行政といたしましても、都市及びその周辺の森林や樹木の環境保全機能の維持増大をはかるために、まず第一に、保健、それから風致の保存に資する林野を保安林に指定いたしましたり、それから伐採及び都市の形質変更の規制を行なうなどをやっております。
しかし、こういう法律を設けられてこの必要を認められます限りは、個人なり何なりが共同してそういう緑化地域をいわば提供するわけでございますから、これについても、やはり近い将来において何らかの形で国も関心を示されると、ただそうかそうかというだけでなしに、何かお考えをいただくということを、まあ今回の場合は申し上げませんが、近い将来にそういうことも織り込んで、そうしてこの緑化保全の目的がより完全に達成されるように
○新井委員 私は、都市緑化保全法案につきまして質問をさせていただきます。 初めに、自然保護をはかるあるいはまた緑地保全をはかるということについては、法律がほかにもあるわけでございますけれども、この緑化ということについての位置づけということについて初めにお伺いしたいと思います。
○吉田(泰)政府委員 この緑化保全地区の指定は都市計画として決定するわけでございますので、指定しようと思います場合には、知事はその案を公告し、縦覧に供します。それを見まして関係者の方は意見があれば意見を提出する。
一方、この緑化保全地区に指定されます地区は大部分が森林なり採草放牧地なりであろう。もちろん宅地も多少入らぬわけでもないでしょうけれども、一般的にいえばそういう地価公示法による公示価格の適用を受けないような地目としての取引ということが多いのではないかということで「時価」と書いた次第でございます。
さらに、きょう近畿圏整備本部のほうからお見えになっていると思いますが、近畿圏整備本部としましても、近郊緑化保全地域ですか、という指定を、いままで二つの問題が出てまいりましたが、それらと重なって重複指定されていると思うのですが、そこら辺のいきさつをちょっと整備本部のほうからお伺いしておきたいと思います。
――――――――――――― 五月二十三日 志布志湾の大工業地開発反対に関する陳情書 (第二九二号) 自然環境保全に関する陳情書 (第三一五号) 琵琶湖の水質保全に関する陳情書 (第三一六号) 生駒山系の緑化保全に関する陳情書 (第三一七号) 瀬戸内海環境保全特別措置法の早期制定に関す る陳情書外一件 (第三一八号) 中小企業の公害防止対策推進に関する陳情書 (第三六二号)
これは、よるところは、去る三日でございますが、都市計画中央審議会がまとめた答申ですね、それによりますと緑化保全と、こういう立場をとっておりますが、私どもは保全じゃないじゃないか、もういまの段階は緑化を促進すべき段階、こういうような立場をとっているつもりであります。
ついでにあなたがおっしゃいましたように、緑化保全地区をつくろうと、それでそれもなかなかやり方が非常にむずかしいようでありまして、十分私は中間はそしゃくしておりませんで、勉強したいと思っておるんですが、またあなたの党から出されましたこの都市緑化促進法案をこれもまだ十分拝見をいたしておりません。一まあしかし、その目的とするところは同じであろうと思います。