2009-06-10 第171回国会 衆議院 外務委員会 第14号
○小原政府参考人 この事件につきましては、日本側でもしっかり調査をいたしまして、報告書も発表しておりますが、その中でも書かれておりますが、総領事館入り口内で女性二名、幼児一名が取り押さえられた際の状況、あるいは、総領事館査証待合室に入り込んだ男性二名が取り押さえられた際の状況、関係者五名が連行された際の状況等につきまして、その調査をした結果は、日本側が同意を与えたという事実はないということでございます
○小原政府参考人 この事件につきましては、日本側でもしっかり調査をいたしまして、報告書も発表しておりますが、その中でも書かれておりますが、総領事館入り口内で女性二名、幼児一名が取り押さえられた際の状況、あるいは、総領事館査証待合室に入り込んだ男性二名が取り押さえられた際の状況、関係者五名が連行された際の状況等につきまして、その調査をした結果は、日本側が同意を与えたという事実はないということでございます
それから、関係者五名が連行された際の状況でございますけれども、幼児を含む女性三名の総領事館敷地内からの引きずり出し、男性二名の総領事館査証待合室からの連行及び同五名の武装警察詰所からの連行のいずれについても、日本側が同意を与えた事実はない。また、感謝の意を表明した事実もない。
第二に、男性二名の総領事館査証待合室からの連行について、日本側が同意を与えたとの事実はないとのことであり、武装警察官は副領事が言葉を発する間もなく連行したとのことでありますが、本当に言葉を発する間もなかったんでしょうか。副領事にウィーン条約第三十一条「領事機関の公館の不可侵」の認識があれば、男性二名の逮捕、連行を阻止できたのではないでしょうか。
なお、当時の事実関係については、今回の調査の結果、武装警察官が最初に総領事館敷地内に立ち入った際、また、総領事館査証待合室に入り込んだ男性二名を連行した際、さらに、関係者五名を最終的に連行した際のいずれについても、日本側が同意を与えた事実はありません。
幼児を含む女性三名の総領事館敷地内からの引きずり出し、男性二名の総領事館査証待合室からの連行及び同五名の武装警察詰所からの連行のいずれについても、今次調査の結果、中国側に同意を与えた事実はありません。 外務省による今回の調査結果は、総領事館員等から当日の対応等につき直接の聞き取り調査を行った上で、当日の状況を取りまとめたものです。