2005-10-20 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
それから、ドイツについてでございますけれども、開業医につきまして元々これは保険者と保険医協会の間で診療報酬総額につきまして総額請負方式というものが採用されておりまして、制度上、上限をあらかじめ設定する仕組みが取られておりまして、賃金の伸びを上限として設定されていると承知をしております。
それから、ドイツについてでございますけれども、開業医につきまして元々これは保険者と保険医協会の間で診療報酬総額につきまして総額請負方式というものが採用されておりまして、制度上、上限をあらかじめ設定する仕組みが取られておりまして、賃金の伸びを上限として設定されていると承知をしております。
次に、支払い方式の検討でありますが、外国では、疾患別定額支払い方式とか総予算方式とか総額請負方式などいろいろございますが、医療は医師と患者との信頼関係こそ最もその意義が高いわけでございまして、このような観点から、このような制度の導入については、医療内容、特にコスト、アクセス、アウトカムの評価を十分に検証し、慎重に対応すべきであると考えております。
事業主医局や僻地の国保診療所は点数単価,でなく、予算で行っていく総額請負方式があってもいいと思う。 従って、病院の施設あるいは医療機関の施設毎に少し点数のやり方を変えてはどうかという意見を持っており、成案を得たら中医協に示したい。 大学病院をひとつ取り出して、特別の診療報酬体系を大学病院について考えるならば、そういう考えも成立すると思う。
すなわち、どちらかと言えば急性疾患に適した現行の点数出来高払い制度を改め、日常的な健康管理や慢性疾患に対する生活指導の評価を基本とした登録人頭払い、または総額請負方式を採用することであります。その第二には、生活療法を支える医学教育の改善、再教育、再研修の充実であります。
それで、ただいま申しましたような原因でございますので、たとえば西独の総額請負方式であるとか、あるいはイギリスの人頭払い方式といったようなところでもやはり医療費の増高というものが見られておる。
〔理事安恒良一君退席、委員長着席〕 その前に、実際問題として、それはいまどう言おうと、人頭払い方式にしたって、総額請負方式にしたって、根本問題はここで議論されている。私も一昨年言ったことがある。そういう問題と同時に、いま言っていることは、当面八月の五十八年度に対してどういう処方せんを書こうとしているんだ、そこを言っているんだよ、私が言っているのは。
○高杉廸忠君 そういうことであるならば、審議官、老人医療については、薬物を中心にした現行の出来高払い制度、方式ではなくて、食事や運動それから休養、こういうものを含めた日常的な健康管理、生活療法の評価を基本とした登録人頭払いまたは総額請負方式を採用するのが理にかなっていると思うんですよ。
ごく総括的に申し上げると、西ドイツの場合は制限的出来高払いというようなことで、いわゆる総額請負方式というものが開業医について言われておるわけでございます。なお、就業医師数の中で四五%が開業医でございます、診療所関係。したがいまして、この出来高払いあるいは総額請負というような議論がよくございますが、それは就業医師の四五%に当たる開業医についてのものであるということでございます。
わが党は、これに対し、登録人頭払い方式あるいは総額請負方式、それが直ちにできない場合でも、件数定額、日数定額制等の支払い方式の改善を提言しております。大蔵大臣、いまの支払い方式を改正しないで、増大する財政負担にいつもの調子で任せておけというふうな御答弁ができるはずはないと思いますが、その点、しっかり財政当局としての見解を明らかにしていただきたいと思う次第でございます。
ここにもその資料を持っているわけでありますが、たとえばこの中に、一つの例で申し上げますと、出来高払いの問題についても当時の園田厚生大臣は、「診療報酬支払い方式について、登録人頭払い、あるいは国民医療費の一定率を限度とする総額請負方式などよく研究してみたい」このように実は答弁をされているわけです。
西独におきましては総額請負方式でございますけれども、点数表ということでは日本によく似ているという面がございますので、これの西独におきますコンピューター管理の状況等十分研究いたしまして、できるだけ早くこれは採用していきたいというふうに考えておるところでございます。
諸外国には、イギリスの登録人頭方式、あるいは西ドイツの総額請負方式といったものがありますが、わが国の医療制度や医療保険制度の仕組みから見て、これらの方式を実施できるような条件はないのではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 そもそも、制度の沿革や国情を無視して他国の制度を導入しようとすることには問題があるのではないかと思います。
「登録人頭払い方式、総額請負方式」、おまえの体、この病気は何ぼでやる、ちょうど家を建てるようなものです。「何かよい方法はないか検討してもらいたい、このように考えますが、いかがですか。」 そうすると園田大臣は「出来高払いの基本を崩すことは困難でありますが、老人の特性にかんがみ、何かよい方法がないか検討してみます。
特に老人の特性にかんがみ、登録人頭払い方式、総額請負方式等、何かよい方法はないか検討してもらいたい、このように考えますが、いかがですか。
なお、診療報酬支払い方式について、登録人頭払い、あるいは国民医療費の一定率を限度とする総額請負方式などよく研究してみたいと存じます。
○安恒良一君 大臣が退席されましたから、あと残っておられますからね、私は私の時間の範囲内でそこをちょっとお聞きをしたいんですが、いまどうしても私は医療費の総額の歯どめの問題は、出来高払いであっても、いわゆる総額請負方式とか人頭払いと、現物給付出来高払いでは非常にこれは違ってくるわけです。そのことを大蔵省の官僚と論争しようと思いません、これはあなた専門じゃないんだから。
総額請負方式とか人頭払いとか、そういうことをきちっとやっているわけですね。
そのほかに、西ドイツなどが採用しております総額請負方式、それからいまおっしゃいましたような、イギリスが採用しておりますような登録人頭払い方式という方式があるわけでございます。
ですから、万が一、いわゆる人頭払いがもしもできないならば、たとえば国民医療費の一定割合に限定して老人医療費を設定する総額請負方式、これもある存ですね。たとえば、いま言ったような現物給付出来高払いが変えられないというんなら、老人の場合にそういう方式もあるわけで、しかも大臣、これらの方式は、イギリス、イタリア、すべてはもう人頭払いになってるじゃないか、ドイツは総額請負方式になってるじゃないかと。